在留資格:「研究」ビザについて@ビザの申請サポートはファーストベース行政書士事務所

こんにちは!就労ビザのうち在留資格「研究」について東京・新宿・高田馬場のファーストベース行政書士事務所が説明します。

 

在留資格 「研究」とは

 

研究を日本で行うための在留資格です。申請される方個人が研究を行う在留資格ではありません。必ずどこかの会社・団体などと契約に基づく活動になります。契約が大学などといった場合は在留資格「研究」ではなく在留資格「教授」の在留資格が該当します。

契約は雇用契約だけに限らず、委任、請負契約でも構いません。継続的な契約が求められます。これは一つの機関だけではなく複数でもいいです。

 

在留資格「研究」の内容は

 

具体的にはどんな研究でしょうか

 

研究といえば化学などの基礎研究といった自然科学系の研究を思い浮かべる方も多いかもしれませんが人文・社会科学系の研究も含まれそれ以外の範疇でも専門的で科学的であれば該当します。

 

在留資格「研究」の活動内容

 

試験・調査・研究等に従事する活動です。つまり「業務」として行う研究活動であることです。

 

申請を行う方についての要件

 

  • 在留資格「研究」について申請者の方の要件
①大学を卒業、もしくは同等の教育を受けた(海外の大学、同等の教育も可)

②本邦の専修学校の専門課程を修了

①、②いずれかの方で

③従事しようとする研究分野で修士の学位

④三年以上の研究の経験(大学院で研究した期間を含む。)

③か④いずれかに該当する方

 

①か②に該当する方で③か④に該当しない場合は

⑤従事しようとする研究分野で十年以上の研究の経験(大学や大学院で研究した期間を含む。)

特例

特例があります

外国の企業で日本の事業所へ企業内の転勤で研究を行う業務を行う場合

 

その外国の企業で転勤の直前1年以上研究に従事していた場合、上記の申請人の要件①から⑤は必要ではありません。

「1年以上」について:直前1年の間に訪日して転勤先の日本の事業所で研究に従事した場合はその期間も含めることができます。

 

報酬要件

 

報酬額の要件もあります。

日本人が従事する場合と同じ額以上の報酬であること

 

勤務先について

以下の表にある機関と契約によって研究を行う場合は先ほどの①~⑤までの申請人の要件が必要なくまた報酬額の要件「日本人が従事する場合と同じ額以上の報酬であること」も

必要とはされません。

 

  • 申請人の要件が不要となる雇用先
国もしくは地方公共団体の期間
特殊法人
認可法人
独立行政法人(地方独立行政法人は該当しない)

 

 

必要書類

カテゴリーについて

契約先の機関についてカテゴリーに区分されておりカテゴリーごとに必要な書類が異なります。

カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー1 ・上場企業、保険業の相互会社
・ 日本又は外国の国・地方公共団体
・独立行政法人
・特殊法人・認可法人
・日本の国・地方公共団体認可の公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)・一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
カテゴリー4 左のいずれにも該当しない団体・個人

 

必要書類

 

国外から申請者を呼び寄せる場合の必要書類です。

必要書類 (カテゴリー1、カテゴリー2の場合)
 1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真(縦4cm×横3cm)
3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)
4.カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書
カテゴリー1:四季報の写しなど
カテゴリー2:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
5.派遣契約に基づいて就労の場合は労働条件通知書(雇用契約書)等)

 

 

必要書類 (カテゴリー3、カテゴリー4の場合)
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真(縦4cm×横3cm)
3.返信用封筒(定形封筒に宛先を記入。404円分の切手(簡易書留用)貼付
4.カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書

カテゴリー3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

5.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
◇労働契約を締結する場合

労働条件通知書

◇日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し

◇外国法人内の日本支店に転勤する場合
◇会社以外の団体の役員に就任するの場合地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
6.申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書

・関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書

・大学等の卒業証明書,これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

・研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む。)

7.企業内の転勤で特例を受ける場合

・過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関の文書

※転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。

・転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料

ア 同一の法人内の転勤の場合

*外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料

イ 日本法人への出向の場合

*当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料

ウ 日本に事業所を有する外国法人への出向の場合

*当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料

・当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料

8 事業内容を明らかにする資料

(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書

(3)登記事項証明書

9.直近の年度の決算文書の写し(転勤して研究を行う業務に従事する場合のみ)新規事業の場合は事業計画書
以降カテゴリー4のみ

10 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

(2)上記(1)を除く機関の場合

・給与支払事務所等の開設届出書の写し

・次のいずれかの資料
ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

(領収日付印のあるものの写し)
イ 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料

出入国管理庁のサイトより

 

 

就労ビザの申請はファーストベース行政書士事務所にお任せください

 

在留資格「研究」について、いかがでしたか。カテゴリーによって申請に用意する書類の数が異なります。思い切って申請は専門家にお任せした方が効率的です。東京・新宿・高田馬場のファーストベース行政書士事務所は外国人が日本で活躍するビザの専門家です。ビザの申請にあたり依頼の進め方、手続きのながれや金額などお問い合わせは記事の下のお問い合わせフォームからが便利です。全国対応可能なZoomでのお打合せや弊所高田馬場事務所での対面でのお打合せも対応可能です。

 

 

         

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