帰化でのお困りごと
帰化は入国管理局ではなく法務局の管轄です。国籍法に基づいて許可が行われます。
申請にあたっては細かい数多くの決まり事があり、申請書類にきちんと間違いなく記入して申請することが必要になります。
何よりも重要なこと。当たり前のことですが、ご自身は国籍法で求められている帰化の申請可能な条件を満たしているのでしょうか。
永く日本にいると、母国など日本からの出国の機会が増えたりしませんか。母国に頻繁に帰ったり、長期にわたり海外に滞在するなどで日本を不在にしていませんでしょうか。
帰化の条件
では国籍法による帰化の条件を確認していきましょう。
住居条件(1) 5年以上引き続き日本にいる
日本に5年以上住んでいることが条件です。
引き続きの意味は
- 帰化に際し1年に90日以上海外に出国している
もしくは
- 一度の海外に行く期間が短くても、合計で150日以上となる
以上の場合は「引き続き日本にいる」とは言えず5年の期間がリセットされます。
住居条件(2) 5年のうち3年間は就業している
直近の3年間は継続して就業していなければなりません。アルバイトは就業に含まれません。
例外として10年日本に住んでいれば、3年継続して働いていなくでも1年の就労経験で構いません。
その他の条件
一般的な帰化について、まとめると以下の通りとなっています。
【住所条件】
くりかえしです。帰化の申請時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。当然ですが正しい在留資格をもっていなくてはなりません。
【能力条件】
18歳以上の方で、かつ申請される方の本国の法律によっても、成人の年齢(国によっては、20歳や21歳としている国もあります)に達していることです。
なお20歳未満の方は両親が一緒に帰化する場合、帰化が可能となります。
【素行条件】
素行が善良であることが必要です。素行が善良かどうかは、これまでの犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、社会通念により判断されます。
【生計条件】
生活に困るようなことがなく日本で暮らしていけること。生計を一つにする親族単位で判断され、申請者自身に収入がなくても配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。
【重国籍防止条件】
帰化しようとする者が,国籍を有しない、または日本の国籍の取得によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。
本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合は、例外としてこの条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。
【憲法遵守条件】
日本政府を暴力で破壊することを企てた者。もしくは主張したり、企てたり、破壊を主張する政党その他の団体を結成したり入ったことがないこと。
それぞれの要件の詳細は別で説明したいと思います。
以上が一般的な帰化の許可についての要件です。またお客様の状況によって条件が緩和される場合もあります。
ただし、こういった以上の条件を仮に満たしたとしても、必ず帰化が許可されるものではありません。これらのことが取得にあたっての最低の条件です。
いかがでしたか。要件にある年数を満たすまでに、もうしばらく待つ必要はございませんか。
日本に特別な関係のある外国人は、一定の条件に該当する場合は条件が緩和されます。特別な関係とはどのような方で、どんな条件でしょうか?こちらから確認してください。
https://firstbase.info/kanikika/
帰化申請の手続きをサポート
当事務所では、お客様が要件を満たしているか診断を相談時に行っています。
申請にあたっては、法務局で必要な書類の説明を戴くことはできますが、その書類の数は非常に多く集めるのに手間もかかります。
有効期限のある書類もありますので、子育てやお仕事をしながらの方は、相当効率的に動かないと期限切れとなり、改めて役所へ行って書類を取り直しということにもなりかねません。
また申請書類に誤りがあってはなりません。記入方法も細かい決まりがあります。普通の事務作業でも、慣れないと書き間違いや誤りが出てきませんか。多くの記載が必要な申請書類です、相当な労力がかかるとおもいませんか。貴重な時間や精神的負担は少ない方が良いですよね。
その上、法務局からの面接があります。事前に専門家のアドバイス無しで不安になりませんか。色んな事情がある方はなおさらですよね。
ファーストベース行政書士事務所ではお客様とのヒアリングに基づいて、適切なアドバイスを法務局との面接前に行います。
