ベトナム人を特定技能で新規雇用する|推薦者表とDOLABの手続き

本文作成:ビザ専門行政書士 山川 鬪志(申請取次行政書士・登録番号19082576)

ベトナムに現在住んでいる方を日本で特定技能外国人として雇用する場合には、その方の入管でのビザの手続きに加えて、入管申請の前に、ベトナム側での手続きが必要です。

これは、ベトナムとの特定技能に関する二国間での取り決め、協力覚書(MOC:Memorandum of Cooperation)をベトナムと日本で締結しており、この覚書の取り決めにしたがって採用を行うことになっているからです。

この記事は現在ベトナムに住んでいるベトナム人を新たに雇用する場合のベトナム側での手続きについて解説します。ベトナム側での手続きですが、日本の受入企業や支援機関がとくに知っておきたい基本的な内容です。

推薦者表とは|ベトナム側の法的手続きが完了した証明

ベトナム人が日本で特定技能外国人として就労するためには、特定技能の在留資格が必要です。入管に在留資格認定証明書交付申請を行いますが、必要な書類のひとつに推薦者表があります。

推薦者表は、さきに述べたMOCに基づいて、ベトナム側での国内法にのっとった手続きが完了した時に承認される書類です。

推薦者表は、すでに日本で在留資格をもっているベトナム人が特定技能外国人として働く場合にも、必要になる方がいます。

同じ推薦者表と言われるものですが、これからベトナム人をあらたに日本に呼びよせ雇用する場合と申請先も、書式も異なります。

ベトナムから呼び寄せる場合|推薦者表の取得までの流れ

日本に新たに呼び寄せる場合の推薦者表の取得フローは次の通りです。

初めてのベトナム人材の受け入れを、入管手続きの面からしっかりサポート。1名からお引き受けします。
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推薦者表の取得までの流れ
1
受入機関 ⇄ 認定送出機関
労働者提供契約を締結する
2
認定送出機関 → DOLAB
DOLABから労働者提供契約の承認を得る
3
認定送出機関
日本で働くベトナム人を募集し、紹介する
4
受入機関 ⇄ 申請人
特定技能に係る雇用契約を締結する
5
申請人 → 認定送出機関 → DOLAB
DOLABから推薦者表の承認を得る
6
申請人 → 受入機関
推薦者表の原本を日本へ送付する
7
受入機関 → 出入国在留管理庁
在留資格認定証明書交付申請を行う
濃い緑のラベルは、受入機関が動くステップです。

日本側の特定技能所属機関(受入機関)がベトナム人の雇用を決めたときは、ベトナム認定送出機関と「労働者提供契約」を、受入機関と送出機関の間で締結します。

認定送出機関とは、ベトナム内務省海外労働管理局(DOLAB)から認定された送出機関です。

労働者提供契約とは、募集する業種、募集する人数、労働条件などを定めたものです。

根拠となる規定
労働者提供契約とは、ベトナムのサービス企業と外国の労働受入側との間で締結される合意文書です。ベトナム人労働者を海外で働かせる際の条件・権利・義務について、双方が合意するもので、ベトナム法および労働受入国の法令に適合していなければなりません。
ベトナム「契約に基づいて海外で働くことに関する法律」第19条

労働者提供契約を締結後、認定送出機関はDOLABに対して、この契約の承認申請を行い、DOLABから承認を得ます。

認定送出機関は労働者提供契約により、日本で働くベトナム人を募集し、人材を日本の受入機関に紹介します。

採用がきまったら、受入機関と、日本で働くベトナム人申請人との間で特定技能にかかわる雇用契約を締結します。

認定送出機関は、申請人からの申出によりDOLABから「推薦者表」の承認を取得します。

日本での就労に必要な在留資格の取得を申請するため、この推薦者表が必要です。

申請人が「推薦者表」を取得後、受入機関は、申請人に対し「推薦者表」を受入機関に送付するように指示します。

「推薦者表」は原本が必要です。

受入機関では送られた「推薦者表」の他、入管の在留資格申請に必要な書類を揃えて、入管に在留資格認定証明書交付申請を行います。

推薦者表は、すでに日本に在留しているベトナム人を特定技能外国人として雇用する場合にも必要になることがあります。その場合は申請先も書式も異なります。どのような方に必要になるのかは、こちらで解説しています。

→ ベトナム人の特定技能|推薦者表が必要な人・不要な人と取得方法

特定技能の制度そのものについては、こちらで整理しています。

→ 特定技能とは?制度の全体像を行政書士がわかりやすく整理

初めてのベトナム人材の受け入れを、しっかりサポート
ベトナムからの受け入れは、ベトナム側の手続きが済んでから入管への申請に進みます。当事務所では、推薦者表を含む必要書類の確認、支援計画書の作成、入管への申請取次を承っています。
必要な部分だけのご依頼にも対応します。1名から、お見積りは無料、全国オンライン対応です。

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行政書士山川鬪志の写真 この記事の執筆者
行政書士 山川鬪志
フィラール行政書士事務所 代表
日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部
登録番号 19082576
専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請
保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー

フィラール行政書士事務所は、特定技能など就労(働く)ビザ、配偶者ビザ、永住・帰化申請を専門とする新宿の行政書士事務所です。

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