(2024年6月更新)
短期滞在ビザの全国対応サポートを行っている新宿のフィラール行政書士事務所が短期滞在ビザの必要な書類についての解説します。
短期滞在ビザ申請の必要書類
短期滞在ビザは「短期商用等」、「親族訪問」・「知人訪問」、「観光」といった目的によって必要な書類が異なります。
ここでは、「短期商用等」、「親族訪問」、「知人訪問」の目的で準備する書類を解説します。
3つの短期滞在ビザ
「短期商用等」の申請とは会議出席や文化交流、スポーツ交流、宣伝、市場調査、商談、会議出席、契約調印、アフターサービスなどの目的による申請です。
「親族訪問」の申請とは招へい人の親族(日本で呼ぶ人の親族)で原則として配偶者、血族・姻族の3親等内の方を訪問する目的の申請です。
「知人訪問」申請とは知人(友人)を訪問する目的とする申請をいいます。
さまざまな目的で短期滞在ビザが使われます。
短期滞在ビザはいろんな用途で使われます。
たとえば
・スカイツリー、浅草など東京観光、北海道でのスキー旅行
・東北の温泉巡りといった保養目的
・SNSでしりあったベトナム人女性を呼び寄せて日本でデート
・国際結婚を行った中国人の娘を両親が中国から訪ねてくる
・日本の企業との国内展開に関しての打ち合わせ
・日本の工場の生産ラインを見学、生産方式の講習会
・タイの現地子会社の工場で勤務している、優秀な従業員を表彰式のために日本の本社に呼ぶ
こういった色々なケースで使われています。
短期滞在ビザの特徴
・短期滞在ビザの期間は、90日、30日、15日以内の日となっています。
・1回の期間が短期でも、何度も繰り返し短期滞在ビザで日本に滞在することは、もはや短期には該当しなくなります。180日を超えることはできません。
・短期商用等、知人訪問、親族訪問、どのビザにおいても日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認められません。
・申請先が海外にある日本大使館・領事館へ申請者本人が出頭して申請します。日本ではできません。発給件数が多い国では日本大使館・領事館ではなく、指定の旅行代理店といた代理申請機関で扱う国もあります。
・通常は短期滞在ビザの延長はできません。
・不許可になることもあります。この場合理由を聞くことができません。また不許可の場合は同じ理由での申請は6ヶ月できません。
・必要書類はおおむね同じですが、国によって少し異なる所もあります。現地の日本大使館や外務省のサイトからお問い合わせ、確認をかならず行ってください。
・ [知人訪問]、[親族訪問]、[短期商用等]でそれぞれ必要書類は異なります。
必要書類に関しての詳細を次に確認してみましょう。
短期滞在ビザ必要書類 [知人訪問]・[親族訪問]
まず知人訪問と親族訪問です。婚約者、恋人を日本に呼び寄せる場合は知人訪問となります。
1.現地でビザを申請する人(外国人)が集める資料
- 旅券
パスポートのことです。
- ビザ申請書
申請する外国にある在外公館(日本大使館や日本領事館のことです)のwebサイトから申請書がダウンロードできます。
- 写真
たて45mm ×よこ35mm( 2X1.4 インチ)
- 航空券又は船便の予約確認書/証明書など。
- 友人・知人関係を証明する書類
[知人・友人訪問の場合]
写真 手紙 メールなどにより、知人・友人関係がわかる内容の書類を準備します。
[親族訪問の場合]
出生証明書・婚姻証明書・戸籍謄本などとなります。
2.日本側で用意する書類など
- 招へい理由書
外務省のホームページからダウンロードします。
- 招へいに関する資料
[親族訪問や日本人配偶者の場合]
戸籍謄本となります。
- 申請人名簿
2名以上の申請人が同時にビザ申請行う場合のみ
- 滞在予定表
- 身元保証書
- 身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係わる書類のいずれか1点
□直近の総所得が記載されている「課税(所得)証明書」(市区町村役場発行)又は「納税証明書(様式その2)」(税務署発行)
「課税(所得)証明書」は市区町村役場で入手します。「納税証明書(様式その2)」 様式その2は所得関係の書類です。(税務署発行)「納税証明書」はサラリーマンで給与所得以外に収入が無く、確定申告を行っていない方は「納税証明書」は取得できません。
□「確定申告書控の写し」(税務署受理印のあるもの。e-Taxの場合は「受信通知(○年の申告書等送付票(兼送付書))」及び「確定申告書」を印刷したもの)
□「預金残高証明書」
□「課税(所得)証明書」 市区町村役場で入手します。
- 住民票
世帯全員が記載、マイナンバー(個人番号),住民票コード以外の記載事項が省略されていないもの
- 在職証明書又は営業許可証(写し)等職業を証する書面
年金受給者等無職の方は不要です。
- 有効な在留カード(又は特別永住者証明書)の表裏コピー
呼び寄せる方が日本に住んでいる外国人の場合でも構いません。この場合は在留カードが必要となります。在留カードをもって中長期に在留している外国人が呼び寄せ人となります。
短期滞在ビザ必要書類 [短期商用]
次に短期商用の目的で呼び寄せる場合です。法人企業でなくても自営業、個人事業主の方も呼び寄せることが可能です。
当事務所はインボイス登録済当事務所はインボイス登録番号(適格請求書発行事業者登録番号)を取得しています。 登録番号:T1810427239665 したがい、御社において消費税の仕入税額控除が可能です。 2024年6月事務所名称・所在地変更により、適格請求書発行事業者公表サイトの公表内容を変更申請中です。(旧事務所名称で現在表示されています)登録番号に変更はございません。 |
短期商用ビザに必要な書類
1.ビザ申請人(外国人)に係る書類
- 旅券
パスポートのことです
- ビザ申請書
申請する外国にある在外公館(日本大使館や日本領事館のことです)のwebサイトから申請書がダウンロードできます。
- 写真
たて45mm ×よこ35mm( 2X1.4 インチ)
- 航空券又は船便の予約確認書/証明書など
- 渡航費用支弁能力を証明する書類
派遣先からの出張命令書や派遣状、在職証明書などです
2.日本側の招へい機関で準備する書類
- 招へい理由書
- 在留活動を明らかにするつぎのいずれかの資料
会社間の取引契約書や会議資料、取引品の資料など、またこれらに準じる文書
- 滞在予定表
- 法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書
株式上場企業や公的団体以外の場合は必ず必要です。また上場企業は会社四季報写を提出すれば法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書は提出不要です。
(個人が招へいの場合)
法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書に代えて「営業許可証」「在職証明書」を提出します。
(招へい元が渡航費用の一部または全部を負担する場合)
- 身元保証書
次の記事では短期滞在ビザの申請のポイントおよびフィラール行政書士事務所での申請サポートの流れや料金を説明しています。
よろしければご検討してみてください。
次の記事は日本の外務省のwebサイトで、海外にある在外公館の管轄区域を記載したリストです。中国やベトナム、フィリピンなど一つの国に日本大使館のほかに、いくつかの総領事館があり管轄区域を分担している国があります。申請人の居住地を管轄する大使館・総領事館に申請します。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
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