ワーキング・ホリデービザの条件:外国人の就労ビザ申請支援の行政書士が解説

本ページは東京 新宿区新宿2丁目のフィラール行政書士事務所 山川が記載しています。さて、アルバイトにきた外国人がワーキング・ホリデーのビザでした。就労可能時間など気になる事はありませんか。雇用する場合の注意点などを説明いたします。

ワーキング・ホリデーの外国人をバイトに雇う場合の注意点

ワーキング・ホリデー制度とは

ワーキング・ホリデー制度とは,二国・地域間の取決め等に基づき,各々が,相手国・地域の青少年に対し,休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。

その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に対して提供し,相互理解を深めることが趣旨です。

日本は、昭和55年(1980年)にオーストラリアとの間で、ワーキング・ホリデー制度を開始され、平成31年4月1日現在23か国・地域との間で、この制度が導入されています。

当該相手国・地域の方は,当該相手国・地域にある最寄りの日本大使館等に対して申請を行う必要があります。

ワーキング・ホリデーの場合、許可される在留資格は「特定活動」です。

「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を認めるものであり、対象となる外国人 にはその活動を記載した「指定書」が交付されて指定書が交付されている場合は旅券に添付されています。就労できるか否かはその「指定書」の内容を確認することにより判断ができます。雇用する際に、在留カードと旅券を確認してください。

就労の範囲

旅行資金を補うために必要な範囲内で就労が可能です。現場労働、単純労働といわれているものも就業可能です。また、留学の在留資格で資格外活動許可を得てアルバイトを行う場合にあるような就労時間の制限もなく、労働基準法の範囲内で働くことが可能です。

風俗営業又は風俗関連営業が営まれる営業所での就労はできません。

社会保険などについて

雇用保険は対象外

入国目的が就労ではなく休暇の目的を使っているためです
ただし、ワーキングホリデーの外国人が就職、離職時に、雇用者は、ハローワークに対して、「外国人の雇用状況の届け出」の対応が必要となります。

労災保険

強制保険ですので、ワーキングホリデーの外国人も適用されます。

厚生年金保険と健康保険

所定労働時間と労働日数等の正社員に対しての割合などの一定の条件を満たせば加入させる必要があります。

マイナンバー

入国して、在留カードを付与された時点では、マイナンバーはもらえません。入国後、住居地を定めた場合,事由が生じた日から14日以内に市区町村の窓口においてその旨を届け出る(「転入届」です)必要があります。その後市区町村から「通知カード」が送付され、マイナンバーがわかります。アルバイトなどの勤務先に通知することが必要です。

外国人向けにマイナンバー制度について解説しているHP
https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/index.html
英語、中国語、韓国語のほか、計26か国語で案内

ビザの発給の要件

相手国・地域によって違いはありますが、概略は以下の通りとなっています。

① 相手国・地域に居住する相手国・地域の国民・住民であること。
② 一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること。
③ 査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること
オーストラリア,カナダ及び韓国との間では18歳以上25歳以下ですが,各々の政府当局が認める場合は30歳以下まで申請可能。
アイスランドとの間では18歳以上26歳以下の方が申請可能。
④ 子又は被扶養者を同伴しないこと。
⑤ 有効な旅券と帰りの切符(又は切符を購入するための資金)を所持すること。
⑥ 滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること。
⑦ 健康であること。
⑧ 以前にワーキング・ホリデー査証を発給されたことがないこと。(外務省HPより)

在留可能期間

1年もしくは6ヶ月(ワーキングホリデーに関する取り決めによる)

対象国

オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、英国、アイルランド、デンマーク、台湾、香港、ノルウェー、ポルトガル、ポーランド、スロバキア、オーストリア、ハンガリー、スペイン、アルゼンチン、チリ、アイスランド、チェコ
導入年の順に記載 計 23か国・地域 (平成31年4月1日現在)

 

就労ビザ | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

 

 

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