離婚したら永住権はどうなるのでしょう。
- お客様からの問い合わせ
先日中国人の女性からお問い合わせがありました。
「配偶者ビザから何年もかかり永住ビザを取得したのですが、結局日本人の夫と離婚してしまいました。苦労して手に入れた永住ビザが取り消しになるのが心配です。」
この記事は東京・新宿の外国人のビザ申請のサポートを行っているフィラール行政書士事務所が解説します。
永住者の離婚
- フィラール行政書士事務所がお答えします。
永住ビザを持っている方が日本人と離婚したとしても永住ビザは取り消しにはなりません。 |
永住ビザを持つ方は、離婚したことを入管に届ける必要はあるの?
「家族滞在」、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格を持っている方がお相手の方と離婚や死別したときは、離婚や死別の事由が発生した14日以内に「配偶者に関する届出」という書類を提出する必要があります。また在留資格を変更する必要もあります。
永住ビザとは正確には在留資格は「永住者」の身分となっていますが、「永住者」はこの届出の対象とはなっていません。
ちなみに永住者のお相手の方で在留資格が「永住者の配偶者等」になっている方が離婚や死別したときは「配偶者に関する届出」は必要です。
(出入国管理及び難民認定法第19条の16第3号)
永住ビザが取り消しになる場合については、こちらの記事でご確認ください。
永住権は永遠に続かない4つの場合。永住権の取消 | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)
離婚をして引越しました
離婚すると、ほとんどの方は別居しますので、どちらかあるいはお二人とも別の住所になりますよね。
この場合は、引っ越しして14日以内に住所変更の届出をおこなってください。届出が必要な方には、日本人だけではなく外国人も、もちろん永住者も特別永住者も含まれます。
市区町村の窓口に行き転入届もしくは転居届を行います。在留カードもしくは特別永住者証明書を持参します。マイナンバーカードをお持ちの方は一緒に持って行きます。
転入届とは現在住んでいる所と異なる市区町村へ引越しする場合、新たに住む所の市区町村の窓口へ提出します。合わせて現在住んでいる所で転出届も行います。
転居届とは現在住んでいる市区町村の中での引っ越しの場合です。
14日以内に届出ない場合は住民基本台帳法の過料という罰金に処せられる場合があります。また90日以内に届出がない場合は入管法で在留資格の取消事由に処せられる可能性があります。(入管法第22条の4)
なお相手の方からの暴力からの避難としてなどの正当な理由が認められる場合は取消の対象とはなりません。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請 |