東京・新宿・新宿2丁目のフィラール行政書士事務所が資格外活動許可申請についてご説明します。
留学生をアルバイトで雇う場合
留学生をアルバイトで雇う場合は、雇用主は注意が必要です。コンビニでも飲食店でも個人商店でも同じです。
まず留学生としてちゃんと在留資格「留学」ビザを持っているか確認してください。確認は在留カードの表面で在留資格を確認します。パスポートで実際に確認するようにしましょう。必ず両方見るようにしてください。
在留カードのどこをどうやってチェックするの
「いったいどこを確認するのかい?」
「在留カードの見方しらないよ」
それではパスポートと在留カードのチェックを説明しましょう。
①パスポートで氏名や生年月日など本人を確認を行います。
②在留カードの確認です。
偽造の在留カードが出回っています。
・在留カードの偽物がチェックできるアプリなどで本物かどうかチェックしましょう
・在留カードの見方です。
在留カードの表面の真ん中、左側にある在留資格を確認します。留学生のばあい通常、在留資格「留学」となっています。
その斜め下に就労制限の有無の項目を確認します。
「留学」の在留資格の場合ここは「就労不可」と記載されているのを確認します。「留学」の在留資格の場合は就労制限の有無は必ず「就労不可」と記載されます。「就労不可」って!雇うことができるのか?と少し心配になる気持ちを抑えて裏面を見てください。
裏面の一番下に資格外活動許可の欄があります。ここに「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されていますでしょうか。
この記載があれば、この方は許可を持っている方ですので雇用できます。
③パスポートに貼っている証印シール「資格外活動許可」を確認します。シールに記載の許可期限の確認も併せてチェックしましょう。
罰則について
資格外活動罪
許可を受けずにアルバイトした場合はアルバイトを行った外国人は不法就労のケースに適用し、資格外活動罪が成立します。また外国人だけでなく雇用者も以下の罪に問われます。
不法就労助長罪
- 雇用者など不法就労させたり,不法就労をあっせんした人
不法就労助長罪として
・3年以下の懲役
・300万円以下の罰金
たとえ外国人が不法就労者であることを雇用主が知らなかったとしても,在留カードを確認していない等の過失があると処罰はまぬがれないでしょう。
- 不法就労させたり,不法就労をあっせんした「外国人事業主」
日本国外へ退去強制の対象となります。
留学ビザと資格外活動許可
留学生は留学の目的で日本に来ていますので本来は「留学」ビザではアルバイトが出来ません。とは言え物価が高い日本の生活は仕送りなどでは不足するところが現実にはあります。
そこで就労ビザに「資格外活動許可」を申請してアルバイトができるようにしています。学業に支障をきたさない範囲であれば単純労働であっても一定条件のもとで認められます。「包括的に」許可されます。「包括的」とはアルバイトの先が変わっても、その都度ごとに「資格外活動許可申請」をし直さなくても構いません。
風俗業でのアルバイトは不可
風俗関係、たとえば性風俗店でのマッサージやラブホテル・キャバレー・スナックなどのいわゆる風俗業・性風俗業では留学生がアルバイトで行うことはできません。アルバイトの内容が直接客を接待しない従業員であっても同様です。これらは包括的許可の範囲外です。
資格外活動許可で週28時間以下のアルバイトが可能に
留学生は「資格外活動許可」をとれば週28時間以下のアルバイトが可能となります。また夏休みなどの長期休暇は一日8時間、週40時間(労働基準法の規制を受けるため)までの就労が可能となります。
長期休暇はいわゆる夏休み、冬季、春季休業として留学している教育機関の学則などで定めているものです。何人かのアルバイトを雇い入れている場合で学校や同じ大学の学部によって留学生ごとに休暇の期間が異なる場合がありますので雇用する方は注意してください。また週28時間以内とは週のどの曜日から起算しても28時間以内に収まるということです。
さらに留学生が複数のバイトを掛け持ちしている場合はその合算時間で28時間以内となります。
この制限は、あくまで本業は学業であるところに、特別に資格外活動許可として就業可能時間に対し一定の制約を行って認めているということなのです。
その辺を注意して店主の方など、アルバイトのシフトなど、出勤される方の人員の確保については、毎日大変なご苦労があるかと思いますが、きちんと毎週の勤務管理をおこない絶対に超過することの無いように対応してください。
週28時間を超えてアルバイトをした場合は、留学生が将来「留学」ビザの更新申請や大学、専門学校などを卒業後就労系の在留資格への変更申請の際に在留状況が不良のと評価により許可が下りなくなることがあります。
アルバイト先が行う納税手続きによって、課税関係の資料を提出することなどにより、アルバイトする留学生の収入が把握されることなどで超過時間の事実が発覚します。
資格外活動許可申請について
以下の提出書類を住居地を管轄する地方出入国在留管理官署等へ申請します。
提出書類
- 申請書
- 当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
- 在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同じ。)を提示
※申請人以外の方が,申請を行う場合には,在留カードの写しを申請人に所持させる。 - 旅券又は在留資格証明書を提示
- 旅券又は在留資格証明書を提示することができないとき,その理由を記載した理由書
- 身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
申請は、該当する申請者(留学生)等が対応するか、もしくは行政書士等に頼むといいでしょう。なお提出書類に係る出入国管理局に対して手数料はかかりません。
申請書類の必要となる様式はwebから取得できます。
法務省 行政手続の案内> 出入国管理及び難民認定法関係手続 > 資格外活動許可申請資格外活動許可申請
よりダウンロードすることができます。
弊所では、資格外活動許可の申請代行だけでなく、企業の外国人雇用に関するサポートも行っています。よろしければご検討してみてください。