(2024年6月更新)
私は、あとどのくらい待てば、永住ビザの申請ができるのでしょう……
配偶者ビザをお持ちの方から、いつになったら永住ビザが申請できるのでしょうか?とよくご相談を受けます。永住ビザは在留活動の内容や在留期間に制限がないので外国人の方からは、非常に魅了的なビザですね。できるだけ早く取得したい、皆さんの切実な思いです。
配偶者ビザから永住ビザの取得の条件
日本人と結婚しても国籍はかわりません。永住ビザを取得しても国籍は母国の国籍のままです。国籍を変えたくはないが配偶者と一緒に日本で住んでいたいという想いの方は数多くいらっしゃいます。
永住ビザの取得にはどんな条件をクリアする必要があるのでしょうか。
永住ビザが申請できる年数の条件について
取得にあたってはいくつかの条件があります。
まず後どのくらい年数を今から待てばいいかといった期間的な条件について説明いたします。
- 引き続き10年以上日本に在留して、直近の5年は就労資格、居住資格をもって在留していること
永住ビザを取得するには、いくつかの要件があります。その中で期間に係る要件があります。少し大変な条件となります。原則として引き続き10年間以上日本に在留して、うち直近の5年間は就労資格をもって働いていなければなりません。
しかし配偶者ビザを取得している方は特例があります。
私は結婚して働いていません。相手の方は日本人ですが。
- 特例: 配偶者について、実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること
在留カードを見てください。在留資格は、日本人の配偶者等となっていますか。日本人の配偶者等の在留資格は、結婚ビザとか配偶者ビザとよく言われているものですね。この場合ですと、期間について、まず確認しましょう。
結婚して3年たっていて、1年間は日本に住んでいるでしょうか。たとえば海外で出会って、結婚の手続きを海外で行って2年後に日本に帰国して1年間日本に住みました。という場合などですね。
仕事に係るビザの場合ですと基本10年間日本に住んでいるという年数の条件が、結婚して日本人の配偶者となった場合は、かなり条件がゆるくなります。
これは日本人の配偶者等といわれる在留資格、配偶者ビザと言われるものだけではなく、日本人と結婚しても別の在留資格資格を持っている方にも該当されます。つまり、「結婚して3年間実態のある婚姻を継続しておこなっており、かつ1年は日本に継続して在住すること」が適用されます。
別居している期間があります
どういう理由でしょうか。ただ単純に別居しているという事実をもって、永住の要件を満たさず却下されるというわけではありません。相当の理由がありますでしょうか。子供が小さく地方へ転勤のため単身赴任をやむなく行ったなどの場合です。理由をきちんと説明していく必要があります。
私の親が病気がちで何度も本国に帰っているのですが。可能でしょうか。
パスポートで確認してみてください。1年の内で帰国されたのは、どのくらいの回数で日数になるでしょうか。1回の帰国回数は短いのですが合計すると150日となると日本に継続して住んでいるとはいえなくなります。また、一回の訪問日数が3カ月を超えるとそれも日本に継続して住んでいるとはいえなくなります。この場合は、出国の理由を合理的に説明する必要があります。
私のビザは、配偶者ビザ(在留資格 日本人の配偶者等)ではないのですが
結婚されていても、例えば会社に勤めていてビザの変更を行わず就労系のビザをお持ちの方が、いらっしゃいます。その場合でも、婚姻の事実が継続してある限り特例の適用が可能です。日本人の配偶者として、この3年間の婚姻期間とさらに1年間日本で住んでいれば「期間の要件」はクリアできます。
あとはどんな条件になるのでしょうか
期間に関しての条件でいえば、あと現在お持ちの在留資格が、最長の期間のものであることです。在留資格では「5年」が最長となりますが現時点では、「3年」の在留資格も最長と読み替えています。つまり「3年」と「5年」の在留期間の資格を持っている方が条件となります。「1年」の在留期間では条件をクリアできていません。
その他の条件
期間に関すること以外の条件がいくつかあります。日本人の配偶者の方の場合ですと
- 公的義務を果たしていること
税金・国民保険税・国民年金をきちんとはらっていること。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
1類感染症、2類感染症、指定感染症や新型感染症などの罹患者の他に、麻薬・大麻・覚せい剤などの慢性中毒患者などを指します。
- 罰金刑や懲役刑を受けていないこと
などがあります。詳しくは、末尾にリンクを記載した永住ビザに関する記事でご確認ください。
永住ビザの申請は条件をクリアすることがとても大事
どうでしょうか。配偶者の方の永住ビザ獲得に関し、期間や時間に関する条件などについて、気になるところは払しょくできましたでしょうか。
永住権は、非常に外国人にとってメリットの多いビザですね。だからこそ審査はとても厳しくなっています。
配偶者ビザを取得した時から永住ビザを取得のために計画立てて準備して、行動する必要があると思います。違反をおこさない、納税をきちんと行うなど毎日のおこないがとても大事ですね。
申請にあたっては、毎日の暮らしのなかで限られた時間で書類を準備していく事や、審査官に疑義を抱かせることなく、真実の愛に基づく夫婦の暮らしを引き続いて行っていることや、日本の社会に対しての公的義務もきちんと行っていることなどを、数多くの書類を集めて立証していくのはとても負担に感じるかもしれませんね。
書類の準備や作成に、とても面倒に感じた場合や心配事がある場合は、申請になれた専門家にお任せしてみてはいかがでしょうか。
結局は専門家に任せた方が、じつは近道でしたという事例は、これまでよくお伺いします。
思い切って相談してみるのも良い方策ではないかと思います。
以下は永住ビザについての詳しい内容とフィラール行政書士事務所のサポート内容・依頼の流れの説明です。
よろしければご検討してみてください。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請 |