特定技能とは?制度の全体像を行政書士がわかりやすく整理

特定技能とは

特定技能という言葉を聞く機会は増えていますが、「結局どんな制度なのか」を一言で説明するのは、意外と難しいものです。

シンプルに整理すると、特定技能は特に人手不足が続いている分野を法律で「特定産業分野」と指定して、その分野において、外国人材が現場の担い手として働くための在留資格です。

特定産業分野は、建設、介護、外食、農業など、人手不足が深刻とされる分野に限られており、これらの分野において特定技能人材の受入れが認められています。

これまでの制度と比べて特徴的で重要なポイントは、人材の“育成”ではなく、最初から即戦力として、現場で力を発揮することが前提になっている点にあります。

制度がつくられた背景

この制度は、2019年4月1日より特定技能外国人の受入が開始されました。

背景にあるのは、少子高齢化による、日本の産業現場が抱えている慢性的な人手不足です。

とくに、現場を支える分野では採用が難しく、労働人材不足状況が増々悪化しています。それまでの技能の取得を目的とした技能実習制度や技術・人文知識・国際業務といったホワイトカラー向けの在留資格の仕組みだけでは対応しきれなくなっていました。

そこで、「実際にすぐに現場で働ける人材を受け入れる」という考え方で整備されたのが特定技能制度です。

 

特定技能1号・2号の違いとそれぞれの位置づけ

特定技能制度には「1号」と「2号」があり、同じ制度の中でも位置づけが異なります。

この位置づけを押さえておくと、違いがよく理解できると思います。

特定技能1号

外国人が従事する業務は、特定産業分野に属する業務であって、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務

つまり

特定産業分野において、即戦力を求められています。

特定技能2号

外国人が従事する業務は、特定産業分野に属する業務であって、熟練した技能を要する業務

熟練した技能とは、長年の実務経験より身に付けた熟達した技能

これは自らの判断で高度に専門的な仕事を遂行できるとか監督者して業務を統括しながら熟練した技能で業務遂行できる水準を技能と言います。

特定技能1号と2号の違い

それでは、「1号と2号は何が違うのか?」は、多くの企業担当者様にとって気になるところです。

在留期間・家族帯同・技能レベルが大きな違いとなります。

項目 特定技能1号 特定技能2号
在留期間 通算で最長5年 更新可(更新回数制限なし)
家族帯同 基本認めない 条件を満たせば可能 妻・子
技能水準 試験で確認

(技能実習2号修了者は免除)

試験等で確認
日本語要件 試験で確認(N4等)

(技能実習2号修了者は免除)※

試験の確認なし

漁業・外食業分野(N3)を除く

支援 受け入れ期間または登録支援機関による支援の対象 受け入れ期間または登録支援機関による支援の対象外

※介護、自動車運送業(タクシー・バス)、鉄道(運輸係員)の分野は別途要件があります。

 

特定産業分野とは

 入管法により、「人材が確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令でさだめるものをいう。」と規定しています。

2026年1月の閣議決定で3分野が追加され19分野になりました。

特定技能2号の受入対象となっていない産業分野もあります。

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1 介護分野
2 ビルクリーニング分野 2号受入れ対象
3 リネンサプライ分野  2027年度より
4 工業製品製造業分野 2号受入れ対象
5 建設分野 2号受入れ対象
6 造船・舶用工業分野 2号受入れ対象
7 自動車整備分野 2号受入れ対象
8 航空分野 2号受入れ対象 育成就労は無し
9 宿泊分野 2号受入れ対象
10 自動車運送業分野 育成就労は無し
11 鉄道分野
12 物流倉庫分野  2027年度より
13 農業分野 2号受入れ対象
14 漁業分野 2号受入れ対象
15 飲食料品製造業分野 2号受入れ対象
16 外食業分野 2号受入れ対象
17 林業分野
18 木材産業分野
19 資源循環分野  2027年度より

特定技能の在留資格は、人手不足が認められた特定産業分野ごとに付与されます。
そのため、許可された特定産業分野でのみ就労が可能であり、他の特定産業分野や特定産業分野の対象外の分野で働くことはできません。

