永住ビザ取得要件-許可を勝ちとるためポイント解説

(2023年9月更新)

私、永住申請できるのでしょうか?という問い合わせに対し、クリアしなくてはならない重要な条件がいくつかあります。まず期間です。日本に来てすぐには「永住」の在留資格は取得できません。


それではその他にどんな条件をクリアしていかなければならないでしょうか。

「永住者」取得ガイドライン Guidelines for Permission for Permanent Residence

永住資格の取得申請にあたり、許可不許可の判断に関し法務省はガイドラインを公表しています。この条件をクリアすれば確実に許可されるかといえば、そうではありません。最低限の条件を公表しているのです。永住申請は、法務大臣の裁量にゆだねられています。

最低限クリアすべき法的な要件を順番に解説します。

永住申請の法的要件

素行が善良であること(素行善良要件)

つまり悪い人ではないこと。悪い人でないということは日本国の法令に違反して 懲役、禁錮または罰金の刑に罰せられていないことです。

このような方は絶対永住権が取得できないかといえば、そうではありません。

刑法での「刑の消滅」に該当する場合

①禁錮以上の刑の執行を終えて、つまり出所して10年経過したばあい。
②執行猶予期間を終わりさらに5年経過したばあい
③罰金刑以下の場合は支払い終えて5年経過した場合

「法令違反を行い罰せられたもの」と該当しないということで扱われます。

少年法の保護処分の継続中の者

保護観察処分継続中となっていないこと、少年院に送致されていないこと。

日常生活で繰り返し違法行為や風紀を乱す行為を行う者でないこと

ここでは軽微な法令違反で、繰り返し同様な違反を行っていないことです。主に交通違反が多いかと思います。
駐停車違反や座席ベルト装着義務違反などの比較的軽微な違反を、たまに行う程度ではなく 飲酒運転、20キロを超えるようなスピード違反など 故意に行うようなものは1回でも素行がいいとは認めらない可能性が高いです

生計を営むにあたり、資産または技能を有すること(独立生計要件)

生活保護を受けている場合は厳しいです。収入としては、おおむね年収が300万円以上ないと不可能となる可能性が高くなります。申請人だけで300万円の収入がなくても、申請人以外の配偶者の収入も併せ、つまり世帯の収入が300万円あるかどうかで考えて構いません。要は世帯で安定した生活が今後も継続して行われるかを判断しているのです。
ただし扶養家族が一人ふえると金額の基準が高くなります。およそですが70万円を加えてください。 たとえば妻、子供2人なら 300万円+妻70万円+子70万円+子70万円で

おおむね510万以上ないと厳しいと思われます。

永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件)

申請される方が長年日本に暮らしていくうえで今後も悪い事を行わないで、これまでもきちんと税金等をはらっており、今後も払い続けるような方である人物であるかという観点で見られているということです。いくつかの要件があります。

期間の問題

所持している在留資格で定められている条件をクリアしているかです。

★基本:日本に10年間在留して、直近の5年間を継続して就労資格や身分の資格で活動していることです。

この10年については特例があります。

・日本人,永住者及び特別永住者の配偶者:実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ引き続き1年以上日本で生活している
等です。

在留特別許可や上陸特別許可をもらった方は許可をもらってから3年となります

その他

・日本人,永住者及び特別永住者の「実子」「特別養子」:継続1年日本に在留していること(「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格を保有していることではない)
・日本の構造改革特別区域内において、特定事業に従事し、この事業おいて日本に貢献のあると認められた方:継続3年日本での活動が必要
・地域再生計画で明示された区域内に所在する公私の機関で特定活動告示36号または37号のいづれかに該当する活動を行い、この活動で日本への貢献があると認められる方:継続3年日本での活動が必要
・外交、社会、文化、経済などの分野での日本国への貢献が認められる方:継続5年の日本での活動が必要
公的義務

納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付、入管法届出等の義務を適正に履行していること
「適正に履行」として納付については、きちんと期限内に支払っていて滞納していなことです。

現に有している在留資格が最長の在留期間であること

当面の間、3年も最長と取り扱われています。

公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

永住許可申請は、他の在留資格の申請も年々厳しくなっていますが、それ以上に厳しい審査となります。

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

行政書士は法律により、守秘義務がありますので安心してご相談してください。

 

 

         

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