外国人を雇用することにより、日本人とはことなった考え方や市場へのアプローチ方法など日本人が想像しなかった別の発想や視点で新たな販路や新規事業を開拓し成功している経営者が数多くいらっしゃいます。
個人事業主は外国人を雇用できる?
それでは、小規模のソフトハウスやスモールスタートでの事業、たとえば音楽イベントの運営やネットショップなど法人ではない場合、つまり個人事業主が外国人を雇用することが可能でしょうか。
結論から先にいいます。
法律制度上は雇用出来ないことはない。しかし就労ビザを取得するのは、かなり厳しいです。どの点について難易度が高いのでしょうか。それは、個人事業として事業実体がありその事業の安定性や継続性を書類で証明することが難しく、また厳しくチェックされます。
個人事業の実態と個人事業の安定性・継続性
個人事業主の場合は、開業届けを出せば簡単に個人事業主となれます。従業員は0人という会社もたくさん存在してます。また廃業も廃業届けをだせば良いだけです。法人とくらべると個人事業主の場合、簡単に事業主となれ、簡単に廃業が出来ます。したがい事業実体があることや事業がこの先本当に続くのかを入管は懸念します。
それではもう少し事業実体があることや事業継続を説明することについて述べていきましょう。
事業の実体があることを書類でどうやって説明できるでしょうか。
個人事業主の場合ですと、確定申告書や納税証明書で個人事業を行っているかを説明することになります。つまり利益を何年も継続して出していると、その個人事業は安定性があるといえるのではないでしょうか。したがい申請にあたっては、証明する書類をしっかり準備できるかを検討しなくてはなりません。
起業間もない会社は更に困難です
ところが起業したばかりですと何も説明する資料がありません。そうなると起業したばかりの個人事業主が外国人を雇用するのは難しいでしょうか。
起業間もない方の外国人の雇用について
事業計画書をきちんとつくることはとても難しいです。
事業計画書
起業したばかりでまだ確定申告の時期が来ていなくて。確定申告書が提出できない個人事業主の場合、確定申告書に代わる他の資料で証明を行うことになります。
まず、この場合の安定性・継続性を説明する資料は事業計画書です。将来も安定して継続して事業を行うことができる、事業をやめないで続けていきます。給料をきちんと支払い外国人を雇用できますといったストーリーで事業計画を考えて申請します。
したがい補助金などで作成するような事業計画書とはすこし異なります。事業計画書の作成に慣れていない方は、同じでしょうと思うかもしれません。もしかすると違う事業計画や目標を作ることに違和感をもつかもしれませんね。
入管に対しては、イケイケの目標を提出しても意味はありません。これでは絵に描いた餅ですよね。これは補助金の期待する目標と異なることを理解してください。
補助金申請の事業計画書ですと、この補助金を活用したら、更にどれだけ企業の業績が良くなるのか事業がどのくらい伸びるのかを期待しているのです。せっかく補助金をつかっても大した効果ないじゃん。となったらその会社に補助金を給付するよりも、説得力がある根拠ある数字であることが前提ですが積極的に売上や利益が伸びているシナリオを作成する企業の方をお役所も優先的に採択を考えます。お役所も補助金給付の予算を用意するからには、その給付投資にたいして皆さんの事業がしっかり伸びていくといった効果が必要なのです。
同じ事業計画書のはずですが、目的から言うとこれだけの違いがあります。
外国人の雇用について入管に提出する事業計画書の目的は、そうではなく上記で何度も記載しましたが安定性を強調すべきです。なぜでしょうか。入管は外国人を雇用して賃金を払えなくなることが嫌なのです。就職したけれとすぐに就職した会社がなくなり、いまは何もできない状況。言い換えると税金を納めることができない外国人が増加して、生活保護などの財政的負担となるのを嫌がっています。つまり外国人の雇用にあたり目的とすべき事業計画書は、事業の安定性と継続性をしっかり述べることです。期待値で実力以上のシナリオを作成・提出する必要はありません。ここが補助金の事業計画書と大きく異なる所です。着実に事業を営んで売上が継続して確保されていて従業員に賃金を払うことを証明すれば良いです。
専門家に相談してみませんか
事業計画書を提出することは難しく感じるかもしれませんね。これまでの経験から申しますと、この点がみなさん苦労しているところです。ゆるい数字をだせば、なんだ、危ない会社だと入管に思われるかもしれません。一方で積極的な数字を出すと、これって本当かなと思うかもしれません。さじ加減は事業計画書の作成に慣れた方でないと途方にくれてしまうかもしれません。
このように個人事業主の方が入管の目的にあった事業計画書の作成は難しいです。慣れた専門家に任せた方が結局は早かったという事がよくあります。外国人の雇用を検討しているのでしたら、なるべく早い段階で行政書士に相談するのが良いでしょう。
個人事業主の方で外国人を雇用する際の大事なことについて記事にいたしました。このように大変難しい個人事業主の外国人雇用について、お悩み事がありましたら、まずは可能性があるのかを専門家に相談してみませんか。新宿2丁目のフィラール行政書士事務所なら1時間無料相談を実施中です。このページの左上の「お問い合わせフォーム」からが便利です。