こんにちは!東京新宿2丁目で配偶者ビザ、永住権、帰化申請の専門家、フィラール行政書士事務所が永住者の方の御相談を受けたので解説いたします。
離婚したら永住ビザは取り消しになりますか?
タイ人奥様の御相談
- タイ人奥様:
あの~そうだんしたいことがございます。
- フィラール:
はい!なんでしょうか?
- タイ奥様:
わたしタイからきて、日本人のだんなさんとけっこんしました。
ながいね~。えいじゅうのビザきょねん、もろたよ。
- フィラール:
それはそれは。良かったですね~。
- タイ奥様:
よくないです。だんなさん、仕事しない。私のこといじめます。もういやです。
わたし離婚します。
- フィラール:
ありゃー
- タイ奥様:
そうだんこれからよ。
だんなさん、りこんしたらビザ無くなる、日本にいることできなくなるとおどかします。
在留カードかえさなければならなくなるっていうのよ。
わたし日本にいたいよ。しごとしたいよ。だんないっているのホントですか。
- フィラール:
わるいおっさんやなぁ。ちょっと説明するね。
奥さんは永住ビザといっていますが在留資格のうち永住者といわれる資格なのですが、本当にタイの奥さんの旦那が言っているように、日本人と離婚すれば永住の資格は消滅するのでしょうか。
大丈夫です。永住の在留資格をお持ちの場合は、離婚しても永住の資格は消滅しません。永住権の取り消しはないのですよ。安心して日本で活躍してください。帰化されたかたも同様に日本人と離婚しても帰化が取り消されることはありません。また死別の場合もおなじです。
永住者や帰化の方について日本人の方が亡くなっても取消にはなりません。
- フィラール:安心しましたか?
- 奥様:はーぃ♪
がんばれー!
しっかりサポート。ご安心ください
奥さんは、在留資格が永住者でしたから取消は無いのですが、永住者以外の在留資格、在留資格が日本人配偶者などの場合は異なってきます。離婚により取り消しになる在留資格があります
ので、その後日本に滞在を希望される方は、ひとりで悩まないでなるべく早く段階で専門家に相談をした方がよいでしょう。
フィラール行政書士事務所は外国人の在留資格の変更のサポートについて専門としています。お悩み事ありましたらお電話などで御連絡をお待ちしています。