この記事は、行政書士 山川鬪志(登録番号19082576)が執筆しています。
マッチングアプリやSNSで出会った外国人のパートナーを、いつか日本に呼んでみたい。でもまだ関係が始まったばかりで、何をすればいいかわからない。
この記事は、そんな方に向けた内容です。パートナーの国籍によっては、日本に来るために短期滞在ビザが必要になります。申請では、おふたりの関係を書類で説明する必要があります。そのために、どんな準備をしておくべきかを解説します。
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ビザ申請の観点から、ふたりの時間の重ね方をアドバイス
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短期滞在ビザの申請サポートで対応
このサポートは短期滞在ビザが必要な国の方が対象です
「恋人を日本に呼びたいが、今のふたりの関係で本当に大丈夫だろうか」
短期滞在ビザ(知人訪問)のご相談では、このような不安をお持ちの方が非常に多くいらっしゃいます。
特に、
- 出会いの経緯が一般的ではない
- 出会いの場所が一般的ではない
- 交際関係として説明できるか不安
- 将来の結婚も視野に入れている
このようなケースでは、今すぐ申請するよりも、これからのふたりの時間の重ね方と申請前の準備次第で、結果が大きく変わることがあります。
日本で再会することを楽しみにしている一方で、ビザの審査には慎重な準備が必要です。
短期滞在ビザ(知人訪問)は「簡単そうで難しい」ビザ
短期滞在ビザ(知人訪問)は「比較的取得しやすい」と思われがちです。
しかし、経験上からお話すると、決して安易に考えるべきではありません。準備をしっかりしないと、意外と難しいビザです。また人によってはとても難易度が高くなる場合もあります。
この記事では、特に一般的ではない出会いの恋人、二人の思い出作りの観光や日本の家族に紹介するために日本に呼び寄せることを考えている方に、いまのうちから短期滞在ビザ(知人訪問)を取得するために、準備しておくべきことを解説します。
短期滞在ビザ(知人訪問)で恋人を呼ぶ場合
このケースは慎重な対応が必要です。
関係を恋人というのなら、「実体のある交際関係かどうか」は審査上の重要なポイントです。
日本でお金儲けをしたいために、偽装して恋人関係といつわって日本に来ようとしていない(呼寄せていない)かどうかを審査されます。
本当に恋人なんだろうか。これを理由書で知り合ったときからの経緯、なぜ日本に呼び寄せるのかを詳しく説明します。知人(恋人)関係である証明として、チャット記録やスナップ写真を添付します。文書で証明しますので理由書の記載内容は重要な書類となります。
短期滞在ビザの審査で重視されること
「本当に短期間で帰国するのか」経験上、これがいちばん大事です。
短期滞在ビザは、日本に短期間の滞在を目的としたもので、期間が過ぎれば原則帰国し、滞在期間中は就労できません。
そのため、書類が揃っている場合であっても、「この人は日本で仕事をしたいのだろう」と判断されると、ビザは許可されません。
短期滞在ビザ(知人訪問)で不許可になる主な理由
知人訪問の場合、不許可になる主な理由は次の通りです。
- ふたりの関係がきちんと説明できない
- 日本に長期滞在・就労する意図が疑われる
- 書類の整合性が取れていない
「帰国意思」は重要です。短期滞在ビザは、あくまで一時的な滞在が前提です。そのため、「このまま日本に残るのではないか」と判断されると、不許可リスクが高くなる可能性があります。
また、関係や書類の説明に少しでも違和感があると、全体としての信頼性が低く評価されることがあります。
一般的ではない出会いでも許可を得られる可能性
出会いの経緯が一般的ではない場合でも、それ自体が直ちに不利になるわけではありません。
ネットでは、不許可になりやすいケースと言っているサイトもありますが、出会いについて自体は、不許可リスクの本質ではありません。「出会いの後、どのようにふたりの距離を縮めてきたか」これはすごく重要です。
片方の想いが強くなっていて、恋人の関係と本人は思い込んでも第三者からみると、それは「ありえない関係だろう」そんな関係ってよくある話と思いませんか。
二人の思い出のつみあげ
