(2024年6月更新)
中国人のコックを日本に呼び寄せる場合はどこに気をつければいいでしょうか。要件を解説していきましょう。
中国に住むコックを日本に呼び寄せる場合、入管に対して在留資格認定証明書交付申請を行います。呼び寄せる日本人のかたが必要な書類の準備を行い申請します。
この記事は、新宿区新宿2丁目で外国人のビザ申請サポートを専門に行っているフィラール行政書士事務所の代表行政書士が解説します。
中国人のコックを採用するときに考えるべきこと
中国人のコックさんを採用するときに考えるべきことです。
申請に必要な書類は取得する在留資格によって異なります。また呼び寄せる外国人、招へいする日本人の状況、働く業種、業務内容によっても準備する書類はことなります。
まずその仕事が、どんな在留資格に当てはまるのを考えます。
申請を行うときには、「在留資格認定証明書交付申請書」 に必要事項を記入します。入国目的の欄を記入しなければなりません。さてコックの場合一体どれを記入すれば良いのでしょうか?ここに数多く記載されている内容、これが在留資格を意味しています。この中から選ばなくてはなりません。
どれを選ぶべきでしょうか。
調理師を雇用して日本に呼び寄せる場合は通常「技能」という在留資格で申請します。
大事なことは、申請する在留資格と雇用して実際に行う仕事の内容が一致していなければなりません。また在留資格ごとに決められている条件をクリアしていないと許可は下りません。
ここでは
- 「技能」という在留資格はいったいどんな職種が該当するか
- 在留資格「技能」で求められている要件について
を解説します。
- 在留資格「技能」(技能ビザ)に該当する職種とは
法律で技能ビザに該当する業種が決まっています。
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これらに当てはまることは
- 外国に特有、あるいは外国において日本よりも高い水準にある産業分野、その技能を持つ人が日本には少数しかいない産業分野であること、日本における産業上の特殊な分野ということです。
また業務については次の事が必要とされます。
- 熟練した技能でこの技能を要する業務であること
在留資格「技能」で求められている基準の要件について
さきほど述べましたいくつかの職種ごとに基準が決められています。
ここでは調理師の場合の基準について説明します。
- 料理の調理または食品の製造かかわる業務であること
- 外国で考案されて、日本ではこの技能がなければ従事することができない業務に従事すること
具体的には、専門店と言われる中国料理やフランス料理などを調理するための技能を指します。
- 10年以上の実務経験
実務経験には、外国の教育機関で当該料理の調理や食品の製造にかかわる科目を専攻した期間を含みます。タイの方の場合は日本との協定により、5年以上の実務経験で構いません。
実務経験は、レストランで雇用され、対象となる料理を作った経験です。アルバイトではダメです。また屋台などは実務経験には含まれません。
☆レターヘッドのある実務経験を証明する書類を発行できる規模のレストランなどで働いた経験です。申請には「実務経験書」を用意します。
- 公私の機関と契約にもとづいておこなわれること
一般的には雇用契約書を結びます。しかし契約は雇用で無くでもかまいません。委任、委託契約でも大丈夫です。この場合は委任、委託契約書を締結します。
在留資格には安定性が求められます。特定の会社と継続的な契約があれば構いません。個々の契約は1回限りでも継続的に契約の依頼が見込まれるときは、外国人の安定的な生活がみこまれることになります。
- 日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受ける
技能ビザで求められる会社や店舗の要件
日本で受け入れる店にも要件があります。
- 技能を十分に発揮できるだけの規模
客席数では20席以上程度あれば望ましいところです。
- 従業員
「技能」の在留資格では現業業務、つまり現場の単純労働を行うことができません。ホールのスタッフ、食器洗いや給仕、会計などの従業員がいることが必要です。この形態については、会社ではなく店舗ごとに判断されます。従業員がいないと現業業務を「技能」の在留資格をもつ外国人が行うと判断されて申請が不許可となります。
中国人の調理師を雇う場合のビザ申請のポイントって?
中華料理のコックさんを雇う場合について具体的に解説します。
- 中華料理人の呼び寄せ申請に必要な書類
呼び寄せる会社の規模によってカテゴリーが分かれており、必要な書類がことなります。カテゴリー1は独立行政法人や上場企業などです。多くの企業はカテゴリー3に該当することが多いのではないでしょうか。ここではカテゴリー3に該当する企業について説明します。
在留資格認定証明書交付申請書
写真 縦4センチ×横3センチ 返信封筒 定形封筒に宛先記載して簡易書留用切手を貼付
□カテゴリーに該当することを証明する書類 カテゴリー3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) □従事する業務の内容を証明する文書 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合) 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 申請人の職歴を証明する文書 調理師の場合:所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載)など 申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書 ・外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む” 公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し ・中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書” (1)労働契約を締結する場合 労働者に交付される労働条件を明示する文書 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合 役員報酬を定める定款の写し又は 役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)” □事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通 (3)登記事項証明書 1通” 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通 申請人のパスポートの写し |
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |