永住権取消リスクが拡大?2024年改正入管法:知っておきたい重要ポイントと影響

2024年の入管法改正により、日本では「外国人育成就労制度」の創設が進められ、長期滞在者の増加が見込まれています。

外国人女性の画像
このなかで、永住に関しても一部法改正がありました。

ほぼ同じタイミングで永住許可のガイドラインも更新され、永住許可申請時の国益要件が明確化されました。

日本における永住者の許可要件の一部、特に「国益要件」に関するものです。具体的には、永住許可申請時に必要な要件の明確化が行われました。

  • 永住許可申請時の許可要件

原則として、以下の要件を満たす必要があります。

1. 素行が善良であること

2. 独立した生計を営むための資産または技能を有していること

3. その者の永住が日本国の利益に合致すること(国益要件)

従来、ガイドラインには「公的義務を適正に履行していること」と記載されていましたが、ガイドラインでは次の点が明示されました。

– 罰金刑や懲役刑を受けていないこと
納税、公的年金、医療保険料の適正な納付
– 出入国管理および難民認定法に定める届出などの義務を果たしていること

 

改正の影響

今回の改正は、永住許可を申請・取得する際の要件を厳格化するものではありません。従来のガイドラインに沿った内容が明確化されたものです。

新たな要件の追加ではないため、許可要件自体が大きく変更されたわけではありません。

一方、改正の影響があるのは永住許可を取得した後です。

永住許可取得後に許可要件を満たしていない場合には、永住ビザ取消のリスクが高まる可能性があります。

専門の行政書士が新しい取消制度について重要なポイントと懸念点をわかりやすく解説いたします。

2024年改正入管法での永住許可制度の変更点

永住許可を受けるためにまとめて公租公課をしはらうものの、永住許可後に、公租公課の支払をしないといった、一部の外国人がいます。

永住権が取り消される条件とは?改正入管法の解説

これまでの法律では、永住許可の取消は、虚偽の申告など限られた範囲に該当しない限り、永住許可を取り消すことはできませんでした。新しい制度では、税金や社会保険料の納付を故意に怠った場合も取り消しの対象となります。具体的には、次のような条件が導入されます。

・税や社会保険料の納付義務:住民税や国民年金保険料などの公的義務を怠った場合、永住許可が取り消される可能性があります。

・懲役刑・禁錮刑の条件:従来は退去強制事由として、1年超の懲役刑や禁錮刑を受けた場合に限られていましたが、今後は1年以下の懲役・禁錮刑を受けた場合でも、在留資格の取消対象と入管法で明示されました。

2025年6月からは改正刑法の施行により、懲役刑・禁固刑が拘禁刑という名称に一本化されます。

拘禁刑とは

2022年の6月に成立した改正刑法で,これまであった刑罰の懲役と禁固を一本化されました。

施行日は2025年の6月からで、有罪判決を受けたものは、拘禁刑の対象となります。

これまでの懲役刑では刑務作業が義務付けられており、禁固刑の場合は義務図けられていません。禁固刑の人が自発的に刑務作業を行うことは可能です。

懲役刑の方が刑は重いと言われていますが、禁固刑は常時看守に見られており、何もしないと一日が結構退屈となるようです。したがい禁固刑の人も多くは刑務作業を行っています。

この実情からみて、懲役刑と禁固刑を分ける必要がなくなったのが一本化の背景です。

有罪判決を受けた場合は、改正入管法では全て永住ビザの取消の対象となります。

 

永住権取消の対象犯罪

永住ビザの取消対象となる具体的な犯罪は以下の通りです。

  • 刑法
住居を侵す罪
通貨偽造の罪
文書偽造の罪
有価証券偽造の罪
印章偽造の罪
賭博及び富くじに関する罪
殺人の罪
傷害の罪
逮捕及び監禁の罪
略取、誘拐及び人身売買の罪
窃盗及び強盗の罪
詐欺及び恐喝の罪
盗品等に関する罪
  • その他の法
暴力行為等処罰に関する法律第1条 第一条の二もしくは第一条の三の罪
窃盗犯等の防止および処分に関する法律の罪、
特殊開錠用具の所持の禁止に関する法律第15条もしくは16条の罪
特殊開錠用具の所持の禁止に関する法律第15条もしくは16条の罪
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条、第六条第一項の罪

永住ビザ取消となる場合の在留資格変更

永住ビザが取消をしようとする場合は、引き続き日本での滞在が適当でないと判断されない限り、法務大臣の職権で他の在留資格への変更を許可することになります。

改正入管法の背景と目的:永住者への影響

外国人労働者の受け入れの拡大

政府は外国人技能実習制度に代え、「育成就労」制度を創設し、中長期的に在留する外国人労働者の拡大を図る方針です。この新制度により、永住許可の要件を満たす外国人が増えると予想されます。

 飲食料品製造業で働く技能実習生(育成就労外国人)

新制度の実施にあたり政府の関係者より「永住者をしっかり審査し、日本国民と同様の義務を果たしてもらうようにしなければならない」との発言もあります。

 

 

未納問題の実態

出入国在留管理庁の発表によれば、2023年1〜6月に審査を終えた1825件のうち、約1割に当たる235件で住民税や国民年金保険料などの未納が確認されました。これは、納税などの公的義務を怠る永住者が一定数存在することを示しています。

懸念されること

法改正に対し公平感を期待する一方で、運用にあたり懸念する意見も出ています。

貧困による未納問題

税や社会保険料の滞納には、貧困など必ずしも悪質とは言えない事情が絡むこともあります。新たな制度が一部の永住者にとって厳しいものとなる可能性も含んでいるとの意見があります。

これに対しては、ガイドラインで

病気や失業など、本人に帰責性があるとは認めがたく、やむを得ず公租公課の支払ができないような場合は、在留資格を取り消すことは想定していません。

といっています。

取消の可能性のある対象者として、公租公課の支払い義務があることを知っていて、支払う能力があるにもかかわらず、故意に支払わない方などを想定してます。

 

まとめ

日本政府の永住ビザに関する法改正は、納税や社会保険料の納付義務を強化し、不適切な行為に対する取り締まりを厳格化する方向で進められています。

定着性を考慮して慎重に検討する方針という見解はでているものの、2024年9月の時点では、具体的な基準や運用方法については、まだ明確になっていません。

永住ビザの申請サポート | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

 

※2024年5月20日時点の入手情報で執筆。法案可決までの経緯、その後の運用等の明確化により記載内容が変わる可能性があります。最新の情報を確認してください。

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