2024年7月更新
永住ビザを取得したいのですが
みんな早く永住ビザが欲しいのですが。たとえば次のように。
・永住ビザを取得して日本入国できますか?
| 「永住ビザ取りたいのですが。」
 「お客様がですか。」 「いいえ、私の知合いです。」 「では、その方と一緒に新宿の事務所に打合せに来ることは可能でしょうか。」 「その人まだ中国にいます。」  | 
・短期滞在ビザから永住ビザへの変更したい
| 「何度も短期滞在ビザで日本に来ています。お金もあります。」
 「日本で良いマンション見つけました。」 「これから購入して、日本で不動産ビジネス進めます。」 「今すぐ永住権ほしいです。どうしたら永住ビザ取れますか。」  | 
永住ビザ取得の基本
この記事は永住ビザの一番最初に検討すべき国益要件のうち日本継在住要件について、新宿のVISA申請サポートを専門に行っている行政書士が解説いたします。
日本に住んでいない外国人が永住ビザを取得することは可能ですか?
残念ながら、日本に住んでいない外国人は永住ビザを取得することはできません。永住ビザは、すでに日本に有効なビザで滞在している外国人が在留資格の変更許可申請をおこない、許可が下りると取得できるものです。
・日本に住んでいない方は、永住ビザを取得することは出来ません。
永住ビザは、すでに有効なビザを持っている外国人が在留資格の変更許可申請をおこなって許可が下りると取得できるビザです。
したがい、現在海外に住んでいる外国人は、永住ビザを取得して日本に来ることは法律上できません。
まずは、適切なビザ(在留資格)を取得して、日本へ入国して活動してください。
永住ビザの年数要件
有効なビザを持っておらず、これから入国する外国人にはすぐには永住ビザを取得できませんが、入国してもすぐに申請できるものではありません。
永住ビザを申請するためには、基本的に以下の2つの年数要件があります。
引き続き10年間の滞在
基本的に引き続き10年間、日本に有効なビザをもって滞在していることです。特に直近5年間は就労系の在留資格をもって働いていることが求められます。
- 継続して日本に滞在していること
「引き続き」とは、1年のうち100日以上海外へ行っていたり、海外での滞在日数は長くないのですが頻繁に海外に出かけて合計で3か月を超える場合は、「引き続き日本に滞在している」とは言えません。 
したがい、海外出張が多い方や海外でビジネスを展開している方は、日本にいる日数が何日だったか注意します。
在留資格の最長期間
もう一つの要件は、現在持っている在留資格の期間です。永住ビザを申請するためには、申請者が持っている在留期間がその在留資格において取得できる最長のものである必要があります。
在留期間は在留カードで在留期間が確認ができます。
在留カードの真ん中あたりに在留資格の欄があります。
そのすぐ下に在留期間(満了日)という記載があります。その在留期間 1年 とか、3年の記載で確認できます。
最長の在留資格を保有していないといけませんが、実は今のところ「3年」の在留資格を持っている方は、最長の在留資格を持っていることで取り扱ってもらえます。
就労ビザの注意点
就労ビザについて何種類かありますが、このうち「技能実習」「特定技能1号」「特定活動(外国人看護師候補者、外国人介護福祉士候補者)、および就労資格ではありませんが「留学」、これらの在留資格を持っていた方について、10年日本に引き続き住んでいる条件にその期間を含めることは可能ですが、5年間の就労資格をもって働いていた期間に含めることは出来ません。
日本継続在住要件の特例
国益要件の中の、日本継続在住要件については、次のような特例があります。
| 条件 | 必要な在留期間 | |
| 1 | 日本人、永住者、特別永住者の配偶者
 (実体を伴う婚姻生活が3年以上、かつ1年以上の在留) その実子または特別養子  | 
1年以上 | 
| 2 | 定住者 | 5年以上 | 
| 3 | 難民認定者、補完的保護対象者 | 5年以上 | 
| 4 | 我が国への貢献者
 (外交、社会、経済、文化等の分野で貢献)  | 
5年以上 | 
| 5 | 地域再生計画に基づく貢献者 | 3年以上 | 
| 6 | 高度専門職(ポイント計算70点以上)
 ア:必要点数を維持し在留 イ:申請日から3年前時点で70点以上を有し、3年以上維持  | 
3年以上 | 
| 7 | 高度専門職(ポイント計算80点以上)
 ア:必要点数を維持し在留 イ:申請日から1年前時点で80点以上を有し、1年以上維持  | 
1年以上 | 
| 8 | 特別高度人材
 ア:特別高度人材として1年以上在留 イ:申請日から1年前時点で特別高度人材基準に該当  | 
1年以上 | 
結婚に係る特例についての補足
上記のうち、結婚関連について次の通りさらに詳しく解説します。
1.日本人、永住者、特別永住者の配偶者
10年の日本継続在住要件が次のような大幅に緩和されます。
・実体を伴う姻生活が3年以上、かつ1年以上の在留
日本人や永住者、特別永住者の在留資格を持つ方と結婚して3年間以上で直近の1年が日本に住んでいる場合です。この場合の在留資格は、配偶者ビザでなくても、就労系のビザでも構いません。
・日本人、永住者・特別永住者の実子、特別養子
子供に年齢制限はありません。成年になっても子として、引き続き1年日本に居住していれば永住ビザを取得できる可能性があります。
2.定住者
日本人と結婚して配偶者ビザをもっていた配偶者が離婚した場合、在留資格は「定住者」に変更申請を行わなくてはなりません。(いわゆる離婚定住ビザと日本人実子扶養定住ビザ)
この場合、日本人との結婚していた期間ついても、5年間のなかに含めます。
まとめ
永住ビザを申請するためには、まず日本に有効な在留資格で居住していることが必要です。
基本的に10年間日本に住み続け、直近5年間は働いていることが求められます。また、在留資格の最長の期間を保有していること、あるいは3年を保有していることも重要です。
また、日本継続居住条件について日本人、永住者、特別永住者の配偶者など特例の対象となり、その他の在留資格も特例の対象となるものがあります。
永住ビザを取得できる条件のうち、一番最初に検討すべき日本継在住要件ですが、さらにこの他にも永住ビザは要件がいくつかあり、すべての制約をクリアしないと永住ビザを取得することは出来ません。
ちなみに、年々許可の基準が厳しくなっているため、要件は専門家と確認しながら、申請サポートをお任せするのも良い方法ではないでしょうか。
永住ビザの申請サポート | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)
| [この記事の執筆者]
 行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー  | 
※上記記事のQ&Aはトピックスについて、制度の解説のために、わかりやすく創作・説明したものであって、実際にあった問い合わせではありません。
行政書士は法律により、守秘義務がありますので安心してご相談してください。
          



              