杉並区の帰化|まず何から?東京法務局への申請ガイド

本文作成:ビザ専門行政書士 山川 鬪志(申請取次行政書士・登録番号19082576)

「どこの法務局に申請するのか?」
「自分の住所の場合、どの法務局が管轄なのか?」
「市役所や区役所ではなく、法務局に行くの?」

入管じゃない。帰化の申請は法務局です。違いが分かりづらく、どこの法務局に行けば良いか、戸惑うかもしれません。杉並区にお住まいの方からも、同じようなお声をよく伺います。

新宿区・高田馬場のフィラール行政書士事務所です。

帰化の条件やサポートの流れ、料金プランについては帰化申請サポート|全国Zoom対応・高田馬場の行政書士【新宿】で詳しくご案内していますので、あわせてご覧ください。

このページでは、杉並区にお住まいの方が迷いやすい「申請先の法務局はどこか」「そこへのアクセス」を中心に、やさしく整理してお伝えします。

帰化の手続きは、まず法務局での相談から始まります。相談は予約制で、ご自身で進める場合は必ずこの事前相談を受ける必要があります。東京の場合、初回相談では事前に「帰化相談質問票」を記入することになっています。この相談で、申請される方が帰化の条件を満たしているかどうかを判断してもらい、条件を満たしていれば必要書類の案内を受けて、その指示にそって書類を集めていく流れです。

では、どこに法務局があるのでしょうか。どの法務局に行っても構わないのでしょうか。

杉並区にお住まいの方の帰化

帰化の申請先はどこ?

帰化許可申請は、申請する方が住んでいる住所を管轄する法務局または地方法務局に、必ず本人が出頭して申請しなければなりません。

杉並区にお住まいの方は、九段下にある東京法務局(本局)で手続きを行います。東京23区にお住まいの方は、いずれも同じく東京法務局が申請先です。

なお、杉並区内には「東京法務局杉並出張所」がありますが、こちらは不動産登記や商業登記などを扱う窓口であり、帰化(国籍)の相談・申請は取り扱っていません。帰化に関するお手続きは、必ず九段下の東京法務局本局(国籍課)で行うことになりますので、ご注意ください。

東京法務局(国籍課)の電話番号は?
東京法務局の代表番号は 03-5213-1347 です。帰化の相談は予約制のため、申請を検討し始めたら、まずこちらに電話をして相談日を予約するところからのスタートになります。

東京法務局へのアクセス

住所:〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
地下鉄 九段下駅(東京メトロ「半蔵門線」「東西線」、都営地下鉄「新宿線」)6番出口から徒歩約5分です。似たような建物が続くエリアのため、通り過ぎないようご注意ください。目印は、千代田区役所のある建物のとなりの白いビルです。

杉並区 高円寺(高円寺北、高円寺南など)エリアの場合
JR高円寺駅から総武線・中央線経由で東京メトロ東西線に直通する電車に乗れば、乗り換えなしで九段下駅まで行けます。所要時間は高円寺駅から約25分です。

杉並区 阿佐ヶ谷(阿佐ヶ谷北、阿佐ヶ谷南)エリアの場合
JR阿佐ヶ谷駅から同じく東京メトロ東西線直通の電車に乗れば、乗り換えなしで九段下駅まで行けます。所要時間は阿佐ヶ谷駅から約23分です。

杉並区 和泉地区の場合
京王線明大前駅から都営新宿線乗り入れの電車に乗り、九段下駅で降ります。明大前駅から約30分で到着です。

帰化許可申請で大事なこと

帰化の申請を考えるときに一番大事なことは、申請される方が帰化の条件を満たしているかどうかです。こちらに普通帰化の条件のチェックリストがあります。杉並区で帰化を考えている方は、ぜひチェックしてみてください。

普通帰化の条件をチェックしてみましょう!