短期滞在ビザでは、「第三者がわかるような形で、ふたりが時間を重ねてきたか」がとても重要だと感じています。
以下のような事柄は、ふたりが時間を重ねてきたこととして評価されうるものです。
継続的なコミュニケーション
この前知り合った間柄、ふたりの時間を重ねてきたというのは厳しいですよね。
例えば電撃結婚の間柄。本当の恋愛感情による結婚なのか、そうであっても、すぐに心変わりで離婚するのではないか、そんな懸念を連想する方もいるかと思います。
それと同じことです。
このまえ知り合った。勢いで仲良くなりました。ではなく、継続的にメッセージアプリなどでやり取りをして時の経過とともに、お互いをよく知り合う。これが二人の思い出をつみあげていくことだと思います。
複数回の面会
リアルで会うことは、とても重要。何度も実際に会っておたがいの気持ちを確認する、時間を共有して楽しいことを共有できる間柄、こういったふたりの時間の重ね方が大事です。
なんども「逢いたい」と思う気持ちと実際に会いに行く行動力、この実績がふたりの歩みそのものではないでしょうか。
別の国への旅行
例えばベトナム ハノイでの特殊な出会いの二人が、タイのバンコクやチェンマイを観光する。彼女はわざわざ時間をつかって別の国へ彼に会いに行く。
一般的には、恋愛感情がないと実現しないでしょう。つまり、ふたりの関係をさらに深いものにするための行動として評価される可能性があります。
必ずしも第三国への旅行が無いといけないというわけではありませんが、あれば説得力があります。
親族・友人とのコミュニケーション
恋人同士が、家族や友人とほとんど関わらず、二人だけで関係を築いていくカップルは決して珍しくありません。
お互いの世界を大切にしたい、周囲に干渉されたくない──そんな価値観の人もいます。しかし、関係が長く続くにつれて、家族や友人に全く会ったことがない状態が続くと、将来を考えたときに不安を感じる人もいます。
両親や兄弟はもちろん、お互いの友人とも一度も顔を合わせていないとなれば、「このままで大丈夫だろうか」と心配になるのは自然なことです。
二人だけの交際が決して悪いわけではありませんが、将来を見据えるなら、周囲とのつながりを積極的につくっていくことは重要です。
理由書の考え方 ― 事例にみる
マッチングサイトやアプリで出会った場合、理由書ではどのように説明すればよいのでしょうか。
ひとつの考え方を、事例をもとにご紹介します。
マッチングサイトで出会ったケース
Aさんは、ベトナム専門の大手マッチングサイトでBさんと出会いました。積極的なBさんと会話がはずみ、ふたりはメッセージアプリに登録して毎日のように話をするようになりました。
やがてAさんはベトナムに渡航してBさんと実際に会い、一緒に過ごすなかで気持ちが深まっていきました。
このようなケースで理由書を作成する場合、大切なのは次の点です。
- マッチングサイトの利用目的が、単なる遊びではなく結婚相手を探すためだったことを明確に書く
- 出会いからプロポーズまでの二人の気持ちの変化や出来事を、時系列で記載する
出会いのきっかけがマッチングサイトであること自体が不利になるわけではありません。
大切なのは、ふたりがどのように距離を縮めてきたかを「目的 → 経過 → 結論」の筋道で説明するということです。
なお、事例はあくまで考え方の参考です。理由書の内容は人によって異なるため、模範解答というものはありません。
おふたりの事実をどう整理し、どう伝えるかが重要です。
関係性について書類の作り方
短期滞在ビザの申請では、おふたりの関係を「書類で」証明する必要があります。お付き合いのなかで、以下のような準備をしておくことが大切です。
出会った時からのスクリーンショットを残しておく
マッチングアプリやメッセージアプリでのやりとりは、出会った頃からスクリーンショットで保存しておいてください。
やりとりの画面に年月日が表示されている場合は、日付が見える状態で保存するのが望ましいです。
日付があることで、ふたりが時間を重ねてきたことを示す材料になります。
会話は日本語に翻訳して提出する
外国語でのやりとりは、日本語に翻訳した状態で提出します。アプリの翻訳機能を使って翻訳された画面をスクリーンショットで残す方法もあります。
ふたりの関係がよくわかる会話を選ぶ
すべてのやりとりを提出する必要はありません。ふたりの関係がよくわかる会話を選んで提出します。
