私は、あとどのくらいの期間で永住の資格申請ができますか?
配偶者ビザをお持ち方から、よくご相談をうけるのは、後どのくらいの期間があれば永住ビザの申請ができるかということです。永住ビザは在留活動や在留期間に制限がないので外国人の方からは、非常に魅了的なビザですね。できるだけ早く取得したい、まったくその通りですね。
永住ビザ取得までの期間について
取得にあたってはいくつかの条件がありますが、特にあとどのくらいという期間的な制約について説明いたします。
- 引き続き10年以上日本に在留して、直近の5年は就労資格、居住資格をもって在留していること
永住ビザを取得するには、いくつかの要件があります。その中で時間に係る要件があります。少し大変な条件となります。原則として引き続き10年間以上日本に在留して、うち直近の5年間は就労資格をもって働いていなければなりません。
私は結婚して働いていません。相手の方は日本人ですが。
- 特例: 配偶者について、実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること
在留カードを見てください。在留資格は、日本人の配偶者等となっていますか。日本人の配偶者等の在留資格は、結婚ビザとか配偶者ビザとよく言われているものですね。この場合ですと、期間について、まず確認しましょう。
結婚して3年たっていて、1年間は日本に住んでいるでしょうか。たとえば海外で出会って、結婚の手続きを海外で行って2年後に日本に帰国して1年間日本に住みました。という場合などですね。
仕事に係るビザの場合ですと基本10年間日本に住んでいるという年数の条件が、結婚して日本人の配偶者となった場合は、かなり条件がゆるくなります。これは、日本人の配偶者等といわれる在留資格、配偶者ビザと言われるものだけではなく、日本人と結婚して別の在留資格資格を持っている方にも該当されます。つまり、「結婚して3年間実態のある婚姻を継続しておこなっており、かつ1年は日本に継続して在住すること」が年数に係る要件となるのです。
別居している期間があるのですが。
どういう理由でしょうか。ただ単純に別居しているという事実をもって、永住の要件を満たさず却下されるというわけではありません。相当の理由がありますでしょうか。子供が小さく地方へ転勤のため単身赴任をやむなく行ったなどの場合です。理由をきちんと説明していく必要があります。
私の親が病気がちで何度も本国に帰っているのですが。大丈夫でしょうか。
パスポートで確認してみてください。1年の内で帰国されたのは、どのくらいの回数で日数になるでしょうか。1回の帰国回数は短いのですが合計すると150日となると日本に継続して住んでいるとはいえなくなります。また、一回の訪問日数が3カ月を超えるとそれも日本に継続して住んでいるとはいえなくなります。この場合は、出国の理由を合理的に説明する必要があります。
私のビザは、配偶者ビザ(在留資格 日本人の配偶者等)ではないのですが。
結婚されていても、例えば会社に勤めていてビザの変更を行わず就労系のビザをお持ちの方が、いらっしゃいます。その場合でも、婚姻の事実が継続してある限り日本人の配偶者として、この3年間の婚姻期間とさらに1年間日本で住んでいれば「期間の要件」はクリアできます。
あとはどんな条件になるのでしょうか
期間に関しての条件でいえば、あと現在お持ちの在留資格が、最長の期間のものであることです。在留資格では「5年」が最長となりますが現時点では、「3年」の在留資格も最長と読み替えています。つまり「3年」と「5年」の在留期間の資格を持っている方が条件となります。「1年」の在留期間では条件をクリアできていません。
その他の条件
期間に関すること以外の条件がいくつかあります。日本人の配偶者の方の場合ですと
- 公的義務を果たしていること
税金・国民保険税・国民年金をきちんとはらっていること。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
1類感染症、2類感染症、指定感染症や新型感染症などの罹患者の他に、麻薬・大麻・覚せい剤などの慢性中毒患者などを指します。
- 罰金刑や懲役刑を受けていないこと
などがあります。詳しくは、別に記載している永住ビザに関する記事でご確認ください。
永住の在留資格申請をしっかりサポート
どうでしょうか。配偶者の方の永住ビザ獲得に関し、期間や時間に関する条件などについて、気になる点は払しょくできましたでしょうか。
永住権は、非常に外国人にとってメリットの多いビザですね。だからこそ審査厳しくなります。限られた時間で書類を準備していく事、審査官に疑義を抱かせることなく、真実の愛に基づく婚姻が継続して行われていて、公的義務もきちんとはたしていることを多くの書類を集めて立証していくのは、日々の生活のなかでの作業となりますので、かなり大変に感じるかもしれません。そのような場合、ぜひ申請になれた専門家にお任せください。結局は任せていただいた方が、近道でしたという事例はよくあります。ファーストベース行政書士事務所は、配偶者ビザ、永住や帰化に係る専門家の事務所です。
配偶者ビザの申請について、ご心配事や不安な所がございましたら、お気軽にファーストベース行政書士事務所にまずは、御連絡をいただけませんでしょうか。なお1時間の無料相談を行っています。またZOOMでの対応も可能です。お問い合わせは電話のほか、下に記載のある御相談フォームからも便利です。ご連絡をお待ちしています。