簡易帰化とは?9つの対象要件を一覧でわかりやすく解説【高田馬場の行政書士】

帰化許可申請で必要な書類

帰化の申請で必要な書類には、日本で集める役所などの書類と、申請者の母国で集める書類があります。申請者の母国や状況によって必要な書類の種類・枚数は異なり、外国語で書かれた書類には日本語訳が必要です。

帰化申請に必要な書類は何でしょうか

母国で集める書類は、ご自身で帰国して取得するか、ご家族に依頼して郵送してもらう方法で集めていきます。
時間がかかる場合もあるため、計画的に進める必要があります。また、書類が揃って申請が受理されたとしても、必ずしも帰化の許可がおりるわけではない点にもご留意ください。

程よい距離感も選択肢の一つ

「杉並区で探すなら、地元の事務所のほうが安心では」——そう思われる方もいらっしゃいます。「近所の行政書士さんに頼んだら、書類のやり取りの途中で近隣の方や知り合いに会うかもしれない」「職場が近いので、なるべく地元では動きたくない」というお声を、お客様からもきいたことがあります。

帰化の手続きは、区役所ではなく法務局です。区内の役所で戸籍や住民票を集める場面こそありますが、相談・申請そのものは九段下の東京法務局で行われるため、「地元の事務所だから詳しい」という関係は、帰化に関してはあまり成り立ちません。

近すぎない、けれど遠すぎもしない。当事務所のある高田馬場は、杉並区の各エリアから電車で20分台です。この”程よい距離感”は、必要書類を淡々と案内するだけの関係ではなく、お客様おひとりおひとりの事情にじっくり向き合う時間をつくってくれます。近くで顔を合わせず、落ち着いて相談したい——そんな方にとって、高田馬場は案外理にかなった選択肢となるかもしれません。

杉並区の方の帰化をしっかりサポート

帰化許可申請は必要な書類の種類や枚数が多く、役所での書類収集に慣れていない方が準備を進めることは、精神的にも体力的にも負担がかかります。複数の役所をまわるだけで時間もかかり、平日の限られた時間の中で書類を集めるのはかなりの労力です。
さらに、書類収集のほかに帰化の申請書や動機書などを自分で作成する作業もあり、決められた書式に沿って正確に記載することは、慣れていない方にとってハードルの高い作業になりがちです。
「最初から専門家に任せた方が結局早かった」というお声を、耳にします。

高田馬場のフィラール行政書士事務所は、外国人が日本で暮らすビザや帰化許可申請の専門家として、お客様の帰化申請がスムーズに進むよう丁寧にサポートいたします。

当事務所アクセス

杉並区 高円寺(高円寺北、高円寺南など)エリアの場合
JR高円寺駅からJR総武線で中野駅まで行き、東京メトロ東西線快速に乗り換えます。
乗り換え1回、高円寺駅から約23分で当事務所(高田馬場駅)に到着です。

杉並区 阿佐ヶ谷(阿佐ヶ谷北、阿佐ヶ谷南)エリアの場合
JR阿佐ヶ谷駅から同じく中野駅で東京メトロ東西線快速に乗り換えます。乗り換え1回、阿佐ヶ谷駅から約24分で当事務所に到着です。

杉並区 和泉地区の場合
京王線明大前駅から新宿駅でJR山手線に乗り換えます。乗り換え1回、明大前駅から約19分で当事務所に到着です。

いずれのエリアからも乗り換え1回・20分台とアクセスしやすい距離です。杉並区にお住まいの方にとっても、高田馬場は決して遠い場所ではありません。もちろん遠方のお客様に対しても、Zoomやメールでしっかり連絡を取り合いながら許可を取得してきた実績がありますので、ツールやノウハウを活用してしっかりサポートいたします。お住まいから少し離れた場所で打ち合わせをしたい方や、職場が新宿方面のお客様にも好評です。

みなさまとお会いできることを心よりお待ちしております。

将来を見据えて、配偶者ビザ申請を進めたい方へ

国際結婚に関する在留手続きは、現在の許可取得だけでなく、その後の更新・永住申請まで視野に入れた準備が重要になります。当事務所では、永住申請を視野に入れたサポートを行っています。

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行政書士山川鬪志の写真 [この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志
フィラール行政書士事務所 代表
日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部
登録番号 19082576
専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請
保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー

当事務所は、新宿区・高田馬場の行政書士事務所です。配偶者ビザ、特定技能など就労(働く)ビザ、永住・帰化申請を専門に、全国オンライン対応でサポートしています。

法務省出入国在留管理庁外務省(ビザ)の公開情報等に基づき作成

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    ・有料相談:
    1時間 10,000円/税別
    「ご自身で申請を進めるため、特定の不明点だけを確認したい」「条件や手順について単発で質問したい」という場合は、有料相談にて承ります。なお、相談後にご依頼いただける場合は、この相談料を報酬の一部に充当いたします。

    ※先約などでご希望に沿えないときは、新たな日時をご提案させていただく場合があります。

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