雇用者にとっての太鼓判! 就労資格証明書

就労資格証明書 APPLICATION FOR CERTIFICATE OF AUTHORIZED EMPLOYMENT

この資格雇用可能?

在留資格は一人に対し一つの資格で付与されています。およそ30種類の在留資格に関して活動できる内容が決められています。
さて、雇用者が、転職してきた外国人が入管法上、問題なく就労できるかどうか判断できる方法があるでしょうか。
平成21年の法改正による在留カードの導入により、雇用者も外国人の在留資格を識別できるとして、法改正により、雇用者が該当する外国人の適正な資格で就労していることを確認することが求められています。
雇用者が過失なく、要は在留カードの記載内容の確認を怠っただけではなく、もし在留カードの記載だけでは不法就労かどうか判断がつかない場合は資格外活動許可証の内容の確認とか、尽くすべき手段をすべて尽くさないと、過失がないとは言えず、その場合は雇用者には、不法就労の外国人を雇ったり、あっせんを行う等して罰せられる不法就労助長罪により処罰を免れることができないとなっています(入管法73条の2)

では、中途採用、転職してきた外国人に関しては、外国人が持っている在留カードは以前の会社(事業・業務内容、就労形態)で許可された在留資格です。では果たして、今後転職先でその資格が当てはまるのでしょうか。これは在留資格の該当性という話です。在留カードにはどのような就労活動が認められているか、記載がされているのでしょうか。在留資格がきさいされていますが、認められている職務、業務などの細かい内容までは記載されていません。この在留カードの表記内容だけで、自社の業務に照らし合わせ、在留資格の該当性を確認ためには、おそらく詳しい知識や制度に深い理解が必要になってくると思われます。そうなると、在留カードを確認するだけでは、この外国人を雇用して「大丈夫かどうか」不安になるかもしれません。

企業や個人事業者の方が、雇用者として、せっかく自社にとって、活躍が期待できる外国人を苦労して見つけ採用したとしても、その後たとえば1から2年後の在留資格の更新の時に不許可になった場合は、そのままでは、その外国人は日本にいることができず、雇用がその後継続して実現できなくなります。会社に慣れ、教育などの投資をおこなって、業務面でさあこれから成果をだすぞ!と、その時に雇用できなくなるのは、本人にとっても会社にとっても大きな不幸となります。そのうえ雇用者が法違反の不安、リスクをもつということであれば、外国人の雇用は困難な状況となってしまいます。
しかし、外国人が当局からの太鼓判をもらっていれば、経営者側も安心ですよね。まさに今回は入管からの太鼓判ともいえる「就労資格証明書」の説明です。

就労資格証明書とは

日本に在留する外国人から申請があったときは、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営することができる活動又は報酬を受ける活動を証明する文書、就労証明書を交付することができるとしています。(入管法第19条の2)就労することが認められている外国人に、そのことを証明する書類を交付して外国人および雇用者の便宜を図るという趣旨です。つまり、外国人が現在の持っている在留資格で転職後の会社等で就労可能であるということを証明するものです。この証明書、これ自体だけで持っていることで、在留資格の根拠づけるものではありません。したがい、これが無いと就労できないというわけではありません。
また、雇用する側は、外国人がこの証明書の提出がなかったとしても、外国人に雇用の差別など不利となる扱いはできないことが法律で定められています。あくまでも任意の証明手段です。また在留カードと異なり、外国人は常に携帯する義務もありません。となると、実際にはあまり役には立つような場面が見当たらないかもしれません。

しかしながら、この証明書は、これまで述べてきました、転職の際に使われる場面では一般的に活用されていることが非常に多く、今外国人がもっている在留資格、前職で許可を得たものが、引き続き次の仕事でも「問題なく」有効ですよと証明することに使われます。この就労資格証明書の取得により、在留資格の更新時にスムーズに取得できることだけではなく、就労時点でお墨付きをもらうことにより、雇用者側は、更新時に許可されなかったことによる、不法就労の雇用者側の過失というリスクや不許可による人材の喪失を回避することが可能となります。
したがって、前の「在留資格」が更新間際の時は、この就労資格証明書をとることはあまり意味をもっていず、在留資格の「更新」あるいは「変更」申請を行うことで同様の目的となります。

申請方法

必要書類

・就労資格証明書交付申請書
・資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている方)
・在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む)又は特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含む)
・旅券又は在留資格証明書(提示することができないときは,その理由を記載した理由書)

《前職の会社》の資料
・源泉徴収票
・退職証明書

《転職先の会社》の資料 転職先の企業が用意する資料となります。
・雇用理由書(採用に至った経緯や雇用した理由などを記載)
・雇用契約書
・会社案内 (パンフレットなど)
・転職先の決算書類 写
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
・登記事項証明書

これ以外にも要求される場合があります。

申請先

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

申請できる人

・本人
・地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士など

 

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料金

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