「介護」ビザ 外国人の国家資格保有が条件 介護福祉士

(2024年6月更新)

介護ビザついて、活動内容、在留期間、要件、経過措置、国家資格 介護福祉士、ビザ申請等について東京・新宿2丁目の行政書士の山川が説明いたします。

介護にかかわる在留資格は、「特定技能」、「技能実習」、「特定活動(EPA)」と、いくつかあります。それぞれビザの要件など、制度面で異なるところがあります。介護分野において、外国人の就労でビザに関してお悩みの場合は、私たちのような在留資格申請を専門に扱っている行政書士事務所にご相談することをお勧めいたします。

 

介護にかかわる在留資格は

介護ビザとは

平成28年の入管法の改正により、介護福祉士の資格を有する外国人が介護業務に従事するため、新たに設けられた在留資格です。

活動内容は

本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動です。
つまり、
・日本の企業(介護施設など)との契約によること
・介護福祉士の資格をもっていること
・介護または介護の指導を行う業務であること
・日本人と同等以上の報酬額であること
以上が活動内容に関する条件です。

活動場所は訪問介護も含まれます。また老人介護だけに限られませんが、契約は日本の公私の機関(会社など)でなくてはならなく、訪問先の個人宅との直接の契約で行うことはできません。

介護の指導は、要介護人やその補助を行っている介護知識が足りない方への指導等が該当しますが、

学校などで教師が生徒に介護の方法を教えるというのは、ここでは含まれません。

 

対象者

対象者は、日本の介護福祉士養成施設(2年以上)※を卒業し、国家試験による介護福祉士の資格を取得した方となります。

※都道府県知事が指定した学校(大学、短期大学、専門学校)

介護福祉士養成校に在籍中(介護福祉士の国家資格取得前)は、在留資格「留学」⇒国家取得後に在留資格「介護」への変更申請となります。

 

介護福祉士とは

1987年に制定された「社会福祉及び介護福祉士法」による国家資格です。専門的知識及び技術をもって、要介護者(身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある方)への身体介護(入浴や食事の介助、排泄等)を行い、ケアプランの作成など企画業務全般および要介護者や介護者への指導を行うとされています。

 

在留資格「介護」の在留期間

許可された場合付与される在留期間は5年,3年,1年または3月のいずれかです。在留資格の更新申請により許可が下りれば継続して日本での在留が可能です。

配偶者や子供の帯同が可能です。配偶者及び子が「家族滞在」の在留資格で在留申請が可能です。

経過措置があります

2017年の改正により設定された在留資格で、ある期間、経過措置の設定があります。

経過措置期間、平成29年4月1日から令和4年3月31日(2022年3月31日)までに介護福祉士養成施設を卒業した方は、5年間を継続して実務経験があるか、5年以内に国家試験に合格しないと、卒業時に得られた介護福祉士の資格が消滅します。

つまり上記経過措置期間に、介護福祉士養成施設を卒業した方々は、介護福祉士試験に合格しなくても(不合格、もしくは受験しなくても)、(公財)社会福祉振興・試験センターに登録申請することにより、5年間の期限がある介護福祉士の登録を受けることができ、介護福祉士試験合格した場合および5年間を継続して介護等の業務に従事した届け出により、有効期限が解除されます。

また、平成29年(2017年)3月31日以前に介護福祉養成施設を卒業した方で、介護福祉士登録をした方であれば、いったん帰国したとしても基準に適合します。

在留資格 「介護」の取得人数推移

各年度の「介護」の在留資格取得外国人数は、

平成29年末 18人⇒平成30年末 185人⇒令和元年6月末499人 となっています。

「介護」の在留資格が設けられて、わずかの期間に人数が大きく伸びているのが特徴的です。
(令和元年10月25日 出入国在留管理庁「令和元年6月末現在における在留外国人数について(速報値)」より)

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