いかがでしょうか。お客様が早く日本の国籍取得ができるよう、安心して帰化申請が進めることができるようにするためには、申請の専門家に任せることが近道です。帰化申請ならファーストベース行政書士事務所にお任せください。ファーストベース行政書士事務所での帰化申請のメニューに応じた料金は以下の通りです。
プランと料金
お客様のスタイルにあわせたご提案
ファーストベース行政書士事務所ではお客様の生活スタイルにあわせ3つのプランを用意しています。
スタンダードプラン
①自分で書類を集めるお客様向け……お得なスタンダードプランのご提案です。
このプランではお客様とヒアリングを行い、帰化の許可の可能性の診断を行います。
お客様毎に必要な書類は異なります。お客様の状況にあわせて必要書類をリストアップいたします。
後はお客様が書類を集めていただくだけ。とても面倒で手間がかかる必要な申請書類の作成や動機書は当事務所で作成いたします。
フルサポートプラン
②申請のための時間をできるだけ使いたくないお客様……フルサポートプランのご提案
帰化の書類を集める時間をあまりとれない、時間がもったいない。そんなお客様へ、いちおしのプランです。帰化の申請にあたり面倒な日本の役所関係の書類収集や帰化申請の文書作成、帰化申請書類が揃っているかチェックなど大事なところを当事務所にお任せできるプランです。専門家が担当するからとても安心です。
エコノミープラン
③費用を抑えたい方には…エコノミープランのご提案
エコノミープランでは、帰化許可申請書類チェック+動機書作成プランとなります。
お客様とのヒアリングのあと、必要な書類のリストアップと動機を作成いたします。お客様の方でご準備した資料が揃っているか、帰化の書類についてお客様が作成したところの確認と全体チェックを1回行います。
会社員 | 82,500円(税込) |
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経営者・個人事業主 | 93,500円(税込) |
それぞれのプランについて
お客様の状況によって上記価格に難易度の加算される場合があります。難易度加算については加算表に書いている内容についてのみが対象です。また事前にお見積りを提示いたします。
当事務所にて本国資料を翻訳する場合は追加料金が発生いたします。その他オプションサービスもご用意しております。
お支払い方法
- 現金
- 銀行振込
お支払い時期
業務を依頼した時 | 50% |
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申請前日まで | 50% |
お支払い口座(銀行振り込みの場合)
銀行名 | PayPay銀行 |
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口座種類 | 普通 |
口座名 | ファーストベース行政書士事務所 山川 鬪志 |
振込手数料 | 手数料はお客様のご負担といたします。 |
帰化申請手続きサービスのながれ
当事務所で帰化申請をご依頼した場合の、ご依頼~帰化取得までのサービスの流れは次のようになっています。(スタンダードプランの流れ)
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(メール)もしくはお電話で当事務所あてにご連絡をください。
具体的に書いていただければ、より適切なアドバイスが可能となります。 |
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無料相談 | 当事務所もしくはお客様のご指定いただきました場所でも行います。(ご指定の場所によっては交通費をいただく場合があります)
申請人ご本人さまとの面談、アドバイスを行います。その際当事務所規定の価格表に基づき、料金についてのご説明ならびにお見積りを行います。 |
ご契約 | 依頼内容と料金に問題がない場合は、契約書を取り交わします。 |
必要書類のご案内 | 契約後必要書類のご説明ならびにヒアリングや詳細のアドバイスを行います。
書類作成にむけて、非常に重要ですので丁寧に行なわさせていただきます。気がかりなことは細かいと思われることでもご遠慮なくお伝えください。 |
資料の作成 準備 | お客様のご用意いただいた資料とヒアリングした内容をもとに、私が確認をおこない、申請資料をとりまとめ作成します。 |
申請 | 法務局にて本申請を行います。本人しか申請ができません。ご依頼のプランによっては行政書士が同行いたします。 |
面接 | 申請の1~3か月後、法務局から電話で面接の日程調整の連絡があります。 |
許可 | 法務局から直接帰化許可の連絡が来ます。 |