特定産業分野と業務区分の関係

特定技能制度では、特定産業分野と業務区分の関係を理解することが重要です。

業務区分とは、各特定産業分野の中で、外国人が実際に従事できる業務の範囲を示すものです。

産業分野によっては、複数の業務区分が設けられている場合があります。

特定技能外国人が従事する業務には、一定程度の技能水準が求められます。
これらの技能水準は、業務区分ごとに実施される技能試験への合格等により担保されています。

したがって、特定技能外国人は、一定水準の技能を要する業務として、業務区分に示された業務に従事しなければなりません。

特定技能は誰が関わる?登場する人物と役割・制度の仕組みを解説

特定技能に関係する人は、

  • ①申請者
  • ②特定技能所属機関
  • ③登録支援機関
  • ④その他 送り出し機関

などです。

①申請者

特定技能の在留資格を申請し、日本で働こうとする外国人本人のことです。

②特定技能所属機関

特定技能所属機関とは、特定技能外国人を雇用し、実際に業務に従事させる企業や団体のことをいいます。

一般的には「受入機関」とも呼ばれ、雇用契約の締結や労務管理、必要に応じた支援体制の整備などを担います。

③登録支援機関

登録支援機関とは、特定技能制度を利用して外国人材を受け入れる企業(受入機関)から委託を受け、特定技能1号外国人の生活面・就労面の支援を行うために登録された事業者のことです。

特定技能外国人が日本で安心して働き、生活できるようにするための支援(住居の確保、生活オリエンテーション、日本語学習の機会提供など)を実施します。

これらの支援業務は、出入国在留管理庁に登録された事業者のみが行うことができ、受入企業は自社で支援を行うか、登録支援機関に委託するかを選択することになります。

④送り出し機関

送り出し機関とは、母国に住んでいて日本で働くことを希望する人材を現地で募集し、日本へ送り出す機関のことです。

技能実習制度とはことなり、特定技能制度での送り出し機関の役割はあまり多くありません。

送り出し国で特に法令が無い場合は、外国人と受入機関で直接特定技能雇用契約を結ぶことが可能です。送り出し国によっては、送り出し機関の利用を義務付けられている国があります。

送り出し機関のおもな業務として

  • 人材募集
  • 受入企業への紹介
  • 「技能評価試験」と「日本語能力試験」の合否確認

などがあります。

 

特定技能を受け入れる企業の責務

 特定技能外国人の受入れは、企業側の受けいれ体制や運用が適正であるかが非常に重要です。

とくに「支援の実施」と「関係法令の遵守」については 重要なポイントとなるため、事前にしっかりと理解しておく必要があります。

関係法令の遵守と支援の実施について

  1. 法律を守るのは大前提

特定技能所属機関(受け入れ企業)は、外国人の雇用に係る、次のような法律を必ず守らなければなりません。

  • 出入国管理の法律(在留資格・手続きなど)
  • 労働法関連(労働基準法、最低賃金など)
  • 社会保険の法律(健康保険・年金など)
  • 税金に関する法律(源泉徴収など)

■日本人社員と同じように、適正な労働条件・社会保険・税手続きを遵守する必要があります。

特定技能の雇用契約について、「外国人の報酬が日本人と同等以上である」ことを含めて定められた基準を満たしている必要があります。

また、受け入れる企業(特定技能所属機関)側も、その契約を適切に履行できる体制が整っている基準に適合していることが求められます。

さらに企業は、受け入れ状況等を地方出入国在留管理局へ定期的・随時に報告する義務があります。

2.支援の実施

特定技能1号の外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、外国人を雇用するだけでなく、外国人が日本で安定して働き、生活できるように支援を行う義務があります。

この支援は、仕事に関することだけでなく、日常生活や社会生活に対する企業からの支援も含まれています。例えば住居の確保や生活オリエンテーション、日本語学習の機会の提供をなどが該当します。

そして、これらの支援をどのように行うのかをまとめたものが「支援計画」です。企業はあらかじめこの支援計画を作成し、その内容が特定技能制度で要求された基準を満たしていること、そして実際に適切に実施できる体制が整っていることが求められます。

