永住ビザを取ろう│離婚定住から永住権申請までの期間

母国の国籍のまま日本に居住する期間の制限が無い、つまり更新許可手続きがなく、就労の制限がない永住者の在留資格は日本に住む外国人にとって、とても魅力的なビザです。

welcome everyone! こんにちは。東京高田馬場のファーストベース行政書士事務所の山川です。

 

以前、タイの女性から問い合わせがありZOOMでお打合せしました。

日本人と離婚しても、永住ビザは取得できますか

 

タイ女性:「もしもし、8年前に私日本人と結婚して日本に一緒にいたよ。2年前離婚しました。いまビザかわったよ。かわってから、もう2年だよ。日本にずっといたいので永住ビザほしい。まだ永住とれませんですか?」

 

ファーストベース行政書士事務所:「はいはい、なんのビザ持ってますか。在留カードは何て書いてありますか。」

 

タイ:「えーと 定住者ってかいてあるよ。」

 

ファースト:「じゃぁ図にかくとこんな感じかな。共有するね!ぽち。」

 

:「はーぃ。そうですぅ」

 

フ:「了解です。では詳しく説明しましょう。」

 

永住許可申請について3つの法的要件

 

日本にずっと住むことが出来る永住ビザと呼ばれるものは、「永住者」と呼ばれる在留資格です。取得の法律上の要件は3つあります。ざっくり説明します

 

 

  • 素行善良要件

素行が善良であること

 

  • 独立生計要件

安定収入と相応の資産があること

 

  • 国益適合要件

日本に住んでいる年数です

この3つが要件となっています。

時の経過が要件なのです :国益適合要件

国益適合要件とは、継続した年数といった時の経過が要件となっていますので、努力しても如何ともし難い要件ですね。何年でしょうか。

 

  • 10年以上日本に在留しており、そのうち直近の5年以上は継続して就労可能な在留資格で在留していること。

 

10年在留に関する特例

これには、特例があります。

 

  • 日本人や永住者の配偶者の場合: 婚姻期間が3年以上あり、そのうち直近1年以上は日本に在留していること

 

  • 定住者の場合:5年以上日本に在留していること

では、先ほどのタイの女性の場合はどうでしょうか。

 

もう一度図で見てみましょう。

 

 

あわせて5年で構いません

 

タイ人の方の「定住者」として日本に住んでいる期間は在留資格をもらってから2年です。となると、残念ながら5年たっていませんね。

ところがこの要件に関しては、まだあるのです。

「日本人の配偶者等」の在留資格をもっていた方が在留資格変更許可をもって「定住者」の資格を受けた場合は、「定住者」として引き続き5年以上日本に在留していない場合であっても、「日本人の配偶者等」の在留資格と合わせて5年以上であればこの特例に適合します。

フ「こんな感じですね。」

タイ女性「よかった!今申請できるのですね。」

フ「そうそう、では他の要件もありますので、詳しくお伺いいたしましょう」

タイ女性「はい。じゃぁお願いします。」

 

このタイの女性は、このほかの要件もクリアして永住ビザをめでたく取得することができました。

よかった!

 

定住者から永住ビザへの申請をきっちりサポート

 

永住者の在留資格の取得は厳しくなっています。要件をきちんと理解して必要な書類をあつめて申請書類を作成していかなければなりません。今回のように要件には特例があったりします。なかなか細かいところまで法令を調べ、読み込んでいくのは大変な労力がかかります。本当に正しいかだんだん不安になったりしますよね。結局慣れた専門家に申請をお任せするのが一番近道だと思います。

ファーストベース行政書士事務所は、60分の無料相談を承っております。ぜひ心配なこと、気になることをご相談ください。下のお問い合わせフォームや電話で御連絡をお待ちしています。

 

永住ビザの法的要件などは当事務所のこちらのサイトもご確認ください。https://firstbase.info/guidelines-permission-permanent-residence/

 

         

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