納税証明書(その3)って何だろう?永住申請に必要書類を国際業務の行政書士が解説

(2024年6月更新)

永住申請には数多くの書類を用意します。必要書類の中には、これまで聞いたことが無い書類もあるのではないでしょうか。外国籍の方にとっては、違いが分かりにくい書類もあります。一体どこで取得すれば良いのだろうと困ってしまう方もいらっしゃるようです。

永住許可申請に必要な納税証明書その3とは

永住申請を考えているベトナム人のFさんからメールがありました。

永住の申請に必要な書類リストに「納税証明書その3」っていうのがあるのですが、納税証明書と何が違うのですか?

Fさんは、少し困った様子です。

Q&A形式で「納税証明書その3」の説明を行います。その後、永住の申請で何度も入管へ納税証明書を提出してきた行政書士が詳しく解説を行います。

Fさん:納税証明書がふたつあるのですが。この書類リスト間違っていますか?

Y行政書士:大丈夫です。間違っていませんよ。

Fさん:納税証明書その3ってなんですか?

Y行政書士:納税証明書その3は、払うべき税金を払っていない、つまり未納となっている税金が「無いこと」を証明する書類です。

Fさん:なんで納税証明書を入管にふたつも提出しなければならないですか?

Y行政書士:二種類提出するのは理由があります。二種類の税金をしっかり払っているかを確認するためです。

Fさん:二種類の税金って、なんですの?

Y行政書士:税金はどこが集めるかで分類するやり方があります。国税と地方税という分け方があります。地方税は、自治体に払う税金です。国税は国に払う税金です。

入管の必要としている書類は、住民税をきちんとはらっているか、住民税の納付状況を証明する書類がひとつと、源泉所得や申告所得、相続税、贈与税といった国税の納付状況を証明する書類が必要となります。

Fさん:住民税と所得税などですか……。

Y行政書士:はいそうです。住民税などは地方税、所得税などは国税という分け方です。

入管に提出する書類はこの2種類です。

Fさん:ではその納税証明書ということですね。どちら税金の支払い証明になるのでしょうか?

Y行政書士:「納税証明書その3」というのは、国税についての支払いの方です。

永住の申請で入管が求めているのは、

Fさん:そうなんですか。国税とはどんな税金なのですか?

Y行政書士:所得税や法人税、あと相続税や贈与税、消費税などがあります。

入管の必要書類として、納税証明書その3についての記載は次のようになっています。

 

「源泉所得税及び復興特別所得税」、「申告所得税及び復興特別所得税」

「消費税及び地方消費税」、「相続税」、「贈与税」に係る納税証明書(その3)

Fさん:なんだかややこしそうですね。

Y行政書士:大丈夫です。代行して取得も可能ですから、こういう国税を支払っているという証明書が必要と理解して頂ければ……

あと。

Fさん:あと、なんでしょうか?

Y行政書士:はい。納税証明書(その3)というからには(その1)や(その2)もあるのですが、必要なのは(その3)です。

Fさん:はいはい。(その3)ですよね。

Y行政書士:ところが(その3)には(その3の2)とか(その3の3)とかもあるのです。

Fさん:えー、そうなんですか?

Y行政書士:いきなり窓口で(その3)でいいのですかと聞かれるとあたふたされる方もいらっしゃるのです。必要なのは(その3)で「源泉所得税及び復興特別所得税」、「申告所得税及び復興特別所得税」「消費税及び地方消費税」、「相続税」、「贈与税」すべてに関する納税証明書を取ってください。

Fさん:なんだか面倒なのでYさん取ってよ。

Y行政書士:承知いたしました。では委任状書いてくださいね。

さらに詳しく。行政書士が永住許可申請に必要な納税証明書(その3)を解説

永住許可申請に必要な書類はたくさんあります。書類はどんな書類か詳しく知らなくても構いませんが、似たような書類もありますので、だいたいどんなものか知っておくと混乱しないと思います。混乱しやすいのは、税金の支払いに関する書類です。納税証明書と言われる書類です。

永住許可申請に必要な税金についての書類はどんな書類?

永住許可申請で必要なのは、住民税と国税に関する納付状況を証明した書類です。

住民税について

地方税に該当、県民税や都民税と市区町村税といわれるものです。よく質問がありますが、住民税と市民税や都民税は何が違いますかと聞かれますが、違いはありません。ときどき市民税はおさめているのですが、県民税をはらっていないと心配される方もいらっしゃるのですが、市民税と一緒に県民税も市が一括して徴収しています。

国税について

国税と聞くと、まず所得税を思い浮かべるのではないでしょうか。住民税と同じように個人の所得に応じて税金がかけられるので、ごっちゃになり混乱する方もいらっしゃるかもしれません。

住民税は地方税、所得税は国税です。

どちらも所得に応じて税金計算をしますが税率がことなります。

会社員の方はどちらの税金も給与天引きで徴収されますが、フリーランスや自営業の方は住民税のばあい、6月から一括もしくは年4回に分けて払うことになります。所得税は、確定申告の期限とおなじで3月15日が納付の期限です。

国税には所得税のほか、消費税や相続税、贈与税のほか、実際には数多くの税があります。

永住許可申請に税の納付状況に必要なのは、

  • 住民税の納税証明書
  • 国税の納税証明書

国税の納税証明書(その3)が必要です。

源泉所得税及び復興特別所得税」、「申告所得税及び復興特別所得税」「消費税及び地方消費税」、「相続税」、「贈与税」これらすべてに関する納税証明書が必要です。

国税の納税証明書(その3の2)や国税の納税証明書(その3の3)というのもありますが、

永住許可申請に必要な書類は「納税証明書(その3)」です。

永住許可申請に必要な納税証明書は、どこで申請すればもらえるのでしょうか

 

・住民税の納税証明書

窓口でもらう場合: 市区町村役場の税を担当している窓口

郵送の場合:

  • 申請書
  • 手数料(郵便局の定額小為替)※切手・収入印紙では申請できません。
  • 返信用封筒(切手を貼付し、請求者のあて先を記載します)
  • 納税義務者の身分証明書の写し

申請の送付先や申請書は市区町村役場のホームページで確認ができます。

コンビニなどでマイナンバーカードを使って取得できるの場合は、2023年7月現在では最新年度だけとなっています。永住には、在留資格に応じて5年分、3年分、1年分の納税証明書が必要ですのでご注意ください。

・国税の納税証明書(その3)

現在の住所地(納税地)を所轄する税務署で取得します。

住民票のある住所を管轄する税務署となります。

  • 手数料の金額に相当する収入印紙または現金
  • 本人確認書類
  • 印鑑

郵送の場合:

  • 納税証明書交付請求書
  • 手数料に相当する収入印紙、
  • 返信封筒

を送付します。

国税の場合は収入印紙となることが注意点です。

オンライン申請でも可能です。

 

永住許可申請に対し私は何年分の納税証明書が必要でしょうか

それぞれの在留資格や状況によってことなりますね。

・住民税の課税証明書

住民税の課税証明書、納税証明書についての一覧を次に記載しました。ご確認してみてください。

日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
日本人の実子(特別養子縁組を含む)、永住者の実子、特別永住者の実子 同上
「定住者」の在留資格の方 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
就労関係の在留資格及び「家族滞在」の在留資格の方 同上
「高度人材外国人」であるとして永住許可申請を行う方

①80点以上のポイントを有している「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格の許可を受けた方

②     永住許可申請の1年前の時点でポイント計算

を行った場合、80点以上を有している方で

①     以外の在留資格の許可を受けた方

直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
「高度人材外国人」であるとして永住許可申請を行う方

①70点以上のポイントを有している「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格の許可を受けて在留している方

②永住許可申請の3年前の時点でポイント計算を行った場合に、70点以上を有している方で、ア以外の在留資格の許可を受けて在留している方

直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

 

  • 納税証明書(その3)

では納税証明書(その3)は何年分ですか

 

永住許可申請に必要な納税証明書(その3)ですが、納税証明書(その3)は、国税の年度を指定することはできません。

フィラール行政書士事務所では、永住許可申請に必要な納税証明書をお客様に代わって取得が可能です。貴重な時間をつかって役所や税務署に行くことなく、申請の準備が出来る大変便利なプランを用意しています。

次の記事は永住許可申請のサポートの内容の記事です。

よろしければ確認してみてください。

永住許可

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

※上記記事のQ&Aはトピックスについて、制度の解説のために、面談形式でわかりやすく創作・説明したものであって、実際にあった問い合わせではありません。

行政書士は法律により、守秘義務がありますので安心してご相談してください。

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