(2026年8月更新)
品川区で国際結婚の婚姻届を提出する窓口は、品川区役所議会棟3階の戸籍住民課です。最寄りの大井町駅から徒歩約10分。外国人配偶者の国籍によって必要書類が異なるため、事前の確認が欠かせません。
この記事では、大井町駅から区役所までの道順、窓口の見分け方、国籍に応じた書類の準備について、実際に品川区役所を訪ねて確認した内容をもとに解説します。
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品川区で外国人と国際結婚する場合の婚姻届
品川区で日本人と外国人が結婚する場合、外国人配偶者の国籍と、どちらの国で先に婚姻を成立させるかによって、必要な手続きや書類が変わります。
日本で先に婚姻を成立させる場合は、外国人配偶者が自国の法律上で結婚できる状態にあることを証明する書類などを準備し、必要に応じて日本語訳を添えて品川区役所に婚姻届を提出します。一方、外国人配偶者の国で先に婚姻を成立させた場合は、その国で発行された婚姻証明書などを用いて、日本側に婚姻の事実を届け出る手続きを行います。
品川区での婚姻届
婚姻届の提出は、所在地の市区町村が便利です。外国人との婚姻については、一般的な婚姻届に加えて外国人配偶者に関する書類が必要となるため、国籍や婚姻する国によって具体的な必要書類を確認する必要があります。
特に確認しておきたいのは、外国人配偶者の婚姻要件を証明する書類、日本語訳、パスポート等の本人確認書類です。外国人との婚姻は国によって必要書類や証明方法が異なるため、「外国人なら全員同じ書類を用意すればよい」というわけではありません。
そのため、婚姻手続きの準備の段階のなるべく早いうちに、外国人配偶者の国籍を伝えたうえで、品川区役所の戸籍住民課に必要書類を確認することが重要です。品川区も、外国人との婚姻については事前に問い合わせるよう案内しています。
なお、婚姻届そのものの書き方については、外国人配偶者の氏名や国籍の記載方法など、日本人同士の場合とは異なる点があります。欄ごとの記入方法は国際結婚の婚姻届の書き方と記入例で解説しています。
外国の書類には日本語訳が必要になる
外国人配偶者の本国で発行された婚姻要件具備証明書の取得も必要になります。この証明書は国によっては存在しなかったり、事情により取得できない場合があります。その場合は代わりとなる書類で対応することになるため、国籍に応じて役所に書類を確認することが重要です。書類の日本語訳も必要です。
相手国で先に結婚した場合
外国人配偶者の本国で先に婚姻を成立させる場合も、日本の役所への届出という流れ自体はほぼ同じで、必要な書類が少し異なります。相手国で婚姻が成立したことを証明する書類を取得し、日本側で必要となる手続きを行います。外国で成立した婚姻を日本の戸籍に反映させるための届出についても、必要書類や提出期限を確認しておく必要があります。
単に婚姻届を書いて提出するだけではなく、外国人配偶者の国籍に応じた書類の準備が重要になります。
品川区役所での届出:基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出窓口 | 品川区役所 戸籍住民課 戸籍届出係(議会棟3階・Cの窓口) |
| 通常受付時間 | 平日 午前8時30分~午後5時 |
| 延長・休日の受付 | 毎週火曜日は午後7時まで延長/第2・第4日曜日は午前8時30分~午後5時に開庁 |
| 時間外の提出 | 第2庁舎2階の夜間休日受付で提出可(預かりのみ、不備があれば翌開庁日に対応) |
| 必要書類 | 婚姻届・本人確認書類・(外国籍の方は)婚姻要件具備証明書等の翻訳文一式 |
品川区の外国人住民について
品川区の外国人住民は2024年時点で15,961人。中国(5,687人)が最も多く、次いで韓国(2,538人)、ネパール(980人)、台湾(830人)、フィリピン(807人)と続きます。就労・留学で在住する若年層が多いエリアという特徴があり、国際結婚の届出も年間を通じて一定数発生しています。
品川区役所での届出:窓口案内
大井町駅から品川区役所まで
品川区役所の最寄り駅は大井町駅です。ゆっくり歩いて10分ほどの距離です。
JRの改札は西口を出ます。東口から出ても同じ場所に出るので、どちらでも問題ありません。西口改札を出ると、正面に東急大井町線の大井町駅の改札が見えます。
改札を出て左手が大通り[区役所通り:東京都道420号鮫洲大山線(環状6.5号線)]です。出口を出ると向かいにイトーヨーカドーがあります。
この大通りを右手に進み、東急大井町線の高架に沿って歩いていきます。

品川区役所前の交差点を右に曲がると、すぐにクリーム色の建物が見えてきます。
庁舎は建て替えの予定があり、訪ねた時点では一部が工事中でした。
これが品川区役所です。階段を上がった正面が議会棟で、戸籍の届出窓口はこちらの建物にあります。
戸籍住民課の窓口
戸籍の届出窓口は議会棟の3階です。議会棟からそのまま入ることができます。
窓口は看板の色で区別されています。緑の看板が証明交付の窓口で、戸籍の届出はその隣、Cの看板が出ている窓口です。水色の看板が出ているAの窓口は住民異動の手続きなので、婚姻届の提出とは別の窓口になります。
ひとつ知っておくと役に立つのが、発券機の扱いです。婚姻届の場合、申請書を書いたら発券せずに職員に直接声をかけるとスムーズに進みます。順番待ちの番号札を取って待っていると、かえって時間がかかることがあります。
