職務経験の基準:外国人パイロット、ソムリエ、宝石加工、スポーツ指導者など技能のビザ

技能ビザの許可基準

職人さんのビザといえる在留資格「技能」ですが代表的なコックさん以外にもこのビザに該当する業務がいくつかあります。

該当性について

該当性としては前のWEB記事にも記載しましたが、あらためて記載すると

① 産業上の特殊な分野の熟練した技能を要する業務に従事する

ポイントは「特殊」と「熟練」です。

特殊とは、
「外国に特有の産業分野」
「外国の技能レベルがわが国より高い分野」
「我が国において従事する熟練労働者が少数しか存在しない」
ということです。

そしてもうひとつが
② 日本の個人商店、会社などと契約にもとづいていること

これについて、入管法では、該当する9号までの職種について許可基準が定められています。
多くは「実務経験年数」です。この辺が先ほどの「熟練」に関係すると思います。
以下の表に実務経験などを、簡単にまとめておきました。

許可基準(実務経験など抜粋)

実務経験
10年以上 1号 調理師 ・外国の教育機関で調理または食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む ・タイ料理の場合は5年以上
2号 建築技術者 ・10年以上実務経験をもつ外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合は5年

・外国の教育機関で当該建築または土木に係る科目を専攻した期間を含む

3号 外国特有製品の製造・修理 ・外国の教育機関で当該製造または修理に係る科目を専攻した期間を含む
4号 宝石・貴金属・毛皮加工 ・外国の教育機関で当該加工に係る科目を専攻した期間を含む
5号 動物の調教 ・外国の教育機関で当該動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む
6号 石油・地熱等掘削調査 ・外国の教育機関で当該石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む
250時間以上 7号 航空機操縦士
3年以上 8号 スポーツ指導者 ・外国の教育機関で当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間を含む

・報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む

もしくは

・オリンピックその他の国際的競技会に出場したことのある方など

5年以上 9号 ワイン鑑定者 ・外国の教育機関で当該ワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む 先の実務経験に加えて下記のいづれかに該当すること。

・国際ソムリエコンクールで優秀な成績を収めたことがある
・国際ソムリエコンクール(出場者が一国一名に制限されているコンクールに限る)に出場したことがある
・法務大臣が告示によって定めた、国内外の国・地方公共団体、これに準ずる機関が認定した資格をもっている

 

これらは、在留許可の申請にあたり、職歴証明資料として提出資料となっています。

(1)外国特有の建築技術者,外国特有製品製造者,動物の調教師,海底堀削・探査技能者,宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合
・所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書
(2)パイロットの場合
・250時間以上の飛行経歴を証する所属機関の文書

(3)スポーツ指導者の場合
a.スポーツの指導に係る業務に従事していたことを証明するもの
b.選手としてオリンピック大会,世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証する資料

(4)ソムリエの場合
a.在職証明書(所属していた機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)でぶどう酒の品質の鑑定,評価及び保持並びにぶどう酒の提供についての実務経験を証明する資料

b.次のア若しくはイの資料 又は ア若しくはイの資料を所持しない者はウの資料
ア:ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことを証明する資料
イ:国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する資料(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)
ウ:ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定める証明書の写

 

 

 

         

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