永住ビザの申請サポート

永住ビザ 

(2024年8月更新)

この記事では、日本の永住権をどうやって取るのか、何年でとれるかといった、取るための条件はどんなものか永住権を取ればどうなる、どんなメリットがあるか永住権取得のための当事務所でのサポート内容について、行政書士ができるだけわかりやすく解説します。

全国対応の行政書士事務所が永住ビザ申請ポイントを解説

永住ビザの申請のサポートを行っているフィラール行政書士事務所は東京・新宿区・新宿2丁目にで営業していますが、これまでに首都圏だけではなく関西、九州、北海道のお客様のサポートもおこなっています。ZoomやGoogle meetといったオンライン会議、電子メール、TELなどのコミュニケーションツールをつかって迅速、丁寧な対応でお客様の永住許可の取得を実現しています。

オンラインによるコミュニケーションは実は簡単です。当事務所から届きましたメールに記載しているリンク先をクリックするだけで、全国どこからでもつながります。ドイツやモンゴルなど遠く離れた海外からも!

使い方はとても簡単。ご心配な方には、お打合せ前に使い方の無料サポートを行っています。

お客様からの永住ビザのご相談事例

永住ビザについてのお客様からのご相談事例を紹介します。

こんなご相談ごとが

・私は年収が低く、日本人の夫は年金生活者です。この場合永住権はもらえないでしょうか

・日本語、特に読み書きについて、あまり自信がないのですが永住権はもらえますか

・通信システム会社の施工エンジニアですが、海外への出張が毎年頻繁にあります。永住権は取得できますか

・永住ビザの申請中の転職は大丈夫でしょうか

・単に10年日本で暮らしていれば永住権は取れるますか?

このような事例に当てはまる方や、永住ビザの申請について少しでも不安な方、心配のある方はご連絡をお待ちしています。

取得でどうなる?メリットとは

永住ビザを取得すると、生活はどうなるのでしょうか。次に永住ビザを取得するメリットを解説いたします。

永住ビザ取得したらこんなメリットがあります

  • 手間のかかるビザの更新手続きがなくなる

在留期間の制限がなくなり永久に日本でくらすことができます。退去強制事由に該当すると処分されます。

  • 職業の制約がなくなる

法に違反しない、どのような職業にもつけます。パートさんでシール貼りなど軽作業・工場でのはんだ付けや組立作業もOK、会社経営も、フリーランスも可能です。就労時間の制限もありません。

  • 離婚してもビザの変更をしなくていい

配偶者ビザを持っている方が離婚するとビザの変更手続きが必要です。

  • 銀行ローンや投資ローンなど融資がうけやすい

日本で、投資用マンションなどを購入する不動産投資は外国人にとって、とても魅力的ですが、金融機関の多くは永住権を持つことを条件としており、金融機関についての選択の幅か増え、また融資も受けやすくなります。

申請についての特徴

永住ビザを取得のための要件がいくつもあり、また外国人にとってハードルが高い厳しい要件です。まず自分が要件を満たしているかどうかを自分で判断しなくてはなりません。

審査基準は明確になっていません。しっかりと準備して申請を進めなくてはなりません。

自分で申請することも可能ですが、思いもよらないところが抜けいることは結構ありがちなことです。いろいろなお客様の話をお伺いして、感じていることは、専門家に依頼することが結局のところ近道で無いかということです。

以下の要件を、まずセルフチェックしてみてはいかがでしょうか。

要件をセルフチェックしてみよう!

  • 素行が善良であること

日本の法律を守って、日常の生活おいて日本に住む住民として、社会的に非難されることのない生活を行っているということです。

  • 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

日本での暮らしが生活保護などの公共の負担になっていなくて、お持ちの財産あるいはご自身の技能などから見て、将来においても安定した生活が見込まれることを意味しています。

  • その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

いくつかあります。気を付けて確認してみましょう。

〇 原則として引き続き10年以上日本に住んでいること

この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。在留資格の在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」は除きます。

〇罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務を適正に履行していること

公的義務とは、納税の義務、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付、並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務を行っていることです。

〇現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること

〇公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし、日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを必要としません。
また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しません。

「原則として引き続き10年以上日本に住んでいること」について、例外があります。主なものは以下の通りです。

次に該当する方は日本に10年住んでいなくても要件クリア!

日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合 結婚して3年経過していること。かつ継続して日本に1年以上いること。なお結婚は実体があること。
日本人,永住者及び特別永住者の「実子」の場合 1年以上日本に継続して在留していること
「定住者」の在留資格の方 5年以上日本に継続して在留していること
難民の認定を受けた方 難民認定後5年以上日本に継続して在留していること
「高度人材外国人」の方 ポイント点数に応じ70点以上3年以上継続、80点以上 1年以上継続して日本に在留していること
「高度専門職省令」に規定するポイント計算を行った場合 70点以上の方 3年以上継続、80点以上の方 1年以上継続 して日本に在留していること

以上の要件についてセルフチェックで少しでも不明な所があったり、心配なことがある場合は専門家にご相談することをお勧めします。

自分たちで申請を行って許可がおりるでしょうか

それぞれの事情がありますので一概には言えませんが、制度を理解して、きちんと書類を準備して申請することはできなくはないでしょう。

理由書の作成がとても大事

許可が下りるかどうかについては、初めに説明したように審査はだんだん厳しくなってきています。お客様によっては相当難易度が高いかたもいらっしゃいます。

理由書をしっかり作成して申請します。

自分たちで申請される方へのアドバイス

  • きちんと制度を理解してください

在留資格によって、あるいは家族の構成や状況によって必要とされる書類は異なってきます。家族全員の許可をとるのに必要な要件ついても、しっかりと確認する必要があります。

