日本で永住者として生活する外国人の、その配偶者で外国籍を持つ方を永住者の配偶者といいます。本記事では、永住者の配偶者ビザについて、ビザ申請サポートを行っている行政書士が詳しく説明します。
永住者の配偶者ビザとは?
永住者の配偶者ビザとは、永住ビザをもつ外国人の配偶者に対して与えられる在留資格です。在留資格としては「永住者の配偶者等」となります。在留カードにも「永住者の配偶者等」と記載されます。このビザを取得すると日本に長期的に滞在し、働くことが可能になります。
永住者の配偶者ビザの申請条件
1.法的な結婚:
申請者は、日本の永住権を持つ外国人と法的に有効な結婚状態となっている必要があります。婚姻関係が実態を伴っていることはとても重要です。
2.生活基盤の安定: 申請者は、日本での婚姻生活が安定して継続するための収入があることを証明する必要があります。具体的には、安定した仕事や収入源があることを説明します。
3.同居について: 特別な理由がない限り、夫婦生活は同居して生活していることが必要とされます。申請者と配偶者が一緒に生活していること、または申請者が日本に住む準備が整っていることが求められます。別居している場合は合理的な理由を説明します。
ビザ申請の流れと審査期間
永住者の配偶者ビザの申請から審査までの流れは以下の通りです。
- 申請書類の準備: 必要な書類を揃える。
- 申請書類の提出: 入国管理局に申請書を提出。
- 審査:標準審査期間は呼寄せで1か月~3か月、変更・更新で2週間~1か月
- 結果通知: 審査結果が通知される。
永住者の配偶者ビザの手続き
- 申請書類の準備: まず、申請に必要な書類を準備します。
必要書類
呼び寄せ
在留資格認定証明書交付申請書
写真
返信用封筒
配偶者(日本での永住者)の国籍国と申請人の国籍国で発行された結婚証明書
日本での滞在費用を証明する資料
・滞在費用を支弁する方の 直近1年分の課税・非課税証明書および納税証明書
など
配偶者の身元保証書(保証人は永住者である配偶者になります)
配偶者の記載がある世帯全員住民票
質問書
夫婦間の交流が確認できる資料
・スナップ写真
・その他 SNS記録 通話記録など
すでに日本に住んでいる
在留資格変更許可申請書
写真
返信用封筒
配偶者(日本での永住者)の国籍国と申請人の国籍国で発行された結婚証明書
日本での滞在費用を証明する資料
・滞在費用を支弁する方の 直近1年分の課税・非課税証明書および納税証明書
など
配偶者の身元保証書(保証人は永住者である配偶者になります)
配偶者の記載がある世帯全員住民票
質問書
夫婦間の交流が確認できる資料
・スナップ写真
・その他 SNS記録 通話記録など
- 質問書や理由書の作成: 永住申請理由書と質問書を作成します。重要な書類ですので、慣れない方は、記入がとても大変かもしれません。理由書には、二人の結婚までの経緯、身元保証についてどのように生活基盤を築いているのかなどを詳しく記載します。
- 申請書の提出: 必要な書類を揃えたら、入国管理局に申請書を提出します。申請後、審査が行われ、結果が通知されます。
永住者の配偶者ビザの在留期間と更新
永住者の配偶者ビザの在留期間は、通常6ヶ月、1年、3年、5年のいずれかです。在留期間が終了する前に、更新手続きを行う必要があります。更新手続きには、更新申請書類を提出します。
就労制限と就労の自由
永住者の配偶者ビザを持つ人は、日本での就労に制限がありません。これは、日本人と同じようにどのような仕事にも従事できることを意味します。
離婚や死別の場合の影響
永住者の配偶者ビザを持つ人が離婚や死別した場合、そのビザの在留資格が影響を受けることがあります。例えば、離婚後は新たな在留資格を取得するか、日本を出国しなければならない場合もあります。このような状況に陥った場合は、速やかに専門家に相談することが重要です。
永住者の配偶者ビザのメリットとデメリット
**メリット**:
– 就労の自由があるため、様々な仕事に就くことが可能。
– 永住者として安定した生活が送りやすい。
**デメリット**:
– 離婚や死別などの状況変化により、在留資格の見直しが必要になる可能性がある。
永住者の配偶者ビザから永住者ビザへの変更
永住者の配偶者ビザを持つ人が永住者ビザに変更すると、在留期間が無期限となり、さらに安定した生活が可能になります。永住者ビザへの変更には、以下の条件を満たす必要があります。
- 3年以上の結婚生活と1年以上の日本滞在が必要です。
- 犯罪歴がなく、公的な義務を遵守していることが求められます。
- 最長の在留期間で滞在していることが必要です。
- 公衆衛生に悪影響を及ぼす可能性がないことが求められます。
よくある質問と回答
Q1. 永住者の配偶者ビザを取得するために日本語能力は必要ですか?**
A1. 日本語能力は必須ではありません。
Q2. 永住者の配偶者ビザを持つ外国人が水商売の仕事をすることはできますか?**
A2. 法律に違反しない限り、どのような職業についても、何時間働いても自由です。
Q3. 永住者の配偶者ビザから永住者ビザに変更するメリットは何ですか?**
A3. 在留期間が無期限になり、ビザの更新手続きが不要になるため、長期的な安定した生活設計が立てやすくなるでしょう。
まとめ
申請条件や手続きについてしっかり理解し、必要な書類を準備して手続きを進めましょう。ビザの取得や更新に関して不明点がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。
お問い合わせフォームからのご相談も承っております。よろしければご連絡ください。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
行政書士は法律により、守秘義務がありますので安心してご相談してください。
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