特定技能の申請業務、現在の体制で問題ありませんか?
申請書類の作成と支援業務の役割分担を整理し、コンプライアンスに配慮した運用体制をサポートします。登録支援機関様・受入企業様、どちらからのご相談も承ります。
このようなお悩みはありませんか?
- 現在の体制が法令上の観点から適切かどうか、判断が難しい
- 書類作成と支援業務の切り分けを、どこで線引きすればよいか迷っている
- 申請業務を外部の専門家に任せたいが、どこに相談すればよいかわからない
申請書類の作成と、申請の取次。この二つは別の業務です
特定技能制度において、登録支援機関の職員が「申請の取次」を行うことは、一定の条件のもとで認められています。
取次に必要な条件
受入れ機関等の職員、旅行業者の職員、公益法人の職員が取次者となる条件です。※弁護士や行政書士の取次者とは手続きが異なります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ① 承認の取得 | 地方出入国在留管理局長へ申請等取次ぎ申出・承認(適当と認められること)が必要。承認を受けた職員本人のみが取次可能 |
| ② 法令遵守 | ・これまでに入管法に違反する行為その他外国人の入国・在留管理上申請等の取次ぎを承認することが相当でない行為を行ったことがないなど信用できる者であること |
| ③ 知識の保有 | 出入国在留管理行政に関する研修への参加等により、必要な知識を有すると認められること |
| ④ 行為の制限 | 申請書類への署名・記載内容の訂正は不可。取次はあくまで「書類を届け出る行為」に限られる |
申請書類の作成は行政書士の業務です
申請書類そのものの作成については、行政書士法の定めにより、行政書士の業務とされています。報酬を得て業として書類を作成できるのは、行政書士に限られます。
業務の切り分け
| 担当者 | 申請書類の作成 | 申請取次(届出) 入管の承認を受けた取次者に限る |
|---|---|---|
| 登録支援機関 | ✕ 行政書士法上、独占業務 | ○ |
| 行政書士 | ○ | ○ |
取次の承認を受けるには手続きが必要であり、承認された職員が異動・退職した場合は再度対応が必要になります。書類作成から申請まで、行政書士に一括して依頼する方が、運用上の負担が少なく、コンプライアンスを遵守でき、これ以外の入管法令上のリスクも抑えることが可能となります。
ご相談内容は守秘義務により保護されます
行政書士には、法律により守秘義務が課されています。現在の体制について不安を感じている方、社内では相談しにくいとお感じの方も、安心してご相談ください。現状の確認・整理から、今後の対応方針のご提案まで、丁寧に対応します。
役割を明確に分けることで、安心して運用できます
| 担当 | 業務内容 |
|---|---|
| 行政書士(当事務所) | 申請書類の作成・入管への申請 |
| 登録支援機関様 | 支援計画に基づく支援業務 |
この役割分担を明確にすることで、申請に関して適切な運用体制が整います。
対応サービス
当事務所では、以下の申請手続きに対応しています。特定技能制度の概要については特定技能とは?制度の全体像をわかりやすく解説もご参照ください。
| サービス | 内容 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 海外から特定技能外国人を招へいする場合 |
| 在留資格変更許可申請 | 他の在留資格から特定技能へ変更する場合 |
| 在留期間更新許可申請 | 在留期間の更新 |
| 必要書類の整理・リストアップ・収集 | 申請に必要な書類の整理と収集サポート |
| 支援計画書の作成 | 申請セットへの追加、または単独での作成 |
| 申請体制の整理相談 | 現在の体制の確認・役割分担の整理 |
登録支援機関様へ
申請書類の作成業務のみをスポットでご依頼いただけます。支援業務は引き続き貴機関でご対応いただき、申請業務のみを切り分けてご依頼いただくことが可能です。
- 単発でのご依頼も承ります
- 現在の体制の整理・確認についてもご相談いただけます
- 役割分担の明確化へサポートします
受入企業様へ
はじめて特定技能外国人を雇用する企業様にも、丁寧にご対応します。
- 支援機関との連携を含めた全体の流れをご説明します
- 必要書類のリストアップから申請まで、丁寧に対応します
当事務所の対応について
- お客様の状況を課題を丁寧に確認しながら進めます
- 不明点や疑問点はその都度、わかりやすくご説明します
- 専門用語が多い手続きも、状況に応じてかみ砕いてご説明します
代表行政書士のプロフィールは代表者紹介をご覧ください。
まずは現在の申請体制を無料で確認しませんか?