  • 条件をチェックしてください

法律の条文を読むのに慣れていない方は、条件をみたしているかどうかを判断するのは少し難しいところがあるかもしれません。

2018年から2020年までの永住許可件数の推移と許可率

許可率は50%台での推移となっています。東京入管では許可率はさらに低い値で推移しています。20年以降ますます厳しくなっています。

永住許可件数推移

慣れない理由書の作成などで苦労するよりも思い切って、ビザの申請に慣れた行政書士事務所に任せてみるのも良い方法だと思います

ご依頼手順

当事務所へ相談する場合の手順のながれは次の通りとなります。

永住ビザのご依頼手続きの流れの図

  • お申し込みから配偶者ビザ取得までのご依頼の手続きガイド
1.お問い合わせ

当事務所へのお問い合わせは、専用のフォーム(メール)またはお電話で承っております。

具体的な内容をお伝えいただくことで、より適切なアドバイスが可能です。

電話対応時間は、平日および土日祝日ともに10時から19時まで対応しております。

メールでのお問い合わせには、休業日を除き、通常当日返信することを目標に、遅くとも1営業日以内にご連絡いたします。

2.ご面談・ご相談

面談は、以下の2つの方法からお選びいただけます。

1.当事務所での対面面談

2.オンライン相談

いずれも完全予約制となっており、お客様のお話をしっかりとお伺いしながら、審査要件に適合しているか、申請に対するリスクの程度を確認いたします。

面談内容

  • お客様の状況の確認
  • 配偶者ビザ取得要件の診断(可能性とアドバイス)
  • 当事務所規定の価格表に基づいた説明

許可の可能性が見込まれる場合には、無料でお見積書をお渡しいたします。

当事務所の価格表に基づき、お見積りをご提示いたします。基本的に追加費用は発生しないため、安心してご依頼いただけます。

3.ご契約 お見積りにご同意いただけましたら、正式にご契約となります。契約書を交わし、報酬額の半額を指定の口座にお振込みいただいた時点で、作業が開始されます。
4.必要書類のご案内

ご契約後は、必要書類の詳細なご説明をはじめ、ヒアリングやアドバイスを丁寧に進めてまいります。

お客様の安心を最優先に、必要に応じて何度でもお打ち合わせを重ねさせていただきます。

書類作成は、申請許可への鍵を握る重要なプロセスです。些細なことでも、どうぞ遠慮なくお尋ねください。

私たちは、真心を込めてお客様を全力でサポートいたします。

5.資料の作成 準備

お客様からご提供いただいた資料とヒアリング内容を基に、私たちが申請資料を確認し、作成いたします。

サポートプランのなかには、お客様のみが取得できる書類を除いて当事務所が必要書類を収集するプランもございますので、安心してお任せください。

6.申請

当事務所が出入国管理局へ行きビザの申請を代行いたします。追加資料の提出が求められた場合でも、料金は変わりませんのでご安心ください。

申請から約2~3ヶ月くらいかかります。審査期間は申請内容や時期によって異なります。

※短期滞在ビザの場合は、申請人が現地の日本大使館等で申請を行います。

7.受け取り

結果を受領次第、お客様に速やかにご連絡いたします。

ビザの許可が下りた場合は、残金のお支払いをお願いいたします。ご入金確認後、更新・変更の場合は新しい在留カード等をお渡しし、認定(呼び寄せ)の場合は認定証明書をお渡しいたします。

※短期滞在ビザの場合は、全額前払いとなります。

ご満足いただけましたら、お手数ですがアンケートへのご協力をお願い申し上げます。

 

  • 報酬額表

プランは3つご用意しています。

  • フルサポートプラン:私たちに役所書類集めることをお任せするプラン
  • スタンダードプラン:日本の役所関係の書類を自分で集めるプラン
  • 書類チェック   :申請書類を自分で集めてチェックだけするプラン
会社員 経営者・個人事業主 同居家族 1名ごと
フルサポートプラン 170,000+税 180,000+税 45,000+税
スタンダードプラン 130,000+税 140,000+税 38,000+税
書類チェックプラン 100,000+税 110,000+税 30,000+税

自分で申請あるいは他の事務所で申請で不許可からの再申請は上記に+24,000円+税

上記に難易度加算が加わる場合があります。難易度加算表をもとにお客様にご説明した後に御見積書を作成いたします。

お支払方法とお支払い時期

お支払い方法

  • 現金
  • 銀行振り込み

このほかpaypalやpaypayでの決済も可能

お支払い時期

業務を依頼した時に 50%
申請前日まで 50%

お支払い口座(銀行振込の場合)

銀行名 PayPay銀行
口座種類 普通
口座名 フィラール行政書士事務所
振込手数料 振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。

paypalでのクレジットカード払いも可能です。(お問い合わせください)

 [この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンスオフィサー

フィラール行政書士事務所 – 外国人のビザや帰化申請が専門【新宿御苑の近く】 (firstbase.info)

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

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    ご希望の相談場所

    ★外国人が日本で暮らすビザ(在留資格)についてのご相談は無料相談 有料相談いずれかをご指定ください。(必須)
    ・無料相談:60分 0円  
    当事務所でのサポート内容の説明や料金およびお客様の状況をお伺いして、帰化や在留資格の申請について許可の難易度や可能性について、ご説明いたします。

    ・有料相談:30分 5000円
    申請書類の内容、手続きについて不明点や心配な所を相談したい場合。

    ※先約などでご希望に沿えないときは、新たな日時をご提案させていただく場合があります。

    ご相談内容(必須)
    例:国際結婚について、 帰化について、就労ビザについて、お客様について (私は~が心配です)など

    弊所の同意なく、この問い合わせフォームを使用して営業活動や広告等の特定電子メールを送信することを拒否します(特定電子メール法)

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