(2024年6月更新)
こんにちは!日本で外国人が暮らすためのビザ申請の専門家、フィラール行政書士事務所の山川です。日本の国外にお住いの外国人を日本に呼び寄せるための申請書類の在留資格認定証明書についてその有効期限について説明します。
在留資格認定証明書の有効期限
在留資格認定証明書とは
在留資格認定証明書は略してC0E(Certificate of Eligibility)といいます。まず簡単に、在留資格認定証明書とは何かを説明いたします。
日本に入国しようとする外国人は旅券(パスポート)の他に有効な査証(ビザ)を持っていなければなりません。ビザの申請は海外にある日本大使館や領事館で行います。ビザの申請の際に「在留資格認定証明書」を提示した場合は、法務大臣が事前にその外国人が日本で長期に滞在できる在留資格に該当するか、入国できる基準に適しているかといった審査がすでに終了しているとして扱われます。したがい現地でのビザの発給の審査は迅速になると言われています。
このようにビザの申請や入手および日本への入国がスムーズとなるための重要な書類が「在留資格認定証明書」(COE)なのです。
在留資格認定証明書(COE)の有効期限
それではCOEには有効期限があるのでしょうか。COEの有効期限は3か月です。認定証明書記載に記載されている日付から3ヵ月となります。つまり有効期限である3か月以内に日本に入国しなくてはいけません。3ヵ月以内に入国ができない場合は、在留資格認定証明書は「失効」となります。
まとめると、在留資格認定証明書に記載されている日付から3ヵ月の間に、在外公館でビザの申請と取得してビザと在留資格認定証明書をもって日本に入国しないとせっかく取得した在留資格認定証明書の効力がなくなります。
在留資格認定証明書の失効って?
ところで「失効」になるとどうなりますでしょうか。とても残念ですが再び出入国管理局に申請を行わなくてはなりません。
この他に注意することは、査証(ビザ)にも有効期限があります。有効期間は、発給の翌日から起算して3か月間です。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー
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