「日本に家族や友人を呼ぶにはビザが必要なの?」
ビザ免除の国以外の人が日本に来るばあい、「短期滞在ビザ」を取らないといけません。
日本にいられる日数は、15日・30日・90日のどれかです。 その期間のあいだに帰国すれば大丈夫です。
でも、
書類にまちがいがあったり、書面による説明がしっかりできていないと「本当にその目的で来るのかな?」と疑われ、ビザが出ないこともあります。
観光・友人や家族との再会・仕事のうちあわせなど、目的に合った準備が大切です。 、
ビザ(査証)申請書とは
短期滞在ビザの申請は日本で行うのでは無く、申請人が母国にある日本の在外公館(日本大使館、総領事館)で行います。 申請にあたり多くの書類を準備します。 申請者が記入作成する書類がビザ申請書です。
これは海外にある日本大使館や総領事館といった在外公館のホームぺージからダウンロードできます。
ビザ(査証)申請書のタイトルはVISA APPLICATION FORM TO ENTER JAPANです。 書類は2枚あります。
先に日本語訳を付けた画像を掲載しますね。
申請書には何が記載されていますか
申請書は英語等で記載されています。 記入項目の日本語訳は次の通りです。
まず1枚目の部分です。
2枚目の部分です
申請人(訪日する外国の方)がこの申請書に記入・作成します。
記載項目の中には、日本へ呼び寄せる人や身元保証人の情報などがあり、日本側から情報を渡さないと記入できない項目もあります。
したがい日本側でこの申請書をある程度記入して申請人に渡すと、準備がスムーズに進みます。
日本側で申請書を作成する場合は、必ず次の2点を守ります。
日本側で作成する場合の条件
①日本側で作成した記載内容を申請人が十分理解する ②理解した上で来日する外国人本人の署名を行う |
解説:日本側で作成する場合のポイント
①日本側で作成した記載内容を申請人が十分理解する
日本側で作成したら、記載した内容を申請人に詳しく伝えます。
これは申請書だけではなく、その他日本側で作成する申請理由書や日程表、日本側での書類についても詳しく説明してあげてください。
②理解した上で来日する外国人本人の署名を行う
記載した申請書の内容を説明した後で、署名を行います。
申請書の後半2枚目のチェックボックス、署名のところは本人が記載する部分です。
したがい日本側では記入してはいけません。
当事務所での短期滞在ビザの申請サポートサービスでは
ビザ申請書について、チェックボックスの項目と署名以外の箇所を作成して、お渡ししています。 |
この記事では、ビザ申請書(VISA APPLICATION FORM TO ENTER JAPAN)の記入のやり方を詳しく解説します。
よくある失敗のご紹介Q:ビザの申請をしたいけど、書類を集めるのが大変です。なかなか思うように書類がそろいません。 全部そろっていなくても、わかるところだけ先に申請書に書いてもいいですか? A:申請書は、書類が全部そろってから書いたほうが安心です。 ビザの申請では、「全体のつじつまが合っているか」がとても大事です。 もし申請書と他の書類にちがいがあると、「本当のことを書いていないのでは?」と疑われることがあります。 たとえば、「わかるところだけ先に書いておこう」と思って書くと、あとで集めた書類と内容がちがってしまう可能性があります。そうなるともう一度書き直さなくてはいけません。書き忘れるリスクもありますよね。 まとめ まず、必要な書類をしっかりそろえてから申請書を書きましょう。 書類を見ながら書けば、まちがいも少なくなり、うまくいく可能性が高くなります。 あせらず、ゆっくりていねいに準備することが大切です。 |
時々書式が少し変更となることが、これまでありました。
必ず最新の申請書をダウンロードして使うようにしましょう。
ビザ申請書を実際に記入してみよう!