日常的なあいさつだけではなく、将来のこと、会いたいという気持ち、一緒に過ごした思い出について話している会話など、ふたりの間柄が第三者にも伝わるような内容を意識して選んでください。
呼寄せ人と申請人とのコミュニケーション
申請書できちんと説明しても申請人と呼寄せ人の間で言っていることの不一致があると、申請したビザが審査の結果、不許可となることがあります。
大使館から申請人に問合せの電話がかかってくることがあります。
たとえば、恋人を日本に呼び寄せる時に、大使館からの質問で、日本人の姓名や住んでいる場所を言えなければどうでしょうか。当然大使館は疑問に思います。
当然付き合っている二人は、ニックネームでお互いを呼ぶのがよくある話かもしれません。でも日本に呼び寄せる間柄では日本人の姓名はちゃんと伝えているはずではないでしょうか。
つまり大使館に対して、申請した書類の整合性や納得感が弱いと不許可になることがあるということです。
本当の恋愛感情があることをきちんと伝えることができること。これはとても大事な考え方です。
実務経験上、同じ事実でも、伝え方ひとつで評価が変わるのが、短期滞在ビザの審査です。
やってはいけないこと(事実と異なる説明)
短期滞在ビザの申請において、最もやってはいけないことは、事実と異なる内容を記載することです。
実際の現場では、出会いの場所について、実際とは異なる内容に修正し、より自然な場所に整えたいというご相談を受けることがあります。
しかし、このような虚偽の対応は、弊所ではいままでも、これからもお断りしています。
一度提出した申請内容は記録として残り、その後の申請や更新の際に、内容の整合性が取れなくなる可能性があります。
また、審査において説明内容に不自然さや矛盾がある場合、「説明の信頼性が低い」と判断される可能性があります。
この評価は、その時の申請だけでなく、将来のビザ申請にも影響します。安易に考えてはいけません。
重要な考え方
短期滞在ビザの審査では、「どのように出会ったか」そのものよりも、
その後どのようにふたりの距離を縮めてきたか、そして説明内容に一貫性と納得感があるかが重視されます。
不安がある場合でも、事実を書き換えるのではなく、事実をどのように整理し、どのように伝えるか。この視点で準備を進めることが、結果として許可に近づくための重要なポイントです。
ご相談について
短期滞在ビザは、「通りそうに見えて通らない」ケースが少なくありません。おふたりの今の段階に合わせて、必要なサポートが異なります。
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短期滞在ビザの申請サポートで対応
このサポートは短期滞在ビザが必要な国の方が対象です
ふたりのこれからと、ビザに向けた事前アドバイス(60分)
まだ日本に呼ぶかどうか決めていない段階の方、交際を始めたばかりの方に向けたご相談です。
これからふたりの時間をどう重ねていくか、ビザの不許可リスクを踏まえて具体的にアドバイスします。
- 今の状況で申請可能かの判断
- 不許可リスクの洗い出し
- ビザ申請の観点から、これからふたりが時間を重ねていくうえでのアドバイス
- 将来のビザ申請(配偶者)を見据えた方向性
「今すぐ申請すべきか、もう少しふたりの時間を重ねるべきか」が明確になります。
料金:13,000円(税込)/60分
※無理に申請をおすすめすることはありません。状況に応じて「今は申請を見送るべき」とアドバイスする場合もあります。
フィラール行政書士事務所の短期滞在ビザ申請サポート
日本に呼ぶことが決まった方には、短期滞在ビザの申請サポートを行っています。
- 申請書や理由書等の書類の作成
- 必要書類のリストアップ(審査にむけた全体設計)
- 不許可リスクを抑えた申請をサポートします。
ご相談をお受けできないケース
以下のようなケースについては、トラブル防止および公序良俗の観点から、弊所ではお受けしておりません。
- どちらかが既婚者である場合
- 交際実態が乏しいケース
- 短期滞在の趣旨と異なる目的と明らかに疑われる場合
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[この記事の執筆者] 行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |







