ベトナム人の特定技能|推薦者表が必要な人・不要な人と取得方法

本文作成:ビザ専門行政書士 山川 鬪志(申請取次行政書士・登録番号19082576)

日本に住んでいるベトナム人を特定技能で雇用する場合、在留資格変更許可申請の前にベトナム側の手続きが必要になることがあります。推薦者表(特定技能外国人表)と呼ばれる書類です。

推薦者表は全員に必要なわけではありません。技能実習2号・3号の修了者と、日本国内で2年以上の課程を修了した留学生が対象で、それ以外の方は提出が不要です。

このページでは、推薦者表がどんな方が必要か、駐日ベトナム大使館への申請と取得方法を解説します。

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ベトナム人の雇用は協力覚書(MOC)に基づきます

ベトナム人を特定技能で雇用する場合は、協力覚書(MOC:Memorandum of Cooperation)をベトナムと日本で締結しており、この覚書の取り決めにしたがって採用を行うことになります。

特定技能の送出国は複数ありますが、そのうち二国間の取決めに基づいて入管へ追加の書類を提出する必要がある国がいくつかあります。ベトナムはその国のひとつです。制度の全体像については特定技能とはで解説しています。

雇用には2つのパターンがあります

ベトナム人を特定技能で雇用する場合、現地から採用するケースと、既に日本に住んでいるベトナム人を採用するケースがあります。いずれにしてもMOCにしたがって採用を進めますが、手続きの窓口が異なります。

対象者 推薦者表の承認手続き
日本に住んでいるベトナム人 本人または受入機関等が駐日ベトナム大使館で手続きを行い、協力覚書の添付様式2による承認を受けます
ベトナムに住んでいるベトナム人 送出機関がベトナム内務省海外労働管理局(DOLAB)において手続を行い、添付様式1による承認を受けます

MOCでは、ベトナム側は、ベトナムの関連法令に基づき必要な手続を完了した特定技能外国人に対し、ベトナム政府が推薦者表を承認することとされています。
このページでは、日本に住んでいるベトナム人を雇用する場合について解説します。ベトナムから呼び寄せる場合はベトナム人を特定技能で新規雇用するで解説します。

推薦者表が必要な方・不要な方

受入機関が特定技能外国人として日本に住んでいるベトナム人を採用する場合は、在留資格変更許可申請を入管に申請します。申請前にMOCに従った手続きが必要です。在留資格によって推薦者表が不要の方がいます。

区分 対象となる方
推薦者表が必要 ・技能実習2号または3号の修了者(修了見込みの方も対象となります)
・留学生(日本国内で少なくとも2年間の課程を修了した留学生。修了見込みの方も対象となります)
推薦者表は不要 上記以外の方
たとえば特定技能の在留資格で転職のために在留資格変更許可申請を行う方や、家族滞在の在留資格から特定技能へ在留資格を変更する場合などが該当します

なお、留学の在留資格の方で、日本国内で2年間の課程を修了した方に当てはまらない場合は、推薦者表に代えて、現在の課程を修了または修了見込みであることを証明する書類(卒業証明書等)を提出することになります。

推薦者表の取得方法

技能実習の在留資格の方

提出先 駐日ベトナム大使館労働管理部

推薦者表の交付申請に必要な書類

共通 特定技能外国人表交付申請書
共通 MOCに基づく特定技能外国人表
本人 パスポートの写し
顔写真のあるページ
本人 技能実習2号または3号修了証明書の写し
修了見込みの場合は、技能実習2号または3号修了見込証明書、技能実習生に関する評価調書の写しなど、修了を証明する書類
本人 住民票
共通 返信用レターパック
返信先住所・宛名を記載してください

申請書類に不備がなければ、受取後5営業日以内に大使館より郵便が発送されます。

【凡例】本人=申請人ご本人が用意する書類 / 共通=ご本人・受入機関のいずれでも用意できる書類

留学の在留資格の方

提出先 駐日ベトナム大使館労働管理部

推薦者表の交付申請に必要な書類

共通 特定技能外国人表交付申請書
共通 MOCに基づく特定技能外国人表
本人 パスポートの写し
顔写真のあるページ
本人 卒業証明書(原本)
日本における学校の最低2年間等の修了を証明する書類
本人 技能試験・日本語試験の合格証明書の写し
お持ちの場合、または合格を証明する書類
共通 返信用レターパック
返信先住所・宛名を記載してください

日本国内で2年間の課程を修了した方に当てはまらない場合は、推薦者表に代えて、現在の課程の修了または修了見込みを証明する書類を提出します。

書類の準備でご不明な点があればご相談ください。
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修了・卒業見込みで申請する場合

推薦者表は、特定技能への移行を希望する技能実習修了見込みの方や、留学中の教育機関を修了(卒業)見込みの方にも発行されます。
ベトナム側によれば、駐日ベトナム大使館による発行の際、推薦者表上に修了(卒業)見込みである旨が記載されるとのことです。

この記載がある場合の入管への提出書類は、元留学生と元技能実習生で異なります。

対象 入管への追加提出書類
元留学生 留学していた教育機関が発行した、同教育機関の教育課程を修了(卒業)したことを証明する文書
元技能実習生 基本的には技能実習2号を良好に修了したことに関する書類を提出するため、別途技能実習修了を証明する文書を提出する必要はありません

申請の受付先と手続き

受付先はどこですか

駐日ベトナム大使館労働管理部です。おもに郵送での受付となります。

名称 駐日ベトナム社会主義共和国大使館労働管理部
Labor Section, The Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Japan
所在地 〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町10-4 WACT代々木上原ビル2F
電話・FAX Tel:03-3466-4324 Fax:03-3466-4314

申請できるのは誰ですか

本人、所属機関、登録支援機関などが申請できます。行政書士による申請代行も実務上行われています。

審査期間と手数料はどのくらいですか

適正な申請書類を受取後、5営業日以内に大使館より郵便が発送されます。手数料は無料です。

入管への在留資格変更許可申請

駐日ベトナム大使館から推薦者表が交付されたら、推薦者表を添付して入管へ「特定技能」への在留資格変更許可申請を行います。手続きの流れは次のとおりです。

在留資格変更許可申請までの流れ

1
雇用契約の締結
雇用するベトナム人と受入機関で、特定技能にかかわる雇用契約を締結します
2
推薦者表の取得
駐日ベトナム大使館に申請者の推薦者表を申請します
3 在留資格変更許可申請
推薦者表その他の必要書類とともに、地方出入国在留管理官署へ申請します

在留資格変更許可申請の必要書類やサポートの内容については、特定技能の申請サポートをご覧ください。

ベトナムから呼び寄せる場合

ベトナムに住んでいる方を特定技能外国人として呼び寄せる場合は、認定送出機関との労働者提供契約の締結など、日本に住んでいる方を雇用する場合とは異なる手続きが必要になります。
この場合の手続きはベトナム人を特定技能で新規雇用する|推薦者表とDOLABの手続きで解説します。

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行政書士山川鬪志の写真 [この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志
フィラール行政書士事務所 代表
日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部
登録番号 19082576
専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請
保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー

フィラール行政書士事務所は、新宿にあるビザ申請専門の行政書士事務所です。特定技能など就労(働く)ビザ、配偶者ビザ、永住・帰化申請を専門に取り扱っています。

法務省・出入国在留管理庁・外務省の公開情報等に基づき作成

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