経営管理ビザの500万円要件と事務所条件を新宿・高田馬場の行政書士が解説

経営管理ビザの申請において外国人にとって、難しい条件が二つあります。

それはなんでしょうか。

  • 事業所が用意されていること
  • 500万円の資本金または出資金の準備

東京・新宿・高田馬場で外国人のビザ申請サポートと外国人雇用でのビザサポートを専門におこなっているファーストベース行政書士事務所が経営管理ビザの難しい条件について説明します。

経営管理ビザの申請にある2つの壁(むずかしい条件)

それでは先ほどの2つの条件について詳しく見ていきましょう。

経営管理ビザの審査条件

1.事業所があること・確保の条件

  • ビザの申請に係る事業を行うための事業所が日本に存在していること

 

  • 事業がこれから始める場合は、事業を営むための事業所が日本に確保されていること

ビザの申請の時には事業所が確保されていなければなりません。お店や事務所は借りることになる場合が一般的ですが申請時には契約が完了していなければなりません。契約書が必要です。

先ほどの要件の事業所とは、総務省(MIC: Ministry of Internal Affairs and Communications)の日本標準産業分類(JSIC:Japan Standard Industrial Classification)の一般原則 第2項 事業所の定義による定義に基づいています。

事業所とは,経済活動の場所的単位であって原則として次の要件を備えているものをいう。

(1) 経済活動が単一の経営主体の下において一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。

(2) 財又はサービスの生産と供給が,人及び設備を有して,継続的に行われていること

 

これらは賃貸借契約書で契約内容を確認します。

  • 法人の名義で契約されていること
  • 契約期間が月単位の短期契約ではない
  • 用途が居住用ではなく事業用途となっている

 

事業の継続性の観点から短期の契約であったり、事業所が屋台やコンテナハウスのような移動可能なものであったりすることは事業所として認められません。

事務所に関することでは

  • バーチャルオフィスは認められません
  • レンタルオフィスでもフリースペースではなく、間仕切りのある専用オフィスが必要
  • マンションなどで住居の一部を事務所とする場合は許可されません
  • 戸建ての住居で1階を事務所、2階を住居とする場合は許可されます。この場合、個人の居室と事務所(法人)との間で、電力といった公共料金の支払いの取り決めを行う
  • 事務所の看板などを掲げる

といったことがあります。

経営管理ビザの申請時にこれらの条件に適する事務所が整っていなければなりません。また整っていることを書類で証明する必要があります。

 

2.事業の規模の条件

 

・申請する方以外で、日本に居住する2人以上の常勤職員がいる

あるいは

・資本金の額または出資の総額が500万円以上であること

 

日本に居住する2名以上の常勤社員

2人以上の常勤職員は日本人の他、外国人でも構いませんが就労ビザなど持っているような方は計算には入れません。従い2名以上の計算に含める外国人は「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」のビザを持っている方となります。

常勤職員には、パートタイマーは含めません。一般的には常勤職員の定義はさまざまありますが、入管の審査では常勤職員の定義を勤務時間について

 

  • 勤務日数が週5日以上でかつ年間217日以上

かつ

  • 週の労働時間が30時間以上であること

としています。

派遣社員や出向社員のうちで出向元に在籍したまま出向している社員は含まれません。また請負社員も含まれません。

 

500万以上の出資について

資本金が500万円に満たない場合は先にのべた常勤の従業員2名以上を雇用すれば経営管理ビザの要件をクリアすることになります。実際には起業したばかりの時点での2名の常勤社員の雇用はかなりハードルが高いでしょう。

 

自分で500万円の用意することが必要か

必ずしも自分の資金で無くても構いません。重要なのは500万円の出元の証明です。

【重要】資金の出元 

申請の際にはどこから資金を手にいれたかを説明することがとても重要です。

留学生の場合ですとバイトしてためたお金です。という方もいるかもしれません。果たして500万まるまる貯めることが可能でしょうか?どんなバイトで?しかも週28時間の規制があります。どうやってバイトで稼いだのか経緯を説明する必要があります。

親に出してもらったという方もいるかもしれません。その場合も証明する書類が必要です。出してもらった親の資金の出元はどこからという話です。

資金の原資を証明する書類 

準備した資金の出どころのパターンにより、証明する書類は異なりますが以下のような書類が求められるでしょう

  • 預金通帳
  • 本国からの送金記録
  • 金銭消費貸借契約書
  • 送金側の預金通帳
  • 携帯輸出・輸入申告書 控
  • 親子関係を証明する書類

自分で蓄えたお金の場合もどうやって稼いで蓄えたかを証明する必要があります。

まとめ

事務所の要件も資金面での要件も、あわてて進めるものではなく制度を理解したうえで計画だてて周到な準備が必要です。この辺が経営管理ビザの難しい所だと感じます。

 

東京・新宿・高田馬場のファーストベース行政書士事務所では、全国対応で経営管理ビザの申請サポートを行っています。弊所でのご相談から申請までのサポートの流れやサポート内容について次の記事でご案内しています。

よろしければご検討してみてください

経営管理ビザ | ファーストベース行政書士事務所 (firstbase.info)

 

 

         

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