その申請大丈夫?中国人の永住申請で知っておくべきポイント《新宿・高田馬場》永住ビザサポート中心

(2023年3月更新)

在留資格をもたれている非常に多くの中国人の方が永住許可を希望されています。

日本全国に日本人と結婚して日本で暮らす中国人の方が数多くいらっしゃいます。様ざまな地方にお住まいの中国人の方から配偶者ビザから永住権が取得できるかのお問い合わせが多くなってきました。

中国人の永住ビザ取得ガイド

中国人が日本で活動するための永住許可について、永住ビザ取得サポート全国対応の東京新宿高田馬場のファーストベース行政書士事務所が解説します。

日本で活躍する中国人

在留資格を持って日本で活動している中国人の方は約75万人います。そのうち永住者が一番多く約29万人で日本にいる中国籍の方全体の約4割近くの方が永住ビザを持っていることになります。その次に多いのが留学ビザを持っている方で約11万人います。このふたつの種類のビザで総数の50%を超えています。

 

日本に住む中国人の在留資格(人)
在留資格 外国人数
総数 749,147
永住者 289,032
留学 106,099
技術・人文知識・国際業務 86,562
家族滞在 70,309

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          (出典:在留外国人統計 法務省 2021年6月)

中国人の留学生として来日して卒業後技術・人文知識・国際業務などの在留資格で就職してその後、永住ビザを獲得するといった経歴を持つ方も多いのではないでしょうか。年々永住許可は厳しくなっているとはいえ、既に日本に在住している約4割以上の中国人が永住許可を持っています。きちんと要件を理解して、計画立てて永住許可の取得をめざすことがとても重要です。

 

中国人が永住許可を取得するには

永住許可の要件についてざっと説明します。

1.年数の要件

まずは日本で住んで活動している年数の確認です

※帰化の要件と年数が異なります。間違えないでください。

・来日して引き続き10年以上住んでいること

日本人と結婚して日本で暮らしている方は居住要件が異なります。年数が短いということです。婚姻が3年間続いてかつ引き続き1年以上を日本で暮らしていれば、10年以上日本にすんでいるという居住要件が緩和されます。

 

2.素行の要件

前科や犯罪歴に関してです。

ここでは、交通違反も含まれます。また納税状況も確認されます。未納状況だけではなく、きちんと遅れずに納付していることもチェックされます。

3.日本で生計を営むに足りる収入や資産

永住許可では、継続してある程度の収入があり、貯蓄があることが求められています。

 

配偶者ビザから永住許可へ

配偶者ビザを取得して日本に在留している外国人の人数は、2021年6月の時点で中国籍の方が一番多く2万7千人います。

配偶者ビザを持っている方は、永住許可を希望する方は非常に多くいらっしゃいます。永住ビザの要件のひとつに通常なら10年日本に滞在が必要な要件があります。

配偶者ビザを持っている方は3年の結婚生活のうち1年以上日本に住んでいれば居住要件がクリアになります。したがい永住許可の取得について魅力的に感じると思います。

ところが近年は永住許可についてだんだん厳しくなっており、日本国に帰化するよりも永住許可の方が厳しくなっているとも言われています。実際そのような感覚は私も感じています。

 

配偶者ビザ取得者数
国籍 人数
中国 27,124
フィリピン 25,677
ブラジル 16,711
韓国 12,170
米国 10,620
タイ 7,090
ベトナム 5,181
台湾 4,310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            (出典:在留外国人統計 法務省 2021年6月)

中国は地理的にも日本に近いのと、結婚されている女性の方も、お仕事で中国などの海外へ出張などに出かける方も少なからずいらっしゃいます。1年のうちに何度も海外に行くことがある方は申請にあたり次のことを注意してください。

日本から出国して、海外に滞在する日数です。1回あたり90日以下ですと問題ないと思いますが、それよりも長い場合や1回あたりは少ない日数なんですが1年を通して何度も海外に行っている場合、だいたい合計で100日を超えている場合は継続して日本に在留している必要性が無いと判断される可能性があります。そうなると、いったんカウントは打ち切られてこれまでの在留年数はリセットされます。また1年からカウントしなおすということになります。

合理的な理由について具体的にかつ詳細に説明する必要があります。

 

永住許可申請に必要な書類

永住許可申請は、今お持ちのビザによって、例えば技術・人文・国際業務など就労系のビザと配偶者ビザなどビザの種類によって申請に必要な書類が異なります。

永住許可申請に必要な書類には日本で集める書類と中国から集める書類もあります。中国に両親や兄弟がいらっしゃる場合は、申請される方がご両親の方などに依頼して日本へ送ってもらう方もいます。この場合書類が違うと何度も送ってもらうことになります。中国で書類を集める方に対し、永住許可に必要な書類を正確に依頼することは、とても大事なことです。慎重に依頼してください。

中国から取り寄せる書類

中国人が本国から集める書類は

出生公証書、結婚公証書、家族公証書などがあります。

中国から入手する書類も日本で集める書類も申請される方の状況によって必要な書類が異なります。多くの書類を提出する必要があります。

 

永住申請が難しい理由

永住申請を自分で行う場合、みなさまが難しいと感じるところがいくつあります。

  • 書類が多い事
  • 書類をきちんと準備するのに手間がかかること
  • 自分で作成する書類、理由書などの書きかたについて

そもそも自分は申請が可能なのでしょうか。不安なところも出てきます。自分が要件をクリアしているか制度を理解するのも難しく感じるかもしれません。

  • 永住者許可件数推移
永住許可件数推移

法務省の出入管理統計より弊所でデータを加工。東京の許可率が低いことがわかります

最近の永住許可は審査全体の約5割の許可率で推移しています。東京入管の場合は全体より少し低い許可率で推移しています。慎重に準備を進めなくてはなりません。ここは専門家に任せてみませんか。

 

このような方は専門家と一緒に進めることをおすすめします。

  • 年間をとおして頻繁に海外に行っている方

合計100日を超えている方もあきらめず、ご相談してください。

 

 

東京新宿高田馬場のファーストベース行政書士事務所は、ビザと日本国籍取得の専門家です。永住許可申請の手続きのながれや申請サポートの内容は次の記事でご案内しています。よろしければご検討してみてください。

https://firstbase.info/eijyu-visa/

 [この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンスオフィサー

 

 

 

 

 

         

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