| 本文作成:ビザ専門行政書士 山川 鬪志(申請取次行政書士・登録番号19082576) |
特定技能で外国人材を雇用することを検討している。次に、何をすればいいのか。
特定技能所属機関、1号特定技能外国人支援計画、分野別協議会……調べ始めると、こうした聞き慣れない言葉や手続きが一気に出てきます。
方針は決まった。けれど、入管への申請だけでなく、受入れ企業として何を準備すればいいのか分からない。自社の業務が対象分野に該当するのか、必要な書類は何か、いつから働いてもらえるのか。手続きを任された担当者が社内にひとりだけで、頼れる人が周りにいない。そんな段階から検討を始めるケースをよく見かけます。
受入機関としての基準を満たしているか、支援計画は適切か、分野別協議会への加入は済んでいるか。特定技能の受入れは、申請書類を整えれば終わりというものではなく、確認しておくべき点がいくつもあります。
「この会社で、この外国人材を受け入れられるのか」
「何を準備すれば申請できるのか」
「採用から就労開始まで、どのように進めればよいのか」
当事務所では、この整理から一緒に進めます。制度をすべて理解してからご相談いただく必要はありません。「うちの会社は特定技能で受け入れられるのか」という段階からご相談いただけます。1名だけの受入れにも対応しています。
このページでは、当事務所が何をお引き受けするのか、費用はいくらか、いつから働いてもらえるのかをご案内します。
制度そのものを先に確認したい方は、特定技能とは?受け入れる企業の要件と手続きで整理しています。
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はじめての受け入れでも、1名からご相談いただけます
自社の業務が対象分野にあたるかどうかの確認から承ります。
個別相談対応/全国オンライン対応/完全予約制
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ご依頼から許可までの流れ
弊所に依頼した場合のお問い合わせから就労開始までの流れです。
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就労開始までの全体の目安 すでに中長期のビザをもって日本にいる方の場合、在留資格変更許可申請の審査には2か月以上かかるケースもあります。海外から呼び寄せる場合は、仕事が決まってから入国までに多くの場合6か月以上かかっています。 出典:厚生労働省「令和5年外国人雇用実態調査の概況」(審査期間を確約するものではありません) |
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お問い合わせ・無料相談
御社のご検討状況、お考えの分野、採用予定の方の状況などをうかがい、受け入れが可能かどうかを確認します。お打合せは全国オンラインでも対応しています。
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お見積り・ご契約
業務の範囲と金額を記載したお見積書をお出しします。ご納得いただいたうえで委任契約を結び、着手金をお支払いいただきます
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必要書類のご案内と収集
貴社にご用意いただく書類と、採用予定の方にご用意いただく書類を一覧でお渡しします。
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分野別協議会への加入
申請の前に加入を済ませておく必要があります。分野によって審査にかかる時間が大きく異なるため、早めに着手します
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支援計画書・申請書類の作成
1号特定技能外国人支援計画書、雇用契約書、所属機関に関する書類などを作成します。
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入管へ申請
当事務所が地方出入国在留管理局へオンライン申請を行います。貴社や本人が窓口へ出向く必要はありません。
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審査・追加資料への対応
審査の途中で入管から追加の資料を求められることがあります。
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結果のご連絡
結果が届き次第ご連絡します。残りの報酬をお支払いいただき、実費を精算します
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就労開始
海外から呼び寄せる場合は、現地の日本大使館で査証を申請し、取得後に入国となります。すでに日本にいる方の場合は、新しい在留カードの交付を受けた時点から就労できます
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スケジュールに影響しやすい点
・協議会の加入は分野によって時間の読みにくい工程です。採用の予定が決まった段階でご相談ください
・建設分野の場合は、国土交通省への受入計画の認定申請が加わるため、さらに期間が必要です ・海外から呼び寄せる場合は、査証の申請と入国の準備に別途お時間がかかります ・書類の収集にかかる期間は、貴社の準備状況によって大きく変わります |
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はじめての受け入れでも、1名からご相談いただけます
自社の業務が対象分野にあたるかどうかの確認から承ります。
個別相談対応/全国オンライン対応/完全予約制
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よくあるご質問
自社の業務が特定技能の対象になるか分かりません
特定技能は分野ごとに、従事できる業務の区分が決められています。同じ業種でも、実際に担当していただく作業の内容によって判断が変わります。事業の内容と、任せたい仕事の中身をうかがえば確認できますので、まずはご相談ください。
審査の間、働いてもらうことはできますか
できません。特定技能として就労できるのは、許可が出て新しい在留カードの交付を受けたあとです。すでに日本にいる方の場合、審査中は現在の在留資格で認められた範囲の活動のみとなります。就労開始の予定日から逆算して、早めに準備を始めてください。
支援は自社で行うべきですか、登録支援機関に委託すべきですか
どちらでも構いません。自社で行う場合は、支援責任者と支援担当者の選任、外国人が十分に理解できる言語で支援できる体制など、いくつかの基準を満たす必要があります。満たせない場合は、登録支援機関への委託を選ぶことになります。自社の体制で対応できるかどうかは、ご相談の際に確認します。
技能実習生を、そのまま特定技能に切り替えられますか
技能実習2号を良好に修了された方は、職種・作業との関連性に応じて、技能試験や日本語試験が免除される場合があります。免除される場合でも、在留資格変更の手続きは必要です。2027年4月1日以降は、旧制度の技能実習を修了された方の取扱いが変わります。対象になるかどうかを含めて個別に確認します。
初めての受け入れで、1名だけでも依頼できますか
承ります。人数による割増はありません。
遠方でも依頼できますか
全国対応しています。打ち合わせはオンラインで行い、書類はデータと郵送でやり取りします。ご訪問も承ります(23区内は無料、近郊エリアは要相談)。入管への申請は当事務所が行いますので、貴社が窓口へ出向く必要はありません。
ご相談について
現在の進め方に不安がある方、社内では相談しにくいとお感じの方も、安心してお話しください。
初回のご相談は無料です。Zoomでのオンライン相談、当事務所へのご来所のほか、ご訪問も承ります(23区内は無料、近郊エリアは要相談)。
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「何から始めればいいのか」の段階からご相談ください
受け入れができるかどうかの確認だけでも承ります。お見積りは無料です。
個別相談対応/全国オンライン対応/完全予約制
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[この記事の執筆者] 行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
当事務所は、新宿の行政書士事務所です。特定技能など就労(働く)ビザ、配偶者ビザ、永住・帰化申請を専門に、全国オンライン対応でサポートしています。