支援計画書は外国人のビザの申請時に必要な必須書類となっています。

また、この支援は必ずしも企業が自社で行う必要はなく、外部の登録支援機関に一部または全部を委託することも可能です。特に、支援業務をすべて登録支援機関に委託した場合には、支援体制の基準を満たしているものと扱われます。

受入機関に求められる基準を、以下で詳しく解説します。

受入機関が満たすべき基準

特定技能1号外国人を受け入れる機関(受入機関)は、法令に基づき、適切な「支援計画」を作成・実施する義務があります。

また、特定技能制度においては、受入れの適正性を確保するため、以下の3つの観点から基準が設けられています。

① 支援計画に関する基準
② 受入機関に関する基準
③ 雇用契約に関する基準

これらはいずれも欠かすことができない要件であり、いずれかを満たさない場合には受入れは認められません。

① 支援計画に関する基準

この支援計画は、入管(地方出入国在留管理局)に在留資格の申請をするときに提出する必要があります。

受入機関は、作成した支援計画に沿って実際に支援を行う義務があります。 ただし、登録支援機関に支援を全部任せる場合は、会社が自分で支援を行う必要はありません。

会社が支援を自分で行う場合でも、基準を満たしていれば、支援の全部または一部を他の会社に委託することもできます。

支援計画には必ず次の内容を満たしていないといけません。

(1)支援の内容

  1. 入国前の情報提供(事前ガイダンスの提供)
  2. 出入国する際の送迎
  3. 適正な住居の確保に係る支援
  4. 生活に必要な契約に係る支援
  5. 入国後の情報提供(生活オリエンテーション)
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談または苦情への対応
  8. 日本人との交流促進に係る支援
  9. 非自発的離職時の転職支援
  10. 定期的な面談の実施・行政機関への通報

(2)登録支援機関に支援を全部委託する場合は、委託契約の内容等

(3)登録支援機関以外に委託するときは委託先や委託契約の内容

(4)支援責任者および支援担当者の氏名および役職名

(5)分野に特有の事項

支援計画について留意点

支援計画は、日本語および外国人本人が十分に理解できる言語で作成し、その写しを外国人に交付する必要があります。

また、支援の内容は、外国人の適正な在留に資するものであり、かつ受入機関が現実的に実施可能な内容でなければなりません。

入国前の事前ガイダンスは、対面またはテレビ電話装置等を用いて実施する必要があります。

さらに、情報提供や相談・苦情対応などの支援についても、外国人が十分に理解できる言語で行うことが求められます。

支援の全部または一部を他に委託する場合には、その委託範囲を明確にしておく必要があります。

なお、受入れ分野ごとに定められている特有の基準にも適合していることが必要です。

②受入機関に関する基準

特定技能外国人の受入れは、支援計画の内容だけで判断されるものではありません。受入機関そのものについても、法令に基づく一定の基準を満たしていることが前提となります。

(1)受入機関自体が満たすべき基準

①労働、社会保険および租税に関する法令を遵守していること

②1年以内に特定技能外国人と同様の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと

③1年以内に受入機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと

④欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと

⑤特定技能外国人の活動内容にかかわる文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えておくこと

⑥外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入機関が認識して雇用契約を締結していないこと

⑦受入機関が違約金を定める契約等を締結していないこと

⑧支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと

⑨労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が①~④の基準に適合すること

⑩労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること

⑪雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること

⑫報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと

⑬分野に特有の基準に適合すること

(2)外国人支援計画の適正な実施の確保に係るもの

支援体制関連で満たすべき基準です。登録支援機関に支援を全部委託する場合には満たすものとみなされます。

①支援責任者と支援担当者は以下のいずれかに該当する方

・過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ)の受入または管理を適正に行った実績があり、かつ役職員の中から支援責任者および支援担当者を選任している

・役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験がある方から、支援責任者と支援担当者を選任している

