短期滞在ビザ:入管業務の専門家の行政書士が話す秘訣とは

【インタビュー】

短期滞在ビザの申請のポイントとは

「短期滞在ビザ」は長期のビザに比べ、安易に取得できると考えると、失敗します。やけどしますよ。なぜなら…

 

日本に短期間滞在済む外国人のためのビザ、つまり短期滞在ビザについてご紹介したいと思います。このビザは観光やビジネス、ボランティアなど、さまざまな目的で日本に滞在する外国人の方々に必要なものです。

手続きが簡単そうでも、なかなか用心しないといけないところがあるようです。

 

短期滞在ビザの申請について、注意すべきポイントを中心に準備の進め方や心構えなど東京・新宿でビザ申請サポート専門の山川行政書士に解説していただきます。では山川さんよろしくお願いいたします。

 

短期滞在ビザとは

 

—————-  短期滞在ビザについて詳しくお教えいただけますか?申請を希望する方に対して申請手続きや注意すべき点などについて、解説を行っていただきたいと思います。

山川 :もちろんです。短期滞在ビザは、観光やビジネス、ボランティアなど、日本に短期間滞在する外国人のための在留資格です。最長で90日間滞在できます。

—————-  全ての外国人が短期滞在ビザを取得する必要があるのでしょうか?

山川 :日本と各国の協定で日本入国の時に査証免除される国があります。査証免除国では短期滞在ビザを取得せずに日本へ査入国が可能です。ノービザでの入国です。中国、フィリピン、ベトナムといった査証免除国になっていない国は短期滞在ビザとか、なんらかの種類のビザを取得していないと日本に入国できません。

—————-  なるほど、観光ビザとの違いは何でしょうか?

山川 :観光ビザは主に観光目的での滞在にかぎられますが、短期滞在ビザは観光以外の目的でも申請できます。例えば、ビジネス関連では、商談や研修、ボランティア活動などが挙げられます。観光ビザは、短期滞在ビザの中のひとつのカテゴリーです。観光やビジネスの用途だけではなく、友人、知人や家族を呼び寄せる目的でも短期滞在ビザはつかわれます。たとえばSNSで知り合った恋人と日本で一緒に旅行したいというときは知人訪問ですし、日本に留学している息子の様子を見に行くときには親族訪問の目的の短期滞在ビザになります。

—————-  具体的に短期滞在ビザの申請手続きについて教えていただけますか?

山川 :申請の手順は次のステップとなります。

1.申請をおこなう場所の確認

2.申請書類を準備

3.申請を行う

1.申請をおこなう場所の確認

山川 :申請するところは、外国の方が住んでいる所にある日本の大使館や総領事館です。

—————- 日本の入管に申請に行くのかと思っていました。

山川 :そうですね。多くの方がビザの申請先と言えば入管と思う方が多いですが、短期滞在ビザの場合は現地にある日本大使館や総領事館なのですよ。

国によっては、大きな国など、いくつかの領事館で管轄が決まっている国もありますので、住んでいる所を担当している大使館や領事館に申請します。

日本に来る方が多い国、例えばベトナムや中国といった国では、直接大使館などへの申請ではなく、大使館の指定の代理申請機関に申請する国もあります。

—————- 代理申請機関はどうやって調べるのでしょうか

山川 :現地の日本大使館のホームページに紹介されています。機関によってスキルが違ったりします。現地の方の口コミなどの情報を入手するといいかもしれませんね。

申請する方は、申請人本人となります。現地に住んでいる外国人が日本大使館に必要な書類をもって申請に行きます。

2.申請書類を準備

—————- 次は申請に必要な書類を集めるのですね。ここで気を付けることは何でしょうか?

山川 :まず書類には、日本で用意する書類と申請人の住んでいる現地で揃える書類があるということです。申請する外国人、申請人と日本へ呼び寄せる方、招へい人と申請人の身元を保証する、身元保証人の3人が書類をそろえます。招へい人が身元保証人も兼ねてもかまいません。日本側と現地で協力してそれぞれ書類の準備をおこなうと効率的に準備がすすむでしょう。

—————- 必要書類はどんなものがあるのですか

山川 :先ほどの目的、知人訪問や親族訪問、商用などによって準備する書類は異なります。

日本側の準備する書類のうち申請理由書、滞在予定表などを作成しなければなりません。

渡航目的を証明する書類や、ビジネス関連の目的では招へい機関に関する資料が必要ですし、身元保証人としては、身元保証書などを準備します。

現地で用意する書類は、申請人本人に関する書類と申請書などです。申請書は本人が記入しますが、呼寄せに関する日本側の情報もあります。日本側から情報を申請人に渡すようにしましょう。

3.申請

—————-  申請書類がそろったら、いよいよ申請ですね。特に注意すべき点はありますか?

山川 :申請書類の不備や滞在目的や期間、滞在先の詳細など、すべての情報を正確に記入することはもちろん大切ですが、日本側で作成した申請理由書や滞在予定表の記載した内容をよく申請者に伝えておくことは非常に重要なことです。

旅行の行先や研修の場所など申請人の良く伝わっていなくて、日本側で用意した書類の内容と、現地で申請人が準備した書類や申請の時に話す内容に不一致があり、申請そのものが疑問に思われたり、怪しまれることが無いようにした方が良いです。

また申請にあたっては、嘘偽りの書類作成をしないこと、これは当然ですが、あやふやなことを、適当に記入しないことも重要です。以降のビザの申請でつじつまが合わなくなり、不許可になることもありえます。

 

 

よくある質問と誤解しているところ

 

—————-  外国人の方々が短期滞在ビザを申請する際に、よく問い合わせのある内容や誤解などがあれば教えていただけますでしょうか?