無料チェックでは、以下の点を確認・整理します。
- 現在の状況確認
- 行政書士との役割分担と今後の対応方針の提示
所要時間の目安:1時間程度(Zoom・訪問・来所いずれも可)
※訪問の場合:23区内無料、近郊エリアは要相談
料金
※料金はすべて税別表示です。別途消費税を申し受けます。
※実費(役所等での書類発行手数料など)は別途ご負担いただきます。
※料金は案件の内容・状況により異なります。初回無料相談にてお見積りをご提示します。
| サービス | 料金(税別) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 130,000円〜 |
| 在留資格変更許可申請 | 88,000円〜 |
| 在留期間更新許可申請 | 55,000円〜 |
| 支援計画書作成(申請セットへの追加オプション) | 55,000円 |
| 支援計画書作成のみ(申請なし) | 110,000円 |
複数名まとめてのご依頼の場合は、ボリュームディスカウントについてご相談ください。その他のビザ・帰化申請の料金は料金表一覧をご覧ください。
サポートの流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① お問い合わせ・無料相談 | 体制確認・状況のヒアリング(1時間程度) |
| ② 書類リストアップ | 必要書類の整理・ご案内 |
| ③ 書類収集・申請書類作成 | 当事務所で収集する書類とお客様にご用意いただく書類を整理 |
| ④ 入管への申請 | 出入国在留管理庁への申請 |
| ⑤ 結果受領・お渡し | 審査結果の受領・在留カードのお渡し(変更・更新) ※認定の場合は在留資格認定証明書のお渡し |
よくあるご質問
Q. 登録支援機関は特定技能の申請書類を作成できますか?
A. 登録支援機関が行えるのは「申請の取次(書類を入管に届け出ること)」であり、申請書類そのものの作成は行政書士の業務とされています。また取次を行うには、出入国在留管理庁への申出・承認が別途必要です。申請書類の作成から関与されている場合は、体制の見直しをご検討いただくことをお勧めします。
Q. 申請書類の作成だけを外部に依頼することはできますか?
A. はい、可能です。支援業務は引き続き貴機関で対応いただき、申請書類の作成と入管申請のみをご依頼いただけます。
Q. 相談内容が外部に知られることはありませんか?
A. 行政書士には法律上の守秘義務があります。ご相談の内容は厳重に保護されます。現在気になるところがある場合も、安心してご相談ください。
Q. どのタイミングで相談すればよいですか?
A. 書類の収集には時間がかかる場合があります。雇用の予定が決まった段階で、早めにご相談いただくとスムーズに進められます。まずは無料相談からお気軽にどうぞ。
Q. 対応エリアはどこですか?
A. 事務所は東京・高田馬場にありますが、全国のお客様にZoomでご対応しています。訪問相談は23区内無料、近郊エリアは要相談です。書類のやりとりも郵送・メールで対応可能です。
その他のご質問はよくあるご質問もあわせてご覧ください。
まずは現状をお聞かせください
- 初回相談は無料です(1時間程度)
- Zoom・訪問・来所いずれも対応可能です
- 相談後のご依頼は任意です。相談だけでも歓迎します
◎ 当事務所について知りたい方はこちら
◎ 実際にサポートを受けたお客様の声
- お客様の声(配偶者ビザ以外のサポート事例も掲載)
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[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー
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https://www.moj.go.jp/isa/index.html






