留学生の奥さんのバイト│家族滞在ビザで雇用者の気を付ける点

「家族滞在」ビザのように日本で活動するためのビザと呼ばれるもの、これは正式には在留資格といいますが、在留資格には、身分系の在留資格と就労系の在留資格があります。身分系在留資格をお持ちの外国人の方が働く場合は気をつけるべきところがいくつかあります。今回は「留学」のビザをお持ちの奥様がバイトで働くというケースの説明です。

 

こんにちは!世界のご縁を日本で紬ぐ。新宿区のフィラール行政書士事務所の山川です。

とても仲良くしているコンビニの店主の方からご相談を受けました。

店主「な~聞いてよ。」

フィラール「はいはい。」

店主「ネパール人の留学生をバイトでやとっているんだけどな。」

フィラール「はいはい、知ってます。」

店主「すごーく頑張ってるんよ。とても、いい子でな。」

フィラール「一生懸命がんばってますよね。いい男ですよね。」

店主「そう。そんでな、あの子ね、奥さんいるのよ。」

フィラール「へえ~。若いのにやるなぁ。」

店主「そうそう、ネパールからから後から呼んできたの。同じとしの奥さんで、日本来てもう3カ月たってるみたいよ。」

フィラール「そうなんだ。」

店主「そんでな、その奥さんも、うちで働きたいというんよ。問題ないっすよね。」

フィラール「うーん。」

店主「シフト考えているのだけど、なるべく一緒の時間で働きたいって。仲いいね!」

フィラール「おっとっと。ちょっとまって。」

 

留学生の奥さんの在留資格は?

 

留学生の奥さんは、どういう在留資格になるでしょうか。

旦那さんの在留資格は「留学」ですよね。では配偶者の奥さんは?

「留学」の在留資格を持つ配偶者は「家族滞在」の在留資格となります。

留学ビザについて 旦那さんの就労

では順番に確認していきましょう。留学生の旦那さんは、バイトが出来るでしょうか。

留学ビザではバイトできません。資格外活動許可を申請、取得しないとバイトはできません。

許可がおりるまで2週間以上はかかる場合があります。

留学ビザでの制約事項

資格外活動許可を得た場合留学生の労働時間はどうなるのでしょうか。

労働時間について
  • 労働時間には、制約がありましたでしょうか。

ありますよね。週に28時間です。これは週のどの日からとっても28時間に制限されています。

 

  • アルバイト先が掛け持ちの場合はそれぞれ28時間出来るのでしたでしょうか。

違います。合計して週28時間ですよね。

 

  • 常に週28時間でしょうか。

 

学校の長期休暇ですと一日あたり8時間の労働が可能です。正確には、学則による長期休業期間についてです。これは大きいですよね。

 

2020年の夏休みの日程です。(web公開データより)

 

早稲田大学 8月2日(日)~9月20日(日)

慶応大学 7月31日(金)~9月21日(月)

東京女子大学 7月24日(金)~9月24日(木)

法政大学7月29日(水)~9月17日(木)

東海大学8月16日(日)~9月19日(土)

 

このように、学校によって夏季休業期間が少しずつ異なります。この辺は、多くの留学生をバイトでやっている店舗ですと、シフトを管理される方が大変ご苦労される点ではないでしょうか。

 

奥様の在留資格「家族滞在」の就労

 

旦那さんと奥様が同じ国で同じ年齢でも、在留資格が違うので、すこし許可される事柄が変わってきますね。ではその辺を確認してみましょう。

就労時間について

 

  • 週に28時間は変わりありません。

 

ところが、夏季休暇など長期休暇の週8時間「留学ビザ」を持っていると働ける場合が

「家族滞在」にはそのような規定がありません。

 

  • つまり働けるのは、いちねんじゅう週28時間

 

「だからね、シフトは気を付けて組まないと。夫婦で同じ時間は働けない時期もありますよ。」

店長「なるほどなぁ。俺が働かないとあかんのやな。」

「はよ、バイト増やした方がええですよ。」

店長「そやなぁ。」

 

外国人を雇用している事業者様へもしっかりアドバイス

 

外国人主婦を雇用にあたり、気を付けなければならない事柄が少なからずあります。そしてささいな事柄でも、入管法に抵触してしまい結果取り返しのつかないこともあるかもしれません。外国人の雇用と在留資格の関連について、気になる事がありましたら東京新宿区のフィラール行政書士事務所にお問い合わせをいただけますようお待ちしています。

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