永住権は永遠に続かない4つの場合。永住権の取消 

日本での永住権を取得された方、おめでとうございます!これから益々一層の日本でのご活躍をこころより祈念いたします。

東京高田馬場のビザ申請サポートを専門に行っているファーストベース行政書士事務所が永住権取得後の注意点、日本での永住権を維持する条件について説明します。

永住権は永遠に続かない? えっそうなの?

 

永住権を取得されても、今後入管などに手続きは一切不要になったのでしょうか?
実はそうではないのです。

コラム 在留資格取り消し件数

令和3年の在留資格取り消し件数は800件ありました。うち永住者の取消は8件です。
8件の内容は、偽り、不正な手段や不実の記載で許可をうけた者となっています。
具体的には重婚の事実を秘匿して永住許可申請、許可を取り消しとなったのも含まれています。
(令和4年3月 令和3年の在留資格取り消し件数について 出入国在留管理庁 広報資料より引用)

在留資格消滅の4つの場合

「永住者」の在留資格をもっている方が、処罰をうける、あるいは退去強制・永住資格が消滅してしまう4つの場合を解説します。

犯罪を犯して一定の刑罰に処せらられた場合

犯罪を犯して退去強制処分となった場合。退去強制とは、日本から強制的に国外に退出させることです。

  • 注意!在留カードの更新の行わなかった場合

「永住者」の方も在留カードの有効期間の更新義務はあります(入管法19の11)。「永住者」の在留資格を取得しても、「永住」記載の在留カードは永久に継続する訳ではありません。
気が付いた時は、一刻も早く更新申請をしてください。

入国管理法は平成21年の改正により、在留カードでの外国人の在留状況を把握しています。この在留カードはICチップ入りのもので、顔写真がついています。
永住者の在留カードは法律により有効期間がきまっています。在留カードの交付日から起算して7年が経過するまでです。また16歳未満の「永住者」は16歳の誕生日が経過するまでの期間です。
更新の申請は、16歳以上の方は、有効期限満了日の2カ月前から満了日まで。在留カードの満了日が16歳となっている方は、16歳の誕生日の6ヶ月前から誕生日まで。また、申請期間内に留学や出張など日本国外で生活することとなり、申請期間内に日本へ戻ることができないなどやむを得ない理由のために申請することが困難とみとめられた場合は申請期間の前に申請ができます。
この場合更新手続きを行わないと期限後に在留カードは「失効」します。失効した場合は、至急在留カードの有効期間更新申請をしてください。また在留カードの有効期間更新申請を申請期間中に行わなかったときは,入管法第71条の2の規定により,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

懲役刑に処せられた場合は、入管法24条4号の4にて退去強制の対象となります。

 

居住地の変更届けを行わなかった場合

居住地に関し、正当な理由がある場合を除いて新住居地の届け出を行わないことは在留資格の取り消し事由に該当します。
変更後の居住地に移転してから14日以内に、新たな居住地の市町村役場にて居住地変更の届けを行わなければなりません。これまでの居住地より退去の日から90日以内に届出を行わない場合は在留資格取り消しの対象となります。
正当な理由とは、DV(ドメスティック バイオレンス)の被害者が加害者に住所を知られたくないようにするために住居地の届け出変更を行わなかった場合などです。

重要!日本から出国する場合

以下の場合は「永住者」の在留資格を失うことになります。
・在留カードを交付された方が、再入国許可を受けないで出国した場合。みなし再入国許可を含みます。
・在留カードを交付された方が、再入国許可を「受けて」出国した場合、再入国の期限内に再入国しなかったとき。

虚偽の申請の場合

さらにもう一項目あります。
在留資格を取得の際に虚偽の申告内容で取得したことが発覚した場合、在留資格は取り消しの対象となります。
これ以外にも在留資格取消事由に該当する場合は、「永住者」の在留資格をもっていても取り消し手続きの対象となります。

永住権を取得したことによっても、このように法令上義務となっている手続きから解放されるというのではありません。くれぐれもご注意を。

 

次のリンクはファーストベース行政書士事務所の永住ビザの申請の手続きのご案内です。もしよろしければご検討してみてください。

永住ビザ | ファーストベース行政書士事務所 (firstbase.info)

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