・上記と同程度に支援業務を適正に実施することが出来る方で、かつ役職員の中から支援責任者および支援担当者を選任している

支援責任者と支援担当者は兼任でも構いません。事業所毎に1名以上必要です。

②支援体制について

・外国人が十分理解できる言語で支援を実施することが出来る体制があること

・支援状況に係る文書を作成して、雇用契約終了日から1年以上備えておく

・支援責任者と支援担当者は支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ欠格事由に該当しない

・支援責任者と支援担当者は外国人および監督する立場の方と定期的に面談できる体制をつくっていること

・5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがない

・分野に特有の基準に適合していること

③ 雇用契約に関する基準

特定技能外国人を受け入れるにあたっては、雇用契約の内容が適正であることが求められます。
単に雇用契約を結べばよいのではなく、日本人を雇用する場合と同等以上の条件が確保されているかが重要なポイントとなります。

・分野省令で定める技能を要する業務に従事させる

・所定労働時間が同じ受け入れ機関の通常の労働者と所定労働時間と同等のもの

・日本人と同等以上の報酬であること

・外国人であることを理由として、報酬の決定や教育訓練の実施など待遇について差別的取扱いを行わない

・一時帰国を外国人が希望する場合は休暇を取得させる

・労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定めらている

・外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入機関が負担し、契約終了後の日本からの出国が円滑になされる措置を講ずることとしていること

・受入機関が外国人の健康の状況や生活の状況を把握するための措置を講ずることとしていること

・部門に特有の基準に適合すること

特定技能で働くための外国人にもとめられる基準

申請する外国人に求められる基準は次の通りです。1号2号共通しての要件と、各号で異なる要件もあります。

 特定技能1号・2号に共通する基本要件

特定技能で働くためには、1号・2号いずれの場合でも、次のような基本的な要件を満たす必要があります。

本人に関すること

  • 18歳以上であること
  • 健康状態に問題がないこと
  • 有効なパスポートを所持していること

不適切な契約がないこと

  • 保証金の徴収や違約金など、不当な契約が結ばれていないこと
  • 海外の送り出し機関などに支払う費用について、金額や内容を十分理解したうえで合意していること

手続き・費用に関すること

  • 送り出し国で必要な手続きがある場合は、それを適切に経ていること
  • 食費や住居費などの負担内容について、金額・サービス内容を理解し、適正な範囲で合意していること(明細の提示も必要)

分野ごとの要件

従事する業種ごとに定められた基準を満たしていること

 特定技能1号で求められる要件

  • 必要な技能・日本語能力を有していることを、技能試験および日本語試験に合格その他評価方法で証明されていること。

※技能実習2号を良好に修了してかつ技能実習において取得した技能が従事する業務において関連性がみとめられる場合は試験免除あり)

  • 特定技能1号で在留期間が通算して5年以内であること。

特定技能2号で求められる要件

  • 熟練した技能を有していることを試験などで証明されていること。
  • 技能実習生から移行する場合は、その技能を母国への移転に務めるものと認められること

 

雇用までの流れ|国内採用と海外採用の2つのルート

特定技能外国人の採用は、必ずしも海外から呼び寄せるケースに限られません。
すでに日本に在留している外国人を雇用する方法と、海外に居住している外国人を新たに受け入れる方法の、大きく2つのルートがあります。

本記事では、次の2つのケースに分けて、特定技能で雇用するまでの流れを整理します。

  • (1)技能実習や留学など、他の在留資格で日本に在留している外国人を採用する場合
  • (2)海外に居住している外国人を、新たに特定技能として受け入れる場合

それぞれで必要となる手続きや準備が異なるため、自社の採用状況に応じて適切なルートを理解しておくことが重要です。

他の在留資格で日本に在留している外国人を採用する場合

既に日本に住んでいる外国人の場合の流れは次のようになります。

特定技能の雇用から就労までの流れ(外国人が国内にすでに住んでいる場合:在留資格変更許可申請)

海外に居住している外国人を、新たに特定技能として受け入れる場合

次のような流れで進めていきます。申請は「在留資格認定証明書」です。取得後外国人が住んでいる国の日本大使館で査証の申請を行い取得後、日本に行きます。

特定技能の雇用から就労までの流れ(外国人が海外に住んでいる場合:在留資格認定証明書交付申請)

 

 

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[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

日本行政書士会連合会 東京都行政書士会

新宿支部所属

登録番号 19082576

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

 

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