海外に住む外国人の経営管理ビザ申請で2つの面倒な課題を行政書士が説明

ビザを申請する外国人が海外に住んでいる場合は、ビザの審査の条件である次の2つの事柄について実際のところ海外に居住する外国人だけでは対応できないのが現実です。

こんにちは!東京新宿高田馬場のファーストベース行政書士事務所の代表が現在海外に居住する外国人が日本で起業する場合の2つの課題について説明します。

経営管理ビザの申請に向けた起業の2つの課題

次の2つが経営管理ビザの要件となりますが。この要件を満たすには、海外に現在住んでいる場合は、条件をみたすには事実上たいへん難しくなってしまいます。

日本に住んでいない場合の2つの課題

  • 事務所の確保
  • 500万円の出資金の準備

何が問題になるのでしょうか。

  • 日本に住んでいないと預金口座がつくれない
  • 日本に住んでいないと印鑑証明書がつくれない

 

では少し詳しく説明していきましょう。

まず経営管理ビザを申請するときには、申請者の経営する会社が存在していなければなりません。会社を新たに作る場合には会社の設立登記が必要です。その設立のプロセスにおいて先ほどの銀行預金口座の問題や印鑑証明書の問題が出てきます。

 

  • 銀行口座の問題

会社設立のために出資金を振込む必要があります。そのために銀行口座が必要です。ところが、日本に住んでいない外国人は日本の銀行口座が作れません。日本で銀行口座を作るには、在留カードと住民票が必要です。

 

たとえば短期滞在ビザやノービザで入国可能な外国人が日本で銀行口座を作ることができません。短期滞在ビザやノービザ入国では在留カードが発行されないからです。

また在留カードをも持っていないと住民票は作れません。6カ月以上のなんらかの在留資格による在留カードを持っている外国人ではないと日本の銀行口座が作れないのです。

 

  • 事業所を借りる契約に関する問題

多くの場合は店舗や事務所は借りることになるでしょうが、賃貸借契約書では印鑑証明書と実印を求められることが一般的です。印鑑証明書は住所のある区市町村役所でおこないます。

在留カードがないと住民票と身分証明書がないと作れません。観光や知人訪問で入国した短期滞在の外国人は在留カードが発行されません。また短期滞在の外国人は住民登録の対象外となっています。

以上のように短期滞在で来日しても銀行口座も作れず、また賃貸借契約書を結ぶことも非常に難しいです。

では海外に住んでいる外国人が経営管理ビザを取得はどうすればできるのでしょうか

どうすればよいか

協力してくれる方を用意

どなたか日本で起業に関して、協力する方がいらっしゃいますか。協力してくれる方は、会社設立準備にかなり忙しく動くことになります。協力者は日本人でも構いません。また外国人なら「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」「経営管理」などの在留資格がある方です。就労系の在留資格や「留学」では協力者になることは難しいでしょう。

 

協力してくれる方は何をするか

 

協力者は発起人となって会社設立を行います。会社設立後に発起人は、ビザを申請する外国人が入国するまで、一緒に代表取締役となります。

会社設立については、くわしく会社設立の流れの記事でご説明します。

 

  • 協力人名義で出資金振込用の銀行口座をつくる
  • 会社事務所や店舗の賃貸借契約を行う

 

海外に住んでいる外国人にとって困難な銀行口座と不動産契約の課題が協力人によって可能となります。

また協力者は以下のことを進めていくことができます。

  • 会社設立手続き 特に登記に関する司法書士との打ち合わせ
  • 設立後の税務対応 法人設立届出書などの届出や税理士との打ち合わせ

 

 

東京新宿高田馬場のファーストベース行政書士事務所では外国人の会社設立と経営管理ビザの申請サポートを行っています。手続きの流れは次の記事で紹介しています。

よろしければご検討してみてください。

 

経営管理ビザ | ファーストベース行政書士事務所 (firstbase.info)

         

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