戸籍住民課の主な連絡先は以下の通りです。
| 担当 | 電話番号 |
|---|---|
| 戸籍届出係(婚姻届の受理) | 03-5742-6657 |
| 証明交付係(受理証明書の発行) | 03-5742-6659 |
夜間・休日に提出したい場合の注意点
品川区は、平日日中に区役所へ行けない方に対して、毎週火曜日は午後7時まで窓口を延長しているほか、第2・第4日曜日も午前8時30分から午後5時まで戸籍の届出を受け付けています。
それ以外の日時(平日夜間・その他の土日祝)に提出したい場合は、第2庁舎2階の夜間休日受付を利用できます。ただしこちらは「預かり」の扱いで、その場で受理が確定するわけではありません。書類に不備があった場合は、翌開庁日に区役所から連絡が入り、対応が必要になります。国際結婚の届出は添付書類が多いため、事前に窓口相談をおこなって、平日に提出することをお勧めします。
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届出から配偶者ビザまでの流れ
提出先
品川区役所 戸籍住民課 戸籍届出係(議会棟3階・Cの窓口) |
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婚姻届のあとに必要な配偶者ビザについて
品川区役所への婚姻届が受理されても、それだけでは外国籍の配偶者が日本に長期滞在できるわけではありません。日本人配偶者と外国籍配偶者の婚姻が、日本法および相手国法の両方で有効に成立していることを前提に、あらためて出入国在留管理庁へ配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請を行う必要があります。海外にいる配偶者を呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請、すでに他の在留資格で日本に在留している場合は在留資格変更許可申請という手続きになります。
配偶者ビザの必要書類や審査のポイントについては、配偶者ビザの手続きのページで詳しく解説しています。
婚姻届受理証明書について
日本で先に婚姻届を提出した場合、その時点ではまだ相手国側の婚姻は成立していません。外国人配偶者の本国へ婚姻の届出を行い、相手国でも婚姻を成立させる必要があります。
この本国への届出の際に、日本で婚姻が成立したことを証明する書類として、婚姻届を提出した役所が発行する婚姻届受理証明書を求められる場合があります。国によっては、アポスティーユや領事認証を付したうえで提出することになります。
必要かどうか、また認証の要否や方法は国によって異なるため、相手国の在日大使館・領事館に確認してください。婚姻届を提出したその場で申請すれば、通常はその日のうちに発行してもらえます。複数通必要になる場合もあるため、必要な通数もあわせて確認しておくとスムーズです。
よくある質問
Q. 品川区役所は土日に婚姻届を出せますか?
第2・第4日曜日は午前8時30分から午後5時まで戸籍の届出窓口が開いているため、その場で正式に受理してもらえます。それ以外の土日は、第2庁舎2階の夜間休日受付での「預かり」対応となります。
Q. 夜間休日受付に出した場合、受理される日はいつになりますか?
書類に不備がなければ、預かった日が受理日として扱われます。ただし内容の確認は翌開庁日以降に行われるため、不備があった場合は区役所から連絡を受けて修正のうえ再提出することになります。国際結婚の届出は添付書類が多いため、事前に内容を確認したうえで提出すると、この手戻りを避けやすくなります。
Q. 婚姻届の用紙はどこでもらえますか?
品川区役所の戸籍住民課窓口で受け取れるほか、品川区の公式サイトからもダウンロードできます。
このほか、証人欄や訂正方法、提出後の流れなど、婚姻届に関するご質問は婚姻届のFAQにまとめています。
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・国際結婚の婚姻届の書き方と記入例
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当事務所へのアクセス
フィラール行政書士事務所は、新宿区高田馬場にございます。品川区にお住まいの方・お勤めの方も、全国オンライン対応にてご相談いただけます。
品川区は大崎地区・大井地区・荏原地区に外国人住民が多く居住しています。それぞれの主要駅から高田馬場の事務所までの所要時間は、次の通りです。
| 最寄り駅 | 事務所までの所要時間 |
|---|---|
| 大崎駅(大崎地区) | JR山手線で約25分(乗り換えなし) |
| 大井町駅(大井地区) | 約35分(乗り換え1回) |
| 武蔵小山駅(荏原地区) | 約35分(乗り換え1回) |
いずれも30分前後でお越しいただける距離です。
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[この記事の執筆者] 行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
当事務所は、新宿区・高田馬場の行政書士事務所です。配偶者ビザ、特定技能など就労(働く)ビザ、永住・帰化申請を専門に、全国オンライン対応でサポートしています。