ビザ申請書の記入にあたり、手元に申請人のパスポートを用意します。顔写真のあるページを本国から電子メールなどで送ってもらいます。
スキャナーでPDFファイルで現地から送ってもらえれば、鮮明な画像が入手できますが、実際は写メなどで送ってもらうケースが多いのではないでしょうか。
パスポートの写しの注意点
Q:パスポートの写真を送ってもらうとき、どんなことに気をつけたらいいですか? A:顔写真があるページは光沢があって光が反射しやすいので、よく見えるように撮ることが大切です。 スマホなどで手にもって写真を撮ると、ページの光が反射して、パスポート番号や名前が読みにくくなることがあります。 ピントをしっかり合わせることにくわえて、「ページ全体の文字がちゃんと読めるか」も確認してから送ってもらうようにしましょう。 写真が見えにくいと、もう一度お願いしないといけなくなります。 一回で済むように、よく見える写真を送ってもらうように伝えることが大事です。 |
申請書はどこを見て書く?各項目の情報源を整理しよう
短期滞在ビザの申請書は、いくつかのブロック(記入欄)に分かれて構成されています。主な項目は以下のとおりです。
-
申請人のパスポートに記載されている基本情報(氏名、生年月日、国籍など)
-
申請人自身に関する詳細(職業、住所、婚姻状況など)
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招へい人や保証人の氏名・住所・連絡先など
-
犯罪歴の有無に関する申告
-
記載内容に誤りがないことを示す署名欄(宣誓)
これらの情報は、パスポートや本人確認書類、招へい理由書、身元保証書など、他の提出書類に記載されている内容と一致している必要があります。
ブロックごとに「どの書類から情報を転記すればよいか」を意識して記入することで、書類間の整合性を保ちやすくなり、記入ミスの防止にもつながります。
さらに、効率よく申請書を完成させることができるため、作業時間の短縮にもつながります。
まずは各ブロックの内容と、必要な情報源を一つずつ確認していきましょう。
申請書の一枚目をブロックに分けてみました。
短期滞在ビザ申請書 1枚目に記入する内容
(1)申請者のパスポートから転記 (2)今回の来日予定 「滞在予定表 」と確認します |
ビザ申請書2枚目です。
短期滞在ビザ申請書 2枚目に記入する内容
(4)身元保証人に関する情報 「身元保証書」と確認します。 |
英文の申請書を作成するのはちょっと不安…。 「英語で記入するのはあまり得意じゃないし、間違えないか心配」という方も多いのではないでしょうか。
でもご安心ください。一つひとつ確認しながら進めれば、意外とスムーズに作成できます。
このガイドでは、英語が苦手な方でも安心して取り組めるように、短期滞在ビザの英文申請書の書き方をやさしく解説します。
私自身の、何度も申請書を作成してきた経験をもとに、よくある間違いや注意点も具体的にご紹介します!
(1)「申請者のパスポートから転記」のブロックについて
この部分は申請者から送ってもらったパスポートの写しを見ながらデータ入力します。
実際に書いてみましょう!
記入方法は、
- 使用するペン:
黒色のペンを使ってください。
- 文字形式:
活字体(ブロック体)で丁寧に記入してください。
- 記入ルール:
空欄を一切作らず、全ての項目を埋めてください。
該当しない箇所には必ず「N/A」または「NONE」と記入してください。
以降で、色付きの文字では上記のパスポートのイメージから転記例を記載しています。
①姓 ②名 :パスポートの上から順に記入していきます。
パスポートにミドルネームが記載のある方は、②の名の後に、ミドルネームを書きます。 ①ADLER ② IRENE GRCIA ③旧姓・旧名:以前に姓や名前を変えたことがある方は記入します。変えたことが無い方はNONE またはN/Aと記入します。 パスポートには記載がないので、本人に確認します。 ④生年月日:日/月/年の順に記入します。 ④ 12/06/2001 ⑤出生地:パスポートに記載されているとおりに転記します。 ⑤ CALUAG QUEZON パスポートによっては、出生地欄が無いものがあります。その場合は、申請人に確認します。 ⑥性別 ⑦婚姻状況 婚姻状況も申請人に聞いておきます。 ⑧国籍 ⑨以前の国籍 別の国籍 以前の国籍とは、帰化して新しい国籍となった方が以前の国籍を記入します。 別の国籍とは、別の国籍を現在ある方が記入します。日本では、原則重国籍を認めていません。しかし海外ではアメリカ合衆国やロシア、イギリスなど二重国籍を認めている国があります。 ⑧ PHILIPPINES 国名をプルダウンメニューから選択します。 ⑨ 申請人に聞いておきます。 ⑩申請者の母国政府が発行したID番号 ※旅券(パスポート)の番号ではありません。間違えて記入しないよう気をつけて。 国によってID番号がきさいされていないパスポートがあります。申請人に聞いておきます。 ⑪パスポートの種類 パスポートのtype欄です。通常はPと記載されています。type欄にPと記載されていると、申請書のチェックボックスの一般の欄にチェックします。 ⑪ P ⑫パスポート番号 パスポートを見ながら正確に記入します。 ⑫ P0000000B ⑬パスポートの発行地 国によってはパスポートに記載がない場合があります。その場合は、本人に確認します。 ⑬ MANILA ⑭パスポートの発行日 :日/月/年の順に記入します。 ⑭11/07/2025 ⑮パスポートを発行した機関名:機関とは行政機関のことで、ここではパスポートを発行した国の行政庁の名前を記載します。 ⑮DFA MANILA ⑯パスポートの有効期限 :日/月/年の順に記入します。 ⑯11/07/2035 |
(2)今回の来日予定についての記入例
次に(2)今回の来日予定 のブロックを記入していきましょう。
⑰ 在留資格認定証明書の番号: 短期滞在ビザの申請の場合は、NONE またはN/Aと記入します。
⑱ 日本訪問の目的/在留資格: 日本側で記載する招へい理由書の1.招へい目的、2.招へい経緯、3.申請人との関係に記載した内容とつじつまがあっているか、整合がとれているか確認します。短期滞在ビザの場合は記入欄に在留資格と記載されていますが、とくに気にしなくて構いません。
⑲~㉕の項目は、滞在予定表の記載内容と一致しているか確認しながら記入します。 ⑲日本での滞在予定期間: ここでは滞在日数の日数を記入します。90日なら90DAYS 14日なら14DAYS と記載します。 日数は、到着日の翌日から出発日までの正確な日数を記入します。 ⑳日本到着予定日:来日の日程が決まっている場合は年月日を記入します。
㉒航空会社名: 1.具体的な便名がわかる場合: 2.便名がわからない場合: ㉓ホテル名や滞在先の名前、㉔電話番号,㉕住所 ・宿泊先がホテルの場合 住所は、英語での表記ルールで記載します。 帝国ホテルに宿泊の場合を例にとってみましょう。大きなホテルの場合、多言語対応でホームページが作成されていますので英文でアドレス記載されていますので参考にすると良いでしょう。 また住所を英文表記に変換できるwebサイトがあります。 帝国ホテルの住所電話番号は次の通りとなります。 帝国ホテル 東京 ㉓IMPERIAL HOTEL, TOKYO ㉔0305041111 ㉕1-1, Uchisaiwai-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8558, Japan
・宿泊先が招へい人の自宅の場合 ㉓招へい人の名前を名 姓の順でヘボン式で記載します。 新宿一郎さんの場合 ICHIRO SHINJUKU となります。 ㉔携帯番号でも構いません 080×××××××× ㉕〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3丁目0番14 の場合 3-0-14 Takadanobaba, となります。 ※ポイント:作成した滞在予定表と相違ないかチェックします。 |
記入例として次のようになります。
(3)申請者に関することの記入例
申請書1枚目の一番下のブロックです。
申請者に関する情報を記載します。申請者に書いてもらう方が早いかもしれません。
日本側で作成する場合は、申請者から以下の情報を送ってもらいます。
このブロックは、記載ミスの無いように注意して記入します。
㉖ 過去の日本滞在期間
・2017年2月14日から3月14日まで 1か月滞在した場合 次のように記載します。 02/14 – 03/14 in 2017 ・今回の訪問が初めての場合は N/AもしくはNONEと記入します。 ㉗ 申請者(来日する外国人)の現住所 ㉘ 申請者の電話番号 固定電話が無い場合はN/AもしくはNONEで構いません。
㉜ 申請者の勤務先名 無職の方の場合はN/AもしくはNONE 学生の場合は学校名 ㉝㉞も同様に学校の電話番号と住所を記入します。 |
(4)身元保証人 (5)呼寄せ人についての記入例
2枚目のブロックの続きです。
㉟ 配偶者の職業
