(2024年6月更新)
短期滞在ビザでベトナム人を日本に呼ぶ
ベトナムにいるベトナム人を短期間日本に呼ぶときはどんなビザが必要でしょうか。ベトナム人が観光や恋人、婚約者、配偶者、商用という目的で短期間日本に滞在するときは、短期滞在ビザを利用します。
コラム ベトナムからの短期滞在人数
・各国の外国人が日本への新規入国者数のうち、短期滞在ビザを使って入国した方の年間人数は次のように推移しています。 令和元年2781万人⇒令和2年336万人⇒令和3年7万人 コロナの影響をとても大きく受けています。 □ベトナムからの短期滞在訪問人数 ・令和元年ベトナムからの新規の短期滞在者数の合計約20万人でした。内訳は、観光15万人 商用4万人 親族訪問2万人でした。 |
短期滞在ビザで できること
短期間日本に滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これに類似する活動が可能です。
短期間とは
ベトナム人が日本に短期滞在ビザを使って滞在できる期間は、15日以下、30日、90日のいづれかとなります。
短期滞在の種類
観光、親族・知人訪問・短期商用などがあります。
- 親族・知人訪問
親族・知人訪問は日本に住んでいるベトナム人に対し、その家族、例えばご両親が日本に会いに来るとか、ベトナム人が日本人の婚約者に会いに来るなどです。
- 短期商用
短期商用はベトナムから日本に短期間の日程で商談や市場調査などで出張するビジネスマンなどです。
出来ないこと
出来ないことのうち、注意すべきことを次に説明します。
就労はできない
出張等の短期商用目的を除き日本で働くことができません。また短期商用の内容ですが、判断は難しい所があるかもしれませんが、まず外国にある事業所に属している外国人でその事業所において従事する事業の一環として日本で業務を行う場合です。あくまで短期間の業務となります。
一次的な出国はできない
日本に入国してから一時的に外国へ旅行することはできません。短期滞在ビザの在留期間中に日本から出国すると次に入国するときは新規入国扱いとなり改めて査証免除国以外は改めて単位滞在ビザ(査証)が必要です。
「短期滞在ビザ」の方は再入国制度の対象外です。みなし再入国制度も認めていません。まえもって外国へ行くことがわかっている場合は数次査証が取得できる場合があります。
※2022年8月末時点では数次査証は発給されていません。一次査証のみ発給しています。
ベトナム人の短期滞在ビザを取得してみよう
短期滞在ビザ申請の3人の登場人物
短期滞在ビザの申請にあたり人に関する言葉が3つ出てきます。これをおさえておかないと混乱します。「申請人」と「招へい人」、「身元保証人」です。
- 「申請人」は現地にいるベトナム人です。
日本へ行く方です。
- 「招へい人」は日本にいる方です。
ベトナム人を日本に呼ぶ方です。
招へい人が日本で必要な書類を集めて現地の申請人に送り、申請人は、日本から送られてきた書類と申請人に係る現地で集めた書類と一緒にして現地の旅行会社など代理申請機関(申請目的によっては大使館・領事館の場合もあり)に申請します。
滞在費用を日本側の招へい人が負担する場合は身元保証人を用意します。身元保証人は招へい人と同一でも構いません。
- 身元保証人とは
申請人の身元を保証する人です。身元保証書に記載されている事項を保証します。
身元保証書については、法務大臣に約束する保証事項については保証人に対して法的な強制力はありません。履行しない場合でも約束の履行を指導するにとどまります。それ以降の入管申請、更新申請などについて身元保証人の適格性を欠くことになります。社会的な信用を失うことから道義的な責任を求めていることになります。損害賠償を求められるような位置づけのものではありません。(法務省 出入国審査・在留審査Q&Aから)民法の保証人とは異なります。
進め方1 招へいを計画する
まず日本に来る目的と計画を立てましょう。何日間日本に滞在するのでしょうか。
進め方2 書類を集める
日本の招へい人と身元保証人は同一の場合が多いです。必要な書類を集めます。
短期滞在ビザの申請に必要な書類
申請書を受理してもらうために必要な書類について次に記載いたします。 [日本側が用意する書類]
[申請人が準備する書類]
各書類は3ヵ月以内のものです。 |
進め方3 書類を作成する
必要書類がそろったらいくつかの申請に係る書類を作成します。
- 招へい理由書
- 身元保証書
- 滞在予定表
を作成します。
進め方4 書類を送る
ベトナムの申請人へ日本でそろえた書類を送ります。申請人は領事館もしくは代理申請機関で申請します。個人の場合は代理申請機関での申請となります。
進め方5 日本へ入国する
許可が下りたら査証を入手します。日本への入国は有効期限があります。査証の有効期限は3ヵ月です。
次に記載しているリンクの記事はフィラール行政書士事務所の短期滞在ビザの申請サポート業務の紹介です。業務フローや料金を記載しています。
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[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請 保有資格:申請取次行政書士
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