マイナンバーカードと在留期間更新許可申請:外国人はここに気を付けて!

最近マイナンバーをもっている外国人がとても多くなりました。ご存じでしょうか。マイナンバーカードには有効期限があるのです。

外国人がマイナンバーカードを持つとき、ここに注意

日本人のマイナンバーカードにも有効期限があることを知らない方が少なからずいらっしゃいます。日本人と外国人では有効期限にちがいがあることは御存じでしょうか?この記事は、外国人を雇用している人事・総務部門の方もぜひご一読ください。

日本人のマイナンバーカードの有効期限

日本人のマイナンバーカードは10年、未成年者の場合は5年です。またカードに入っている電子証明書は5年の有効期限です。

どちらも更新手数料は無料です。電子証明書の有効期限をすぎると健康保険証として使えなくなる他、e-Taxの電子申請、コンビニ交付なども使えなくなります。有効期限の2~3か月前に有効期限通知書という更新手続きの案内が来ます。

外国人のマイナンバーカード

外国人のマイナンバーカードの有効期限は在留カードの在留期間満了日までです。在留期間満了日とは在留カードの期限のことです。更新の手続きを行わないと、失効といって、使えなくなります。失効した場合は役所に行き更新手続きを行います。この場合手数料1000円(2024年現在)が必要です。

注意しなければならないのは、日本人の場合とは異なり、有効期限の前に通知がきません。このため、ビザの変更や期間を更新した外国人が、マイナンバーカードの有効期限があることを知らずにマイナンバーカードの更新を行わず、失効してしまい手数料を払って更新している事例も少なからずあるようです。

ビザの変更や期間更新の審査中にマイナンバーカードの更新期限を迎える方は、ビザの手続き申請後に役所に行くと「特例期間延長手続」で有効期限から最長2か月間の延長が可能となります。

ビザの申請手続き中であることは、入管に申請を行うと在留カードの裏面にスタンプが押されています。それを役所でのマイナンバーカードの延長手続きの時に提示します。

オンラインで在留資格の変更や更新を行った場合は、完了メールを印刷したものを役所に持っていきます。無事ビザの許可がおりたら、もう一度役所に行きマイナンバーカードの有効期限更新手続きが必要です。

さらにここに注意

マイナンバーカードを初めて取得してカード発行日から10回目の誕生日を迎えると、更新ができなくなり再交付申請を行います。(20歳未満は5回目の誕生日)

現状で1ヶ月程度かかる場合もあるようですのでお早目に再交付申請を行うとよいでしょう。

特別永住者や永住者、高度専門職2号のビザを持つ外国人の方

これらのビザを持っている方のマイナンバーカードの有効期限は、日本人と同じように10年、未成年者の場合は5年となります。

 

いかがでしたでしょうか。これからますます行政手続きで利用範囲が広がっていく可能性があるマイナンバーカードですが、外国人の雇用、労務管理において、マイナンバーカードを失効させないように外国人の方にお伝えすることが重要となってきますね!

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)

法務省 (moj.go.jp)

 

 

 

 

 

 

 

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