在留期間3年になりません。配偶者ビザ更新3年のもらい方を行政書士が解説

(2024年1月更新)

配偶者ビザの在留期間は6ヶ月、1年、3年、5年です。初回の申請ではおおよそ最初は在留期間1年でつぎの更新も1年その次で3年を取得するパターンが多いです。

東京・新宿 高田馬場で国際結婚で日本で暮らす配偶者ビザの専門家ファーストベース行政書士事務所の山川が配偶者ビザの更新での在留期間について解説いたします。

在留期間3年を取得するやりかた

在留期間3年を取得すると在留資格「永住者」の取得できる要件のひとつである、住居要件を満たすことになります。日本での永住権を取得すると外国人にとっていろいろメリットがありますので、3年の在留期間を何とか早く取得したいと皆さん思います。

「なんでまた1年なの」

「永住ビザほしいのに。3年がもらえない。どうして」

ビザを更新申請するときに、皆様とても気にされるところですね。みなさん3年を目指しています。1年ですと毎年ビザの更新の煩雑さ、時間的、経済的な負担もあるでしょう。。毎日の生活の忙しさによりビザの更新期限を、うっかりわすれてしまうと大変なことにですよね。

なかなか3年の在留期間をもらえない方は、「入管」から見て、何らかの課題があると判断されているのです。

3年以上の在留期間を取得するには

あこがれの3年以上在留期間を取得するには、どうしたら良いのでしょうか。

以下の重要な内容について、今一度条件を満たしているか確認してみてはいかがでしょうか。

婚姻の実態が継続してあること

こちらは3年以上の条件ではなく、在留資格そのものの条件になりますので婚姻の実態が認められない場合は、在留資格がなくなり日本にいることができなくなります。

生活が安定していること

経済的に安定した収入を得て生計を維持できるかという観点です。収入が少なすぎで生活が不安定と判断されれば3年以上は厳しくなります。

また学齢期にあたる子供がいる場合は、小学校、中学校にきちんと通わせていること。

 

納税を履行していること

この先の永住の申請を希望される方にとっても納税義務の履行は非常に重要なことです。

3年以上の在留期間を目指すために、きちんと住民税などを支払い、納税義務を果たしてください。

外国人の方が被扶養者の場合は、お相手の日本人がきちんと納税義務を履行しているかということです。

一方で、配偶者控除がなされていない場合も注意が必要です。別居して働いていないか疑義を持たれる可能性もあります。婚姻の実態をきちんと証明していきましょう。

 

入管法上の届出義務を果たしていること

住居地変更の届出など入管法上の届出を行っているかということです。

 

まとめ

3年以上の在留期限の取得に重要なことは、公的な義務を果たして、実体のある婚姻を継続して行うことと、それを更新時にきちんと書類で証明できることです。

いかがでしたか。なかなか3年の在留期間がもらえない場合、何かしらの不安要素を入管が抱いているので、もう少し様子を見てみようと1年となっているのかもしれません。もし気になる所、思い当たることがありましたら、その点を見直してみることも大事です。

  • さらに大事なこと

更新申請においても、上記の重要な内容について書類を用意して、しっかりと理由書を作成することがとても大事です。

 

次の記事は配偶者ビザの申請について当事務所のサポート内容です。よろしければご確認してみてください。

国際結婚ビザ | ファーストベース行政書士事務所 (firstbase.info)

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請

保有資格:申請取次行政書士

 

 

出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)

         

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