配偶者がいる場合記入します。配偶者がいない場合はN/AもしくはNONEと記入します。 (4)身元保証人について このブロックは身元保証人についての情報を記入します。身元保証書から転記します。 ㊱ 身元保証人の名前 (例)ICHIRO SHINJUKU (例)080×××××××× (例)3-0-14 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo-to 169-0075 Japan (例)2000年10月10日 ㊵ 性別 婚約者の場合 Applicant’s fiancee 娘の夫の場合 Daughter’s spouse 申請人からみて、身元保証人はどういう関係にあるかを記入します。 ㊷ 身元保証人の職業 (例)EMPLOYEE ㊸ 身元保証人の国籍と在留資格 日本人の場合はJAPANと記載。身元保証人が外国人の場合は国籍と在留資格名を書きます。 (5)呼寄せ人 身元保証人と呼寄せ人が同じ人場合が多いです。身元保証人と同じ人の場合はsame as above と㊹に記載して、㊺~㊿と(51)はは空白でも構いません。 提出先から、記入の指示がある場合はその指示に従うようにします。 (Note)Remarks/Special circumstances, if any :特記事項の欄は通常は空白です。特に述べる必要がある場合、例えば人道的な配慮が必要な記載事項があれば記入します。 |
(6)申請人の犯罪歴について
必ず本人がチェックボックスにチェックを記入します。
忘れやすい所ですので、最後に記入漏れがないか見直すようにします。
チェックボックスの記載内容
(52)申請人はこれまでに
執行猶予付きであっても何らかの判決を受けた場合は「YES」にチェックをいれます。
|
重要なのは、事実に反する申請を絶対にしないことです。
許可が下りないのではないかと考えて「YES」を避け、「NO」にチェックするような行為は行ってはいけません。
上記の質問で「はい」を選択した場合は、この欄に事実関係を正確に記入してください。内容が多い場合や詳細な説明が必要な場合は、別紙で添付することになります。 |
(7)署名欄について
「私は、上記に記載した内容が真実かつ正確であることをここに宣言します。
また、入国後の在留資格および在留期間は日本の入国管理当局によって決定されることを理解しています。 ビザを所持しているだけでは、入国時の審査で受け入れが認められない場合、日本への入国が許可されない可能性があることを理解しています。 このような文が署名欄の上に記載されています。 重要なことは
ビザ(査証)を在外公館で発給されても、空港などの入国審査で日本へ入国できない場合があるという事です。 (53)申請日 (54)申請者の署名 こちらについて、申請人(日本に来る人)が記載します。 |
短期滞在ビザ申請は「かんたんそうで、じつはむずかしい」
短期滞在ビザの申請書は、見た目はたった2枚のシンプルな書類です。
でも、実際に短期滞在ビザ申請をしてみると、細かい注意が必要だと分かります。
書き間違いや記入もれがあると、やり直しになったり、審査が長くなることもあります。
特別な事情がある場合は、短期滞在ビザの申請書に添付する書類の選び方がむずかしくなります。
もし「短期滞在ビザの申請方法がわからない」「書類の準備が不安」という方は、ビザ専門家に相談するのがおすすめです。
短期滞在ビザは、「だれでも簡単に取れるビザ」と思われがちですが、実はそうではありません。
もし不許可になると、6か月間は同じ目的で短期滞在ビザの申請ができず、不許可の理由も教えてもらえません。
だから、短期滞在ビザの申請は、お客様の状況に合わせて慎重に準備を進めることが大切です。
弊所では、じっくり相談時間をとり、お客様のケースにあわせて短期滞在ビザの不許可リスクを減らすための書類の準備や申請サポートをおこなっています。
短期滞在ビザの申請でお困りの方、書類の準備や申請方法に不安がある方は、ぜひ一度弊所へご相談ください。
専門の行政書士が、お客様一人ひとりの状況に合わせて丁寧にサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせフォームからご連絡ください。
お客様の短期滞在ビザ申請がスムーズに進むよう、全力でサポートいたします。
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[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
この記載例にある住所や氏名、電話番号などは架空のもので、実際の人物や会社とは関係ありません。
あくまで参考としてご利用ください。
申請書の作成や提出にあたっては、必ず最新の情報や現地在外公館の案内を確認してください。
当事務所は、記載例の利用によって生じたトラブルや損害について責任を負いかねます。
具体的な申請については、専門家に相談することをおすすめします。
なお、この情報は2025年8月現在のもので、今後変更される可能性があります。ご了承ください。