英文ビザ申請書作成:最初に来日外国人に確認すべきことを行政書士が解説

外国人が90日以内の短期間で訪日する場合、ノービザで入国が可能な国を除き、ビザ(査証)の事前取得が必要です。

また長期滞在のための在留資格認定証明書(COE)が取れた方も、COEだけでは入国できません。ノービザの対象国の方も、この場合ビザ(査証)を取得する必要があります。

VISA APPLICATION FORMとは

 

VISA APPLICATION FORMの用紙が申請書で、外務省の短期滞在ビザの記事や在外公館のサイトからもリンクが貼られており、ダウンロードができます。用紙は2枚あります。英語版の他中国語(簡体字),中国語(繁体字),韓国語,スペイン語,ポルトガル語の申請書が用意されています。

VISA APPLICATION FORM 1枚目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期滞在ビザ申請の場合

短期滞在ビザ申請では、申請にあたり日本側で招へいする方、滞在期間中について人道的に身元保証する方を決めます。招へい人と身元保証人は同じ方でも構いません。収入等によっては、身元保証人を追加で立てる必要がある方もいらっしゃいます。

日本側と現地国側で書類をそれぞれ用意します。日本側の書類が用意できたら、現地国側に送付します。国によって日本側の書類は写しで構わない国があります。その時はEMSではなく電子メールで送付します。審査内容によっては、追加で原本提出の指示がある場合があります。

申請のやり方

短期滞在ビザ申請は、日本の入管ではなく、日本に来る外国人が、居住国にある在外公館、日本大使館とか総領事館に申請します。在外公館によっては、大使館等が指定する外部の指定代理機関に申請受付業務を委託している所が現在増えています。

申請者は準備した書類の他に、英文等大使館指定言語で申請書を記載して、2枚目にあるチェックボックスと名前の欄に署名を行います。この申請書が英文ビザ申請書(VISA APPLICATION FORM)です。

申請書は手書きでも、タイプでも可能です。

人によっては、特にパスポート番号、ID番号などの数字が手書きのばあいとても読みにくい字を書く方もいらっしゃいます。

かなりの部分は、日本側での情報を記載しますので、外国の方がそれを日本側に聞いて記載するのはとても労力がかかります。

日本側で申請書が作れる条件

次の2点を満たせば、日本人がVISA APPLICATION FORM(申請書)を作成することが認められます。

(1)申請書の記載内容を申請人が理解すること

(2)申請人が理解した上で本人の署名を行うこと

在留資格認定証明書(COE)を取得して長期間日本に滞在する場合

この場合査証免除国の国籍の方も査証が必要です。前項の「申請のやり方」の記載内容と同じです。

VISA APPLICATION FORM(申請書)を早く作成するために

日本側でVISA APPLICATION FORM(申請書)を記入する場合、

申請書の1枚目の申請人の情報を作成する前に、早めに聞いておくとスムーズに作成できる情報は

以下の通りです。

これは私の経験上、確認を忘れがちな項目です。チェックリストにして確認した方が良いです。

①旧姓・旧名があるか

②二重国籍の方は、他の国籍名

③来日時の空港名  航空会社名

④以前には来日した言葉ある場合、滞在期間  年 月 日~  年 月 日

⑤申請者の外国人が現在住んでいる住所 複数ある場合はすべて記載します

⑥申請者の外国人の電話番号 携帯番号 メールアドレス

⑥申請者の外国人の現在の職業 会社の名前 電話番号、住所

それ以外の情報は、外国人のパスポートの写し等を送ってもらい、記入します。

パスポートの顔写真のあるページ(バイオデータページbiographical page or bio page)を見て記載する箇所が多いです。

国によっては必ずしもすべて、パスポートに記載されていない場合があります。

こちらについても事前に聞いておくと書類がスムースに作成できる項目を、国別に記載しておきます。

パスポートの様式が変更等で最新データを網羅していない可能性

🌍 国別ガイド|パスポートに「発行官庁」や「ID番号」の記載がない・わかりづらい国の扱い方

国によっては、パスポートに「ID番号」「発行官庁(Issuing Authority)」「発行地(Place of Issue)」の記載がない、または読み取りにくい場合があります

🇮🇷 イラン|パスポート情報からの読み取り方

項目 解説
ID No. issued to you by your government(政府発行のID番号) パスポートには記載がありません。本人に確認して取得します。
Issuing Authority(発行官庁) パスポートのバイオページの次ページ(P3)に記載されている「Place of Issue」の内容を参考にします。例:IMMIGRATION AND PASSPORT POLICEなどと記載されている場合があります。これをそのまま転記します。
Place of Issue(発行地) パスポートに明確な発行地は記載されていません

本人に思い出してもらい記載してもらう形になります。

📌 ポイント: イランのパスポートはバイオページの次にある「P3」ページが重要です。ここに”Place of Issue”という記載があります。”IMMIGRATION AND PASSPORT POLICE”といった発行機関名が記載されています。地名は記載されていません。

🇵🇭 フィリピン|パスポートと国民IDカードから読み取る

項目 解説
ID No. issued to you by your government(政府発行のID番号) パスポートには記載がありません。申請者が国民IDカードを持っている場合、そこから確認可能です。

🔹 フィリピン国民IDカード

– 表題:REPUBLIKA NG PILIPINAS(Republic of the Philippines)

– 中央に「PAMBANSANG PAGKAKAKILANLAN(Philippine Identification Card)」の表記があり

– ID番号:12桁(XXXX-XXXX-XXXX)で、写真の上・左側に記載されています- カードには外国人の住所も記載されています

Issuing Authority(発行官庁) パスポート右下に記載あり。例:DFA MANILA、DFA NCR NORTHEASTなどこの表記は、フィリピン外務省(DFA)の各地域オフィス名を示しています。
Place of Issue(発行地) DFAのあとに記載された地名をそのまま入力します。

例:・DFA MANILA → MANILA

・DFA NCR NORTHEAST → NCR NORTHEAST

※NCRは「National Capital Region(首都圏)」の略です。

📌 ポイント: フィリピンでは2018年以降、国民ID(Philippine National ID)の導入が進んでいます。ID番号は、申請者からIDカードの写しを送付してもらいます。

パスポートに記載されているDFA表記は発行官庁であり、その地名部分が発行地になります。

✅ まとめ|記載が不明な場合の対応方法

国名 ID番号の扱い 発行官庁(Issuing Authority) 発行地(Place of Issue)
イラン 記載なし(本人確認) バイオページ次(P3)の

「Place of Issue」欄に記載

記載なし(本人記憶による)
フィリピン 記載なし(国民IDがあれば確認) パスポート右下にDFA ○○の記載あり DFAのあとの地名を転記(例:DFA MANILA → MANILA)

 

申請書作成サポート業務のご案内

フィラール行政書士事務所では、有料で英文の申請書作成サポートサービスを行っています。

次のような方にお勧め

COE(在留資格認定証明書)を取得したが、その後の手続きがわからない方

VISA APPLICATION FORM作成費    18,000円 税込

サポートのご依頼・サポートの詳細のお問い合わせ、お打合せのご予約は

お問合せフォームからが便利です。

 

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属

登録番号 19082576

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

 

 

         

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    ・有料相談:30分 5000円
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    ※先約などでご希望に沿えないときは、新たな日時をご提案させていただく場合があります。

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