在留資格(文化活動)でのアルバイトは可能?@就労ビザサポート-高田馬場ファーストベース行政書士事務所

こんにちは!東京・新宿・高田馬場のビザ申請の専門家ファーストベース行政書士事務所が外国人の就労ビザに関して情報を発信しています。今回の記事は当事務所にお問い合わせがありました「文化活動」の在留資格でのアルバイトについてご説明します。

在留資格「文化活動」でアルバイトはできますか

日本の大学などの機関から招へいをうけて、収入を伴わないで研究する外国人の方や、日本文化を来日してさらに修練する外国人の方に対しての在留資格として「文化活動」(文化活動ビザ)があります。

 

在留資格「文化活動」を持つ外国人はアルバイトができないのでしょうか。

この在留資格だけではアルバイトができません。アルバイトができるするためには、さらに資格外活動許可を取得する必要があります。この場合の資格外活動許可については、留学生のビザ(在留資格「留学」)と許可内容が異なりますので注意が必要です。

 

留学生の資格外活動許可とは異なる点

留学生の資格外活動許可のように単純労働のアルバイトに就くことはできません。さらに、元々の在留資格(「文化活動」)の在留目的と関連する内容のアルバイトでなくてはなりません。留学生の資格外活動許可では、アルバイト先(雇用主)は特定されませんが、「文化活動」の在留資格を持つ方の資格外活動許可では、活動の内容や場所(アルバイト先)を特定して資格外活動許可申請を行います。必ずしも許可を得られるわけではありません。

 

 

まとめ

  • 「文化活動」ビザを持った方でもアルバイトは可能。ただし資格外活動許可が必要
  • 資格外活動許可申請は活動内容・場所などを特定して申請する
  • そのほか留学生の資格外許可とは許可自体が異なる

 

おまけ

シンポジウムなど講演を行ったことによる謝金については、資格外活動許可による規制の対象から外れています。

 

ファーストベース行政書士事務所は外国人の就労に関するビザ申請をサポート

外国人を雇用するとき在留資格(就労ビザ)について複雑かつ類似した在留資格がありますので果たして問題が無いかどうか悩む所は数多くあるかもしれません。思い切って専門家に任してみませんか。ファーストベース行政書士事務所は外国人が日本で暮らすビザの申請サポートの専門家です。外国人の雇用に関する在留資格申請サポートのお問い合わせは、下にありますお問い合わせはフォームからが便利です。

ニーズにあわせたお打合せ対応

Zoomなら全国と容易にお打合せが可能です。また首都圏では比較的アクセスが容易な高田馬場事務所での対面でのお打合せも行っています。当事務所のお打合せは完全予約制です。

 

 

         

業務に関するご質問や無料相談のご予約は、お電話・メールにて承っております。

メールでのお問い合わせ・相談のご予約

    ご希望の連絡先 (必須)
    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    ウェブからの無料相談のご予約は、希望日時をご入力ください。

    ご相談日時(第一希望) 希望時間:

    ご相談日時(第二希望) 希望時間:

    ご相談日時(第三希望) 希望時間:

    ご希望の相談場所

    ★外国人が日本で暮らすビザ(在留資格)についてのご相談は無料相談 有料相談いずれかをご指定ください。(必須)
    ・無料相談:60分 0円  
    当事務所でのサポート内容の説明や料金およびお客様の状況をお伺いして、帰化や在留資格の申請について許可の難易度や可能性について、ご説明いたします。

    ・有料相談:30分 5000円
    申請書類の内容、手続きについて不明点や心配な所を相談したい場合。

    ※先約などでご希望に沿えないときは、新たな日時をご提案させていただく場合があります。

    ご相談内容(必須)
    例:国際結婚について、 帰化について、就労ビザについて、お客様について (私は~が心配です)など

    ページトップへ戻る