企業内転勤2号ビザとは?2024年入管法改正:育成就労制度の新設で企業単独型技能実習も変わる!ポイントを解説

(2024年8月更新)

2024年6月14日、入管法と技能実習法の改正案が国会で成立しました。

これまでの技能実習制度が廃止へ、それに代わり育成就労制度が始まります。

この法案には、企業内転勤についても変更があり、新たに企業内転勤2号が新設されました。この記事では企業単独型技能実習が、育成就労制度で変わるところと新設された企業内転勤2号について、新宿の行政書士が解説いたします。

 

短期間の実習のためのビザ

これまでの技能実習制度には、受け入れる機関別に企業単独型と団体監理型の2種類がありました。
企業単独型は日本の企業などが、海外にあるグループの現地法人や合弁企業、取引先などの常勤職員を直接受け入れて技能実習を実施するものです。主に大企業で行われています。

団体監理型は、非営利の監理団体が技能実習生を受け入れて傘下の企業等で技能実習を行うものです。技能実習のほとんどの場合が団体監理型となっています。

企業単独型技能実習において、グローバルに展開する企業が、海外現場の早期立ち上げを目的として、従業員の技能を日本で習得させるために、1年程度の短期間で育成を行うケースがあります。

1年以内といった比較的短期間で日本において取得した技術などを、海外にある自社グループの生産工場などの事業所で技能展開する目的と3年間で特定技能1号をめざす、日本でのキャリアアップを図っていく育成就労制度にはなじまない可能性があります。

そのため、育成就労制度の新設とともに、新たに企業内転勤2号の在留資格が新設されました。

 

育成就労制度は企業単独型は無くなるのでしょうか

育成就労制度での企業単独での育成就労の仕組みは残ります。

育成就労の目的に沿うような、3年間の就労が行われて、人材育成が実施される内容の場合、単独型育成就労が該当します。

育成就労制度では外国人が所属している機関の範囲が、技能実習制度とは少し異なります。

従来の取引先企業も企業単独型で受けれ入れていましたが、単独型育成就労では、取引先企業からの外国人の受入は対象となっていません。

この場合は、「監理型育成就労」で行うことになります。

企業内転勤2号:技能実習制度から機関や目的により育成就労制度では在留資格が異なる図

企業内転勤2号の概要

Q&Aで解説します。

■Q1:企業内転勤2号の在留資格はどんな業務が該当するのでしょうか?

□A1:次の目的とする目的で行われる業務です。

まず目的ですが

・技能、技術または知識といった技能等を適切の修得させる目的の業務

具体的には

例えば製造業では、次のようなケースが該当します。外国人が日本国内の生産方式を現場作業や事務作業、講義を通じて学び、母国にある現地生産会社でそのノウハウを活かし、生産力や品質の向上、トラブルシューティングスキルの強化を図ることが目的です。

などが想定されます。

活動としては

・講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動

つまり、座学だけではなくOJTを通して、つまり実際の生産活動など現場業務に従事できることが読み取れます。

技術取得のための現場の実際の生産ラインでの研修が可能となります。

もの作りだけではなくサービス業でも

実際にお客様と接客をおこない、サービスの研修を行うことも可能になります。

 

■Q2:その他に条件などはありますか?

□A2:これらは、条文を注意して読み取る必要があります。

 

まず期間です。これは企業内転勤1号と同じなのですが

「期間をさだめて」とあります。

また

「転勤して」とも記載されています。

これは、転勤の辞令などで、あらかじめ異動の期間が明示されていることを意味しています。

 

Q3:その他に大事な点は何かありますか?

A3:この改正で実は家族滞在ビザに関わるところも改正されています。

企業内転勤1号では家族帯同が可能です。この場合配偶者とか子供は家族滞在の在留資格になります。

企業内転勤の2号は家族の帯同は認めていないようです。家族滞在ビザとして、妻や子供を扶養する外国人に、企業内転勤2号は対象となっていません。単身赴任のビザです。

 

 

詳細はこれから

現時点でわかっているのは成立した法律のみです。運用にあたり法務省令といった詳細についての公開は、これからとなります。

2024年6月に改正法が公布されました。育成就労について施行は公布から3年以内となっており施行の日は未だ決まっていません。

一方3年後に向けてのマイルストーンは公開されており、2025年までに基本方針や主務省令を作成予定となっています。

育成就労制度と並行した日程で「企業内転勤2号」の運用についての詳細が公表されるのではないかと思います。

 

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関

(当該機関の事業の規模、本邦の事業所における受け入れ体制等が技能、技術または知識

(以下この号および四の表の研修の項の下欄において「技能等」という。)を適正に修得させることができるものとして法務省令で定める基準に適合するものに限る)の外国にある事業所の職員が、技能等を修得するため、

本邦にある事業所に期間を定めて、転勤して当該事業所において講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動

(前号に掲げる活動およびこの表の育成就労の下欄に掲げる活動を除く。)

「入管法 別表第一の二」

https://firstbase.info/training-employment/

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

 

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