日本在住の就労ビザの外国人がマイナンバーカードを持つメリットは?

(2024年6月更新)

来日して在留カードを取得した外国人は14日以内に居住する市町村役場に住民登録を行います。その時に必ずナンバーが生成されます。住民登録後約1~2週間後に市区町村役場から「マイナンバー」の通知が来ます。

マイナンバーとマイナンバーカードの違い

似たような言葉ですから気を付けていないと、どうしても混同しがちです。マイナンバーとマイナンバーカードの違いをあらためて確認してみましょう。

マイナンバーとは

マイナンバーは個人に付与される12桁の番号で結婚しても、引っ越ししても変わりません。原則一生変えることができません。個人番号といわれるものです。現在マイナンバーは利用範囲が限られていて、行政では社会保障、税、災害対策にのみ利用できます。

マイナンバーカードとは

マイナンバーカードはマイナンバーが記載された顔写真の入ったICチップ搭載のプラスチック製カードです。本人確認など身分証明の代わりに、またマイナンバーが本人のものである確認に使われます。

マイナンバーがないと雇用できない

法律上、マイナンバーが無い外国人は雇用できません。

マイナンバーがないということは、在留カードを所持していないということになります。有効な在留資格を持っていないことになります。雇用の際には、在留カードとマイナンバー、パスポートの確認を必ず行います。

外国人がマイナンバーカードを持つメリット

マイナンバーカードは外国人も取得できます。マイナンバーカードを外国人が持つメリットは次の通りです。

外国人がマイナンバーカードを持つことの3つのメリット

1.マイナンバーカードをつかって在留資格のオンライン申請ができる。

わざわざ入管にいかなくてもマイナンバーカードがあればオンラインで在留資格の更新申請や変更申請ができます。

2.就労時のマイナンバーの確認が容易にできる。

先ほどの雇用時にマイナンバーの確認について、マイナンバーカードがあれば便利です。

マイナンバーカードがない場合はわざわざ住民票を取り寄せて提示することになりますので面倒です。

3.在留資格の申請に必要な公的書類がコンビニで発行できるようになる

在留資格の申請の時などで、わざわざ役所にいかなくても、近くのコンビニで住民票が取得できる。休日でも、メンテナンスの時間をのぞいた夜間でも取得が可能です。

マイナンバーカードのもらい方

マイナンバーカードの取得方法はいくつかあります。外国人にとって少々面倒かもしれません。

まず住民登録した後で送られてきた個人番号通知書が入っている封筒を探しましょう。個人番号通知書に記載されている個人番号がマイナンバーです。

マイナンバーカードを取得する方法は4つあります。

それぞれの方法で写真と必要事項を入力、記載して申請します。

 

スマートフォン(日本語のみ) スマホから個人番号通知書に印刷されている交付申請用QRコードを読取り申請者専用サイトから登録
パソコン(日本語のみ) 申請用WEBサイト で申請書ID(23桁)を入力し、メールアドレスを登録

届いたメールに記載のサイトに入り申請する。

証明用写真機 タッチパネルから「個人番号カード申請」して

交付申請用QRコードを読取機にかざして

必要事項を入力して申請。

郵便 個人番号通知書に同封の申請書に必要事項を記載 6か月以内に撮影した写真も同封して同封の返信用封筒にいれて申請

個人番号通知書には、「交付申請用QR」 「申請書ID(23桁)」「交付申請用QRコード」が記載されています。

マイナンバーカードの注意点

勤務先での税金の手続きなどを除いて、自分のマイナンバーを教えたり、他人のマイナンバーを聞くことは法律で禁じられています。

以上の通り、マイナンバーカードは外国人も取得可能です。外国人を雇用する企業が注意するところは日本人の場合と同じです。企業が取り扱えるのは税関係の手続きにかぎられています。

マイナンバーカードの有効期限に注意

有効期限は日本人とことなり在留カードの有効期限までです。そのため在留カードの更新手続き、在留資格更新許可申請を申請可能な時期になると早めに行い、許可が下りるとマイナンバーカードの延長手続きを忘れないように外国人をフォローした方がよいでしょう。

延長手続きを行わなかった場合

マイナンバーカードは失効します。失効したら再度マイナンバーカードの申請を行えば発行されます。再申請の場合は手数料がかかります。

外国人雇用に関し企業の入管対応業務をサポート

マイナンバーひとつとっても外国人にとって手続きは面倒で申請に時間がかかります。先ほど申請方法の表のとおり日本語のみのマイナンバーのやり方もあります。外国人にとっては、申請がとてもハードルが高いかもしれません。

弊所は就労ビザの申請をサポートしています。また外国人を雇用している企業様にむけて、ビザの相談サービス(顧問サポート)を行っています。

もしよろしければ以下のリンクの記事をご確認ください。

当事務所は、数多くの企業様のサポート、大企業だけではなく、ほとんどの場合中小企業様とお取引を行っています。お気軽にご相談ください。

   

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

 

 

 

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