文化活動・特定活動ビザでアルバイトは可能?資格外活動許可を解説【行政書士作成】

作成:ビザ専門行政書士 山川 鬪志(申請取次行政書士・登録番号19082576)

こんにちは!東京・高田馬場のビザ申請の専門家フィラール行政書士事務所が、外国人の就労ビザに関して情報を発信しています。今回は当事務所に多くお問い合わせをいただく「文化活動」「特定活動」の在留資格をお持ちの方が、アルバイト(資格外活動)をする際のルールについてまとめて解説します。

「文化活動」「特定活動」ビザでアルバイトはできますか

「文化活動」ビザは、日本の大学などの機関から招へいを受けて収入を伴わずに研究する外国人の方や、日本文化をさらに修練するために来日した外国人の方に与えられる在留資格です。「特定活動」ビザは、法務大臣が個々の外国人ごとに活動内容を指定する在留資格で、内容は号(1号・46号など)によって大きく異なります。

結論から言うと、どちらの在留資格も、それだけでアルバイトをすることはできません。アルバイトをするためには、別途「資格外活動許可」を取得する必要があります。

資格外活動許可とは(総論)

資格外活動許可とは、現在お持ちの在留資格の本来の活動を妨げない範囲で、収入を伴う活動を例外的に認めてもらう許可です。出入国管理及び難民認定法第19条を根拠としており、この許可を受けずにアルバイトを行うと「資格外活動罪」の対象となります。

資格外活動許可には、大きく分けて2つの種類があります。

許可の種類 内容 対象となる主な在留資格
包括許可 アルバイト先や業務内容を限定せず、時間の上限(原則週28時間)の範囲で幅広く許可 留学・家族滞在・特定活動の一部(就職活動中の方など)
個別許可 活動の内容・場所(勤務先)を特定したうえで、その内容ごとに許可を受ける 文化活動・特定活動の多くの号・就労系ビザの副業など

「文化活動」ビザでの資格外活動許可

「文化活動」ビザをお持ちの方の資格外活動許可は、留学生の資格外活動許可(包括許可)とは仕組みが異なり、個別許可となります。留学生の資格外活動許可のように、コンビニや飲食店といった単純労働のアルバイトに就くことはできません。さらに、元々の在留資格である「文化活動」の在留目的と関連する内容のアルバイトでなければなりません。

留学生の資格外活動許可ではアルバイト先(雇用主)は特定されませんが、「文化活動」ビザの資格外活動許可では、活動の内容や場所(勤務先)を特定して申請を行う必要があり、必ず許可が下りるとは限りません。

「特定活動」ビザでの資格外活動許可

「特定活動」ビザは、指定書に記載された活動内容によって扱いが大きく異なります。たとえば、本邦の大学等を卒業した方が就職活動を続けるための「特定活動(継続就職活動)」などは、一定の条件のもとで包括許可に近い形の資格外活動が認められるケースがあります。一方で、それ以外の多くの号では、文化活動と同様に活動内容・勤務先を特定した個別許可が必要です。

「特定活動」は号によって条件が大きく異なるため、ご自身の指定書の内容を確認したうえで、個別に判断する必要があります。

留学生の資格外活動許可との違い

項目 留学 文化活動・特定活動
許可の種類 包括許可 個別許可(特定活動の一部を除く)
勤務先の指定 指定なし(変更自由) 活動内容・場所を特定
業種の制限 風俗営業等を除き原則自由 在留目的と関連する内容に限定
時間の上限 原則週28時間 許可内容ごとに個別に定められる

提出先
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
資格外活動許可申請の必要書類
1
資格外活動許可申請書
法務省ウェブサイトから様式を取得可能
2
活動の内容を明らかにする書類
業務内容・勤務先・報酬額等が確認できるもの(雇用契約書の写しなど)
3
在留カード
窓口で提示。代理提出の場合は写しを申請人に所持させる
4
旅券(パスポート)
窓口で提示。提示できない場合は理由書が必要
5
身分を証する文書等
行政書士等の申請取次者が申請する場合に提示
出入国在留管理局に対する手数料はかかりません。申請はご本人のほか、行政書士等の申請取次者に依頼することも可能です。

まとめ

  • 「文化活動」「特定活動」ビザを持つ方でもアルバイトは可能。ただし資格外活動許可が必要
  • いずれも留学生の包括許可とは異なり、活動内容・勤務先を特定した個別許可が原則
  • 「特定活動」は号によって扱いが異なるため、指定書の内容の確認が必須
  • 必ずしも許可が下りるとは限らない点に注意

おまけ

シンポジウムなどの講演を行ったことによる謝金については、資格外活動許可による規制の対象から外れています。

留学生をアルバイトで雇う側(雇用主)の方はこちら

今回は「文化活動」「特定活動」ビザをお持ちの方ご本人の視点で解説しました。留学生をアルバイトとして雇用する事業主の方向けに、在留カードの確認ポイントや不法就労助長罪のリスクについてまとめた記事もございますので、あわせてご覧ください。
留学生をバイトで雇うときに雇用者が確認するポイントとは?

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フィラール行政書士事務所 代表 行政書士 山川鬪志の顔写真 [この記事の執筆者]
行政書士山川鬪志/フィラール行政書士事務所代表/日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部/登録番号19082576/専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請/保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー

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