山川 :よくある質問の一つは、滞在期間を延長したいという希望です。本国の社長が希望しているのですが何とかなりませんかと。日本支店の従業員の方から問いあわせがあったりします。残念なことに、ほとんどの場合何とかならないのです。短期滞在ビザは決められた期間内に必ず帰るビザなのです。そのために手続きを簡略化しています。

延長が認められるのは、人道上の真にやむを得ない事情、またはこれに相当する特別な事情となっているからです。例えば日本滞在中に病気になり治療が必要な場合とかが該当します。

この場合ですと、医師の診断書などが延長申請の時に必要です。

次によくありがちな誤解ですが、短期滞在ビザは他のビザ比べ手続きが簡略化されているので、申請すれば必ず取得できるものだと思っている外国人の方や呼び寄せる日本人がとても多いです。必ずしもそうでもない。経験上ですが、国によってかなり難易度が異なるのではないかと。

世界情勢によっても、政治的な状況からも変化するのではないかと、思っています。肌感覚ですが。なぜ推論の域かというと、明確には不許可になる基準がわからないからです。不許可の場合、大使館に対して理由を聞いても教えてくれません。また同じ理由では180日は再申請を受け付けてくれません。

 

決して甘く見ない

 

—————-  手続きは簡略化されても難度は高いということでしょうか。

山川 :申請をサポートしている行政書士にとっても、難度は決して低くはない。ほかのビザの申請と同じくらいに。甘くみていると痛い目にあうかもしれないビザなのです。短期滞在ビザについて、いかにも簡単に許可が下りると説明される事務所がもしあれば、申請にあたってリスクがないか、よく確認した方が良いと思います。

—————- 最後にずばり、お伺いします。短期滞在ビザの申請を行政書士に依頼するとどんなメリットがあるのでしょうか?

山川 :行政書士は、入管法や関連法令に精通しています。専門的な知見から適切なアドバイスとサポートを受けることができます。

少し抽象的な話ですが、法律は制定された時の状況で、しっかりとした枠組みをつくり公布されます。一度できた法律は、硬直的な内容とならざるを得ない。一方で行政を取り巻く社会は常に変化しています。そのギャップを関連のさまざまな法令や通達で穴埋めしているのが現状だと私は感じています。実務の運用の決まり事がとても多いのです。だからこそ行政書士も常に切磋琢磨で自分の知識を習得してスキルを磨いています。

苦手な書類の作成や記入をサポートしてもらえるとか、手続きを代行してくれるとか、それだけがメリットではないのです。

 

ビザ申請で成功への秘訣

 

—————- ほかにお客様のメリットは何かあるのでしょうか?

山川 :今までやったことがない手続きを自分一人だけで進めるのって不安になりませんか。すべて自分で情報収集して、時にはネットでしらべて全然違うことが書いてあったり、小さな疑問がなかなか解決しない、どこに聞けばよいかもわからない。でも自分で解決しなければならない…。

いっしょに伴走して、手続きを進めてくれる方がそばにいるって、なんだか安心しませんか。

これって実はビザの申請のサポートを依頼するとき、相性も重要なポイントだと思うのですよ。最近特に感じています。確かに価格も大事な要素ですよね。

安心感があるってことは、もっと大事なことではないでしょうか。安物買いの…、そうなっては元も子もないですよね。会話のキャッチボールのなかで、手続きが確実に進んでいく…。ビザのサポートってそんな要素大事なことだと思いませんか。

ときおりホームページに書いている行政書士がいるのですが、行政書士に依頼するデメリットとして、費用が余計にかかること、確かに費用はかかりますが、それって本当にデメリットなの。ちゃんと考えて書いているのかって、思います。

—————- なるほど。では行政書士に依頼するときに、気にしたらいい点とは何でしょうか?

山川  :価格だけではなくって、行政書士との相性をしっかり見極めてほしいです。行政書士に依頼したら、あとはお任せということは実はあまりなくって、資料の準備の確認や気になることの質問など、何らかのやり取りが、許可が下りるまで続きます。

この事務所、値段は割とお手頃なんだけど、気になるところなんか質問しづらいなぁとか感じたら、その時は、よく考えてみるのも一つの選択肢だと思います。

そうなると行政書士との相性が、短期滞在ビザを取得する秘訣かもしれませんね。

—————- 確かにそうですね。

皆さんへのメッセージ

 

—————- 最後に、短期滞在ビザの申請に関するアドバイスやメッセージなど、お話したいことがあればどうぞ。

山川 :ビザの申請は、決して嘘偽りを言ってはいけませんね。また適当なことで話を繕うことも、あってはならないことです。書類の準備も同様です。

困ったことや不安なことがあれば行政書士のサポートを受けることも一つの良い選択肢と思います。その場合は、親身になって相談しやすい事務所を探してみることも大事なことではないでしょうか。

 

 

今回の取材は、本当に興味深いものでした。初めに拝見した山川さんのお写真は、少々厳しいお方かと勝手に想像していましたが、実際にお目にかかり、その笑顔の温かみとお話を伺う中で感じた優しさに心が和んでいきました。

まるで幼いころに優しくしてくれた私の親戚のおじさんから教えてもらっている感覚に包まれてしまいました。このことを思わず話してしまったところ、山川さんはすごく笑ってくださり和やかな雰囲気で会話が進みました。

山川さんのビザに関する専門知識は、非常に分かりやすく、注意すべきポイントを丁寧に解説していただけました。真摯な姿勢や確かなプロフェッショナリズムから、信頼感が伝わってきました。これからビザの申請でお悩みの方々にとって、山川さんのような温かいサポートがあることは、本当に心強いことでしょう。

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

         

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