在留資格「法律・会計業務」ビザ :外国人の就労ビザ

(2024年6月更新)

在留資格「法律・会計業務」とは

外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動を行う在留資格です。

対象となる業務

対象となる業務は、以下11の資格です。

(1)弁護士
(2)司法書士
(3)土地家屋調査士
(4)外国法事務弁護士
(5)公認会計士
(6)外国公認会計士
(7)税理士
(8)社会保険労務士
(9)弁理士
(10)海事代理士
(11)行政書士

外国法事務弁護士 外国公認会計士

「外国法事務弁護士」とは「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」
により、外国の弁護士となる資格を有する者が、その資格に基づき、外国法事務弁護士という名称で我が国において一定の範囲の法律事務を取り扱うことができるとされている者を言います。

外国法事務弁護士となるには、法務大臣による承認を受け、かつ、日本弁護士連合会に備える外国法事務弁護士名簿に登録を受けなければなりません。

「外国公認会計士」とは、公認会計士法第16条の2に基づく特例として、日本の公認会計士と同一の業務内容を行える者をいう。

「資格を有する」こと

「法律・会計業務」の在留資格では資格を持っている方でないとできない業務が対象となり、この外国人が資格を持っていない方でも可能な業務に就く場合には、この在留資格には、該当しません。

たとえば、資格をもっていても日本で開業しないで、企業のリーガル部門やバックヤードでのアカウント部門で、スタッフサービスといったような社内の従業員むけに行う業務に就く場合などがあります。こういったケースでは、「技術・人文・国際業務」等の在留資格に相当する場合があるので注意してください。

 

在留資格「法律・会計業務」保有者数推移

「法律・会計業務」の在留資格を持つ外国人の推移です。
平成27年末142人 ⇒平成28年末148人⇒平成29年末147人⇒平成30年末147人⇒令和元年 6月末153人と、ほぼ一定の人数で変化がないのが特徴的です。

国籍別では総数153名のうち、人数が多い順に、米国61人 英国21人 中国16人 オーストラリア14人 韓国12人 となっています。

また都道府県別では総数153名の内で東京都が141名、神奈川県4名、千葉県3名と首都圏に集中しているのも特徴的ですね。(「在留外国人統計」より 調査年月2019年6月現在)

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

 

 

 

 

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