(2024年6月更新)
こんにちは!東京・新宿2丁目のビザ申請の専門家フィラール行政書士事務所が外国人の就労ビザに関して情報を発信しています。今回の記事は当事務所にお問い合わせがありました「文化活動」の在留資格でのアルバイトについてご説明します。
在留資格「文化活動」でアルバイトはできますか
日本の大学などの機関から招へいをうけて、収入を伴わないで研究する外国人の方や、日本文化を来日してさらに修練する外国人の方に対しての在留資格として「文化活動」(文化活動ビザ)があります。
在留資格「文化活動」を持つ外国人はアルバイトができないのでしょうか。
この在留資格だけではアルバイトができません。アルバイトができるするためには、さらに資格外活動許可を取得する必要があります。この場合の資格外活動許可については、留学生のビザ(在留資格「留学」)と許可内容が異なりますので注意が必要です。
留学生の資格外活動許可とは異なる点
留学生の資格外活動許可のように単純労働のアルバイトに就くことはできません。さらに、元々の在留資格(「文化活動」)の在留目的と関連する内容のアルバイトでなくてはなりません。留学生の資格外活動許可では、アルバイト先(雇用主)は特定されませんが、「文化活動」の在留資格を持つ方の資格外活動許可では、活動の内容や場所(アルバイト先)を特定して資格外活動許可申請を行います。必ずしも許可を得られるわけではありません。
まとめ
- 「文化活動」ビザを持った方でもアルバイトは可能。ただし資格外活動許可が必要
- 資格外活動許可申請は活動内容・場所などを特定して申請する
- そのほか留学生の資格外許可とは許可自体が異なる
おまけ
シンポジウムなど講演を行ったことによる謝金については、資格外活動許可による規制の対象から外れています。
フィラール行政書士事務所は外国人の就労に関するビザ申請をサポート
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