(2024年6月更新)
ビザ申請・サポートを専門に扱うフィラール行政書士事務所が、在留資格「報道」について解説します。
在留資格 「報道」Journalist
在留資格「報道」は、報道ビザと言われており、外国の報道機関との契約に基づいて行う取材やその他の報道上の活動が対象としています。
活動の具体的内容
入管法に規定されている活動に当てはまらないと、ビザの許可がおりません。
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つまり、ポイントは以下の2つです。
・外国の報道機関との契約であること
・取材その他報道上の活動であること
外国の報道機関との契約
外国の報道機関と契約があることが必要です。日本の報道機関との契約は該当しません。外国の通信社,新聞社,放送局などとの契約です。ニュース映画会社なども構いません。国営、民間を問いません。
契約は雇用契約でなくても、委託契約や請負契約でも構いません。またフリーランスでも構いませんが継続的なものが該当します。複数の機関との契約でよく、フリーランスとして安定した収入を得られることが重要です。
取材その他報道上の活動とは
ニュースなど報道番組の撮影,編集,取材など報道を行う上での一切の活動が対象となります。報道にかかわる活動ではない、例えばバラエティーなど芸能番組の制作は対象となりません。報道にかかわる新聞記者,雑誌記者,報道カメラマン,報道カメラマン助手,アナウンサー等が対象となります。バラエティーなど芸能番組の制作は、「興行」ビザの申請を検討することになります。
- 滞在期間
この在留資格を用いるのは、中長期の活動の場合となります。日本国訪問の要人等の取材で、短期間に日本で取材を行う場合は「短期滞在」ビザとなります。
準備する書類
外国記者登録証の有無により準備する書類が異なります。
- 外国記者登録証を持っている場合
外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用する外国の報道機関に雇用される場合
- 外国記者登録証を持っていない場合
外国人記者登録証の発行を受けていない団体,個人の場合
の二つのケースで準備する書類が異なります。
準備資料
- 準備する書類(共通)
1申請書
2写真(縦4cm×横3cm)
3パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む)
上記に加え
- 外国記者登録証を持っている場合
・申請人を雇用する外国の報道機関が,外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書
- 外国記者登録証を持っていない場合
・申請人の活動の内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)外国の報道機関から派遣される者の場合:当該機関の作成した活動の内容,派遣期間,地位及び報酬を証明する文書
(2)外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合:労働基準法第15条1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書
(3)外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合:当該契約に係る契約書。ただし当該契約書に活動の内容,期間,地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは,その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書
・外国の報道機関の概要(代表者名,沿革,組織,施設,職員数,報道実績等)を明らかにする資料
外国記者登録証について
外務省が実施する記者会見やブリーフィング、その他の取材協力等の取材・報道活動における便宜を図るため、外務省では「外国記者登録証」を発給しています。申請の受付はフォーリン・プレス・センター(FPCJ)で行っています。有効期限は1年間です。フォーリン・プレス・センターは日本新聞協会と経団連(日本経済団体連合会)の共同出資により設立された公益財団法人です。
2019年220人⇒ 2020年215人⇒ 2021年207人⇒ 2022年210人⇒ 2023年212人 各年度末の「報道」の在留資格取得外国人数は、毎年ほぼ一定数で大きく変化がないのが特徴的です。 (出入国在留管理庁「令和5年末現在における在留外国人数について)」より)また2022年末の「報道」国籍別人数は韓国 43名 中国37名 米国23名 フランス14名 ドイツ13名となっています。 |
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
https://www.moj.go.jp/isa/index.html