特定活動(公示46号)の外国人配偶者はどんなビザ

特定活動公示46号の在留資格で日本で働いている外国人が本国から妻子を日本に呼び寄せるビザはどんなビザでしょうか。

この記事は、新宿・高田馬場のファーストベース行政書士事務所の代表の行政書士が解説します。

特定活動公示46号の配偶者は特定活動公示47号が可能

特定活動公示46号のビザを持っている外国人が配偶者や子を日本に呼び寄せる場合は、配偶者や子は特定活動公示47号でビザ申請が可能です。

兄弟とか両親を呼び寄せることは出来ません。

特定活動46号とは

まず特定活動46号はどんなビザなのでしょうか。以降で入管法に定めている取得の要件を確認しましょう。

在留資格特定活動公示46号はN1特活ビザとも呼ばれています。

大卒以上で日本語検定N1をすでに取得されている方が、「技術・人文・国際業務」の在留資格で認められなかった単純作業や現場業務のある接客業務やライン業務を行うことを認めたビザです。留学生の日本での就職の支援を狙いとしてつくられました。

業務内容では、必ず日本語をつかって円滑な意思疎通を要する業務に従事することが必要です。

風俗や法律上の資格を必要とする業務に従事することはできません。

日本語能力は、日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上取得している方が対象となります。日本語を専攻して卒業した方は、日本語能力試験、日本語能力テストでの要件をみたさなくても、対象となります。

このような留学生が専門の知識と日本語能力を生かして、現場の業務も可能となるのが特定活動公示46号です。留学生場合「技術・人文・国際業務」の在留資格で会社に勤務される方が多いですが、店舗や工場のラインでも就業可能なのが特定活動公示46号です。

特定活動47号とは

結婚されている留学生も多いです。特定活動公示46号のビザを持つ外国人が配偶者や子供を日本に呼び寄せる場合、特定活動公示47号のビザを使うことが可能です。

特定活動47号を持つ外国人は就労ができません。したがい入管に資格外活動許可の申請をおこない、許可を得ます。許可を得ると週28時間以内のパートやアルバイトで働くことが可能です。

外国人 外国人の配偶者または子
特定活動46号 特定活動47号

特定活動公示47号の申請に必要な書類

日本に妻子を呼び寄せるための申請に必要な書類は次のようになっています。

・特定活動47号の申請に必要な書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  • 写真
  • 扶養者との身分関係を証する文書

(1)戸籍謄本

(2)婚姻届受理証明書

(3)結婚証明書

(4)出生証明書

  • ※扶養者の在留カード又は旅券の写し若しくは住民票
  • ※扶養者の職業及び収入を証する次の文書(すでに扶養者が日本に在いる場合)

(1)在職証明書

(2)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

※申請人が、扶養者の方と同時に申請を行う場合には提出不要です。

 

特定活動46号について詳しくは次の当事務所のweb記事をご覧ください。

特定活動 告示46号│大卒外国人が現場で働ける!在留資格「技術・人文・国際業務」との違いを行政書士が解説

 

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外国人を雇用する企業のための詳細な手続きガイド 就労ビザ

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

行政書士は法律により、守秘義務がありますので安心してご相談してください。

 

         

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