育成就労制度とは?何が変わるか技能実習制度と5つの違いを新宿の行政書士が解説

これまでの技能実習制度に代わるものとして、育成就労制度が新設されました。技能実習制度と大きく違うところが5つあります。 この記事は、外国人の就労に関するビザ申請サポートや雇用に関する入管手続きで企業様の支援を行っている、…

続きを読む

「戸口簿」(常住人口登記表)に記載の中国語用語を新宿区の行政書士が詳細解説!

中国人の行政手続きサポート業務で「戸籍本」(戸口簿)の書類を確認することがあります。漢字から意味が解るものも多いですが、日本語と少し異なる意味の中国語もあります。 常住人口登記表関連の語句についてできるだけ詳しく解説しま…

続きを読む

いまさら聞けないビザ(査証)とは何ですか:新宿の国際業務の行政書士が解説

(2024年6月更新) ビザ(VISA),査証とは何でしょう ビザは日本語では査証といわれます。訪問する国が発行する、上陸の許可についての「推薦状」です。所持するパスポートが有効である確認と訪問国において自国の安全を守る…

続きを読む

2024年版 中国ビザ東京管轄:短期商用Mビザ、観光ビザ申請サポートは新宿の行政書士へ

(2024年7月更新) 東京・新宿のビザ申請サポートを行っているフィラール行政書士事務所の代表行政書士が中国ビザについて当事務所のサポート内容を説明いたします。 中国ビザの必要性 中国に15日以内の短期滞在をする場合、以…

続きを読む

特定活動(公示46号)の外国人配偶者はどんなビザ

特定活動公示46号の在留資格で日本で働いている外国人が本国から妻子を日本に呼び寄せるビザはどんなビザでしょうか。 この記事は、新宿・新宿2丁目のフィラール行政書士事務所の代表の行政書士が解説します。 特定活動公示46号の…

続きを読む

ベトナム人の日本短期滞在ビザ申請ガイド:新宿区の行政書士が徹底解説

(2024年7月更新) 最近、日本に住む方々から「ベトナム人の友人や家族を短期滞在ビザで日本に呼びたい」というお問い合わせが増えています。 特に、業務上などの、仕事関連でのベトナム人の呼び寄せだけでなく、マッチングアプリ…

続きを読む

ベトナム人彼女との短期滞在ビザ|180日ルールを詳しく解説【涙の空港別れと再会の約束】

(2025年8月更新) ベトナム人が日本に来日して滞在するには在留資格が必要です。90日以内の滞在では、ビザが不要な国もありますが、ベトナム人の入国には短期滞在ビザが必要です。 この記事は国際結婚のカップルが日本で暮らす…

続きを読む

中国人の短期滞在ビザ申請。これだけは知っておきたい!

(2024年6月更新) 中国人とマッチングアプリやSNSがきっかけで友達となり、日本へ呼びよせたい場合や中国人の恋人と日本で一緒に旅行する場合、中国人が日本へ入国するには、どうしたらいいでしょうか。 もちろん飛行機のチケ…

続きを読む

短期滞在ビザで外国人を日本に日本に呼ぶには?|新宿の行政書士が申請手続きとサポートの流れを詳しく解説

(2025年8月更新) ビザの免除国以外の方が日本に短期間入国する場合は「短期滞在」ビザの取得が必要です。 このビザを利用して外国人のご家族・取引先・知人として日本に呼び寄せるには、目的に応じた申請手続きと書類の準備が不…

続きを読む

アポスティーユ・領事認証申請手続きガイド(全国対応:新宿区の行政書士が申請代行)

  この記事は、国際結婚などで海外の役所、団体、会社などに日本の書類を提出する場合に日本にある大使館や領事館において取得を要求される認証手続き、日本の外務省で取得する公印確認、私文書に行わる公証確認、アポスティ…

続きを読む

業務に関するご質問や無料相談のご予約は、お電話・メールにて承っております。

メールでのお問い合わせ・相談のご予約

    ご希望の連絡先 (必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    ウェブからの無料相談のご予約は、希望日時をご入力ください。

    ご相談日時(第一希望) 希望時間:

    ご相談日時(第二希望) 希望時間:

    ご相談日時(第三希望) 希望時間:

    ご希望の相談場所

    ★外国人が日本で暮らすビザ(在留資格)についてのご相談は無料相談 有料相談いずれかをご指定ください。(必須)
    ・無料相談:60分 0円  
    当事務所へのご依頼をご検討中の方には、サポート内容や料金のご説明、許可の可能性や難易度の診断を無料で行っております。

    ・有料相談:
    1時間 25,000円/税別
    「ご自身で申請を進めるため、特定の不明点だけを確認したい」「条件や手順について単発で質問したい」という場合は、有料相談にて承ります。なお、相談後にご依頼いただける場合は、この相談料を報酬の一部に充当いたします。

    ※先約などでご希望に沿えないときは、新たな日時をご提案させていただく場合があります。

    ご相談内容(必須)
    例:国際結婚について、 帰化について、就労ビザについて、お客様について (私は~が心配です)など

    弊所の同意なく、この問い合わせフォームを使用して営業活動や広告等の特定電子メールを送信することを拒否します(特定電子メール法)

    このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

    ページトップへ戻る