在留資格 技術・人文・国際業務ビザ
文系のビザ「人文知識」「国際業務」について
どのような内容のビザなのか、そして許可基準は何なのかを説明します。
日本の会社などで外国人がサラリーマンとして働く場合、
多くの場合は「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザとなるのではないでしょうか。
どういった業務が対象となるのでしょうか。今回は「技術・人文知識・国際業務」のうち、文系の大学等の学科を卒業して、事務系などの職種に就く場合のビザについて説明します。「人文知識」と「国際業務」の在留資格です。
対象業務のカテゴリー
人文知識
人文知識についての業務のカテゴリーです。
営業、経理、会計、財務、人事、総務、経営企画、調達など企業や団体の様々な事務系の部門における幅広い事務系の業務が該当する可能性があるでしょう。
入管法では、
学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的知識を必要とする文科系の業務とされています。
そして、一定水準は、それほど高いレベルを要求していません。要は単純労働ではない、判断できるスキルを習得しているということです。
国際業務
国際業務のカテゴリーです。
翻訳・通訳・語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発などが該当します。入管法では、外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性にもとづく一定水準以上の専門的能力を必要とする文科系の業務としています。
そして、こちらも同様に外国人の感受性も、それほど高いレベル「本人でないと」というようなところまでは求められていません。
許可の基準
基準はどうなっているでしょうか
学歴要件
学歴要件です。
・大学を卒業もしくは同等以上の教育をうけていること
大学、短期大学で学士以上の学位を取得
・日本の専門学校を卒業し「専門士」又は「高度専門士」の称号をいただいていること
外国の専門学校は対象になりません
・申請人の行おうとする業務と大学等で修得内容の関連性があること
大学を卒業した方の場合、業務内容が一致していることまでは要求されず、関連があれば良いです。そして、関連性は、実際に履修した科目で確認してみると良いでしょう。
一方、日本の専門学校を卒業した方の場合は、予定している業務と履修内容との関連性については、大卒のばあいより厳しく見られます。
では大学等を卒業していないと、この「技術・人文知識・国際業務」の資格は取得できないのでしょうか。
そうではありません。「実務要件」に該当すると良いです。実務経験には、10年以上必要なもの、3年以上必要なものがあります。実務経験を立証することで要件を満たします。
したがい、申請する方が大学等もしくは日本の専門学校を卒業していない方が「国際業務」に該当する翻訳・通訳・語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発などの業務を予定している場合は3年の実務経験が必要となります。
雇用する事業に関し
重要な3つの項目があります。適正性、安定性、継続性です。
適正性
事業は必要な許認可をもっていますか、法令に違反していませんか。
行政指導を受けたことが過去ある場合、再発防止策がとられて、きちんと守られているか
体制面も説明が必要となります。
安定性と継続性
会社がきちんと継続していけるかどうかということです。その外国人の雇用が、安定して何年も継続して可能かどうかを財務諸表などで審査されます。
では、設立したばかりの会社では、無理でしょうか?これは、今後に向けた事業計画書を、しっかりと作りこんで提出することが重要です。
報酬
報酬です。
「人文知識」、「国際業務」いずれの場合でも、該当する外国人が予定している業務に対し、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが条件となっています。
当事務所にご相談ください
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、幅広い産業分野での業務をカバーしていますが、予定している業務が法的に定めている資格に該当するかどうか悩ましい業務が内容によってはあるかもしれません。自然科学または人文科学の分野に属する「技術」または」知識」を必要とするものという点について、ご心配事がなく、証明できるでしょうか。
そして、これを証明するために準備する労力と時間が、場合によって想像以上に費やすことになるかもしれません。貴重な人財、労働戦力を無駄にしたくないですよね。外国人就労のサポートを専門にしている行政書士にお任せすることをお勧めします。
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