在留資格「教授」:ビザの要件@新宿2丁目-フィラール行政書士事務所

(2024年6月更新)

在留資格 教授 (Professor)とはどんなビザでしょうか

 

日本の大学もしくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において,研究,研究の指導又は教育をするための在留資格です。

対象は教授だけですか

資格の名称が教授となっていますが、学長、学部長、准教授、助手、講師なども該当します。「研究、研究の指導または教育」に従事する方が対象となる在留資格です。

 

対象となる機関は(大学だけですか)

大学には、大学のほか短期大学、大学の別科、大学の付属の研究所も含まれます。また放送大学も含まれます。

 

大学に準ずる機関も対象

大学に準ずる機関には、設備カリキュラムなどで大学と同等と認められる機関、たとえば気象大学校、水産大学校、防衛大学校、防衛医科大学校などです。独立行政法人 大学入試センターや東京渋谷 神宮前にある国際連合大学も対象になります。

 

対象とならない大学

 

・警察大学校など各省庁主幹の大学

・社会保険大学校 中小企業大学校など

・株式会社、学校法人、財団法人、特定非営利活動法人の設置する大学校

この場合は在留資格「教授」ではなく、「技術・人文・国際業務」といった他の在留資格で申請を検討することになります。

常勤でも非常勤でも構いません。非常勤の場合提出資料が異なり、申請人の大学等における活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書が必要書類となります。

 

「教授」ビザの申請に必要書類とは

 

招へいなどで外国から日本へ呼び寄せる場合

カテゴリー1 大学等において常勤職員として勤務する場合
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真 縦4センチ×横3センチ
3 返信封筒  404円(書留郵便)
カテゴリー2 大学等において非常勤職員として勤務する場合
1 カテゴリー1の書類
2 大学等または大学等以外の期間が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位および報酬を証明する文書

 

他の在留資格との違い

 

在留資格「教育」との違い

 

「教育」の在留資格は、語学教育その他の教育をする活動です。活動は在留資格「教授」と同じですが、それを行う機関によって「教育」と「教授」が区分されます。

 

在留資格「研究」との違い

在留資格「教授」では研究だけではなく、研究の指導も含まれます。在留資格「研究」では対象となる活動は研究だけに限られます。

また活動する機関も異なります。在留資格「教授」の場合、大学もしく準ずる機関または高等専門学校ですが在留資格「研究」の場合は民間企業や民間の研究所も含まれます。

 

在留資格「文化活動」との違い

大学等で教授などが「文化活動」の在留資格で活動している場合があります。在留資格「教授」との違いは、在留資格「文化活動」は、収入を伴わずに活動を行うものです。

 

外国人の受入ご担当の皆様へ

東京・新宿2丁目の外国人が日本で暮らすビザの専門家フィラール行政書士事務所では教育機関、企業の外国人の受入ご担当の皆様に向けて申請サポート等の業務を行っています。手間のかかる申請業務は専門家にお任せいただくのが一番の効率化ではないでしょうか。ビザのお手続き等についてお困りのお客様、サポートの進め方などを相談したいお客様は、この記事の末尾記載のお問い合わせフォームからが便利です。日本全国での対応可能なZoomでの面談、対面でのお打合せ希望されるお客様は新宿2丁目事務所でのお打合せをお選びいただけます